○岡山大学情報統括センター運営委員会規程
平成22年3月31日
岡大規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学情報統括センター規程(平成22年岡大規程第11号)第9条第2項の規定に基づき,岡山大学情報統括センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,岡山大学情報統括センター(以下「センター」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
一 本学の中長期的な情報戦略の企画及び立案に関すること。
二 本学の諸活動に関する情報の収集及び効果的な活用基盤の整備に関すること。
三 大学情報システムの管理・運用及び最適化に関すること。
四 教員の教育研究業績の審査に関すること。
五 その他情報化の推進に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
一 センター長
二 センターの専任教員のうちセンター長が指名する者
三 センター事務室長
四 各学部,各研究科,各研究所,岡山大学病院,評価センター,グローバル人材育成院,教育推進機構及び研究・イノベーション共創機構の副の長又は同等の職務を有する者 各1名
五 総務・企画部長
六 学務部長
七 財務部長
八 附属図書館事務部長
九 その他センター長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は,2年とし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の成立等)
第5条 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 運営委員会に,その審議事項に関し専門的事項を調査研究する必要があるときは,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第53号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日規程第74号)
この規程は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第35号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規程第63号)
1 この規程は,平成26年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される第3条第1項第6号の委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附則(平成27年3月31日規程第61号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第47号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第25号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日規程第4号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規程第13号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第66号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。