○岡山大学情報統括センター規程

平成22年3月31日

岡大規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学情報統括センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,岡山大学(以下「本学」という。)における情報戦略の企画・立案,情報基盤の整備・運用並びに本学の諸活動に関する情報の収集・整備及び役員等への提供を通じて,本学の教育研究その他業務の高度化及び円滑な遂行に資することを目的とする。

(自己評価)

第3条 センターは,センターの活動及び組織運営の状況について自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。

2 前項の自己評価については,本学の職員以外の者による検証を受けることを原則とする。

(教育研究等の状況の公表)

第4条 センターは,センターの活動及び組織運営の状況について,定期的に公表する。

(業務)

第5条 センターにおいては,次の各号に掲げる業務を行う。

 本学の中長期的な情報戦略の企画及び立案に関すること。

 本学の諸活動に関する情報の収集及び効果的な活用基盤の整備に関すること。

 情報基盤のセキュリティ及び情報倫理に関すること。

 大学情報システムの管理・運用及び最適化に関すること。

 情報教育の企画・運営及び実施に関すること。

 その他情報化の推進に関すること。

(職員)

第6条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。

 センター長

 専任の教員

 事務室長

 技術職員

 事務職員

 本学の専任教員のうちから学長がセンターに兼ねて勤務を命じた者

 その他必要な職員

2 職員は,センター長の命を受け,センターの業務に従事する。

3 第1項第6号の職員が兼ねて勤務を命令される期間は,1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

4 センター長が必要と認めた場合は,センターに副センター長を置くことができる。

(センター長)

第7条 センター長は,学長が指名する者をもって充てる。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

(副センター長)

第8条 第6条第4項の規定により,副センター長を置く場合は,センターの専任の教員のうちからセンター長が指名する。

2 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

3 副センター長は,センター長を補佐し,センターに関する事項を処理する。

4 センター長に事故があるときは,副センター長が,その職務を代理する。

(運営委員会)

第9条 センターに,岡山大学情報統括センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

2 岡山大学総合情報基盤センター規程(平成16年岡大規程第81号)は,廃止する。

3 この規程の施行後最初に任命されるセンター長及び副センター長の任期は,第7条第2項本文及び第8条第2項本文の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。

(平成23年3月31日規程第52号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第34号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第29号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日規程第39号)

この規程は,平成29年6月1日から施行する。

(平成29年10月31日規程第60号)

この規程は,平成29年11月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第24号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規程第31号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

岡山大学情報統括センター規程

平成22年3月31日 岡大規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第10章 専攻科・別科・全学センター・機構・図書館・事務組織
沿革情報
平成22年3月31日 岡大規程第11号
平成23年3月31日 規程第52号
平成26年3月31日 規程第34号
平成29年3月31日 規程第29号
平成29年5月31日 規程第39号
平成29年10月31日 規程第60号
平成31年3月29日 規程第24号
令和5年3月27日 岡大規程第31号