○岡山大学環境管理センター規程
平成20年3月31日
岡大規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学環境管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,岡山大学(以下「本学」という。)における環境保全及び環境安全に関する専門的業務を行い,もって本学の環境マネジメントの充実を図ることを目的とする。
(自己評価等)
第3条 センターは,センターに係る自己点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 前項の自己評価については,本学の職員以外の者による検証を受けることを原則とする。
(教育研究活動等の公表)
第4条 センターは,センターの教育研究及び組織運営の状況について,定期的に公表する。
(業務)
第5条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
一 実験系有害廃棄物の適正管理及び処分に関すること。
二 廃棄物の発生抑制,再資源化及び減量化の推進に関すること。
三 有害物質による環境の汚染防止に関すること。
四 化学物質の適正管理の推進に関すること。
五 環境保全及び環境安全に係る教育及び研究に関すること。
六 国立大学法人岡山大学環境マネジメント委員会に係る環境マネジメントの推進に必要な事項
七 その他センターの目的を達成するために必要な事項
一 環境マネジメント部門 前条各号における環境マネジメント全般に関すること(二号に示す部門業務を除く)
二 化学物質管理部門 前条各号における化学物質に関すること
(職員)
第7条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 専任の教育職員
三 その他必要な職員
(センター長)
第8条 センター長は,本学の専任教授のうちから,財務・施設担当理事の推薦に基づき,学長が任命する。
2 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
(部門長)
第9条 センターの部門に部門長を置く。
2 部門長は,センターの専任の教員又は本学の専任教授のうちから,センター長が指名する。
(運営委員会)
第10条 センターに,岡山大学環境管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条 センターの事務は,施設企画部施設企画課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,センターに関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規程第41号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第47号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日規程第97号)
この規程は,平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第29号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規程第93号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月28日規程第35号)
この規程は,平成29年4月28日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第21号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第41号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日規程第43号)
この規程は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規程第43号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月9日規程第60号)
この規程は,令和3年6月9日から施行する。