○岡山大学グローバル人材育成院規程
平成25年3月29日
岡大規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学グローバル人材育成院(以下「育成院」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 育成院は,岡山大学(以下「本学」という。)の国際化推進の中核となる組織として,各学部・研究科及び関係する全学センターとの連携の下に,国際交流に関する活動を支援するとともに,留学生教育及び国際教育プログラムの運営を通じて,本学の理念及び基本方針に沿った総合的な国際交流の推進に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 育成院は,次の各号に掲げる業務を行う。
一 本学における国際交流事業の推進に関すること。
二 グローバル・ディスカバリー・プログラムの運営に関すること。
三 グローバル人材育成特別コースの運営に関すること。
四 岡山大学短期留学プログラム(EPOK)の運営に関すること。
五 大学院予備教育特別コースその他別に定める特別プログラムの運営に関すること。
六 海外留学を希望する学生に対し,修学上及び生活上の指導助言を行うこと。
七 国際交流及び留学生教育に係る調査研究に関すること。
八 その他育成院の目的を達成するために必要な事項
(自己評価)
第4条 育成院は,育成院の教育,組織,運営等の状況について,自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 育成院は,前項の自己評価について,本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めなければならない。
(院長,副院長その他の職員)
第5条 育成院は,次の各号に掲げる職員で構成する。
一 院長
二 副院長
三 専任教員
四 兼担教員
五 その他必要な職員
2 院長は,国際担当副学長をもって充てる。
3 副院長は,本学の教授のうちから,院長の推薦に基づき,学長が任命する。
4 副院長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,推薦した院長である国際担当副学長の任期の末日を超えることはできないものとする。
5 院長に事故があるときは,院長があらかじめ指名する副院長が,その職務を代理する。
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
(運営委員会)
第9条 育成院に,育成院の教育及び運営に関する重要事項を審議するため,岡山大学グローバル人材育成院運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(科目等履修生)
第9条の2 本学の学生以外の者で,育成院の授業科目の履修を志願する者があるときは,運営委員会の議を経て,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生の取扱いについては,別に定める。
(特別聴講学生)
第9条の3 他の大学(外国の大学を含む。)の学生で育成院の特別聴講学生を志願する者があるときは,当該大学との協議に基づき,運営委員会の議を経て,これを許可することがある。
(研究生)
第9条の4 育成院において特定の事項について研究を希望する者があるときは,運営委員会の議を経て,研究生として入学を許可することがある。
(大学院予備教育特別コース)
第9条の5 育成院に,育成院で受け入れる研究生の日本語語学力及び大学院での学術活動の基礎能力を養成するため,大学院予備教育特別コースを置く。
2 大学院予備教育特別コースに関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 育成院の事務は,関係部課の協力を得て,次のとおり処理する。
一 第3条第2号に掲げる業務に係る事務は,学務部グローバル・ディスカバリー・プログラム事務室において処理する。
三 第3条第8号に掲げる事項に係る事務は,学務部グローバル・ディスカバリー・プログラム事務室と国際部が協議のうえ処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,育成院に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規程第59号)
この規程は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第73号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月15日規程第68号)
この規程は,平成28年6月15日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月28日規程第37号)
この規程は,平成29年4月28日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月25日規程第57号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第76号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い,岡山大学グローバル・パートナーズ規程(平成19年岡大規程第15号。以下「グローバル・パートナーズ規程」という。)は廃止する。
3 平成31年3月31日以前にグローバル・パートナーズに在籍した者については,前項により廃止されるグローバル・パートナーズ規程の例による。