○岡山大学地域総合研究センター規程
平成23年11月1日
岡大規程第104号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第26条の規定に基づき,岡山大学地域総合研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,岡山大学(以下「本学」という。)における大学・地域間の各種政策に関するコーディネート及びシンクタンク機能を持つとともに,組織的,能動的及び戦略的な社会貢献・地域連携を推進することを目的とする。
2 センターは,本学教育推進機構と連携して,実践型社会連携教育を推進することを目的とする。
(自己評価)
第3条 センターは,管理学則第11条の定めるところにより,センターに係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 前項の自己評価については,本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
(教育研究活動等の状況の公表)
第4条 センターは,センターの活動及び組織運営の状況について,定期的に公表する。
(業務)
第5条 センターにおいては,次の各号に掲げる業務を行う。
一 地域と大学に関する各種政策のコーディネートに関すること。
二 地域研究及び事業開発に関すること。
三 全学の地域連携活動の支援に関すること。
四 実践型社会連携教育の推進に関すること。
五 その他地域との連携に関すること。
(職員)
第6条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 専任の教員
四 実践型教育プランナー
五 本学の専任教員のうちからセンター長の推薦により学長がセンターに兼ねて勤務を命じた者
六 その他必要な職員
2 職員は,センター長の命を受け,センターの業務に従事する。
3 第1項第5号の職員が兼ねて勤務を命令される期間は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長)
第7条 センター長は,本学の専任教授のうちから,学長が任命する。
2 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の任期の残任期間とする。
3 センター長の任期は,任命した学長の任期を超えることはできない。
4 センター長は,センターに関する業務を掌理する。
(副センター長)
第8条 副センター長は,本学の専任教授又は専任准教授のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 副センター長の任期は,推薦したセンター長の任期を超えることはできない。
4 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
(運営委員会)
第9条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,岡山大学地域総合研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成23年11月15日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第37号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第51号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第15号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行し,改正後の第2条及び第5条の規定は,平成28年4月1日から適用する。
2 この規程の施行後最初に任命されるセンター長の任期は,第8条第2項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附則(平成30年3月30日規程第12号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第16号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月8日規程第51号)
この規程は,令和4年4月8日から施行し,令和4年4月1日から適用する。