○岡山大学地域総合研究センター規程

平成23年11月1日

岡大規程第104号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第26条の規定に基づき,岡山大学地域総合研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,岡山大学(以下「本学」という。)における大学・地域間の各種政策に関するコーディネート及びシンクタンク機能を持つとともに,組織的,能動的及び戦略的な社会貢献・地域連携を推進することを目的とする。

2 センターは,本学教育推進機構と連携して,実践型社会連携教育を推進することを目的とする。

(自己評価)

第3条 センターは,管理学則第11条の定めるところにより,センターに係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。

2 前項の自己評価については,本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。

(教育研究活動等の状況の公表)

第4条 センターは,センターの活動及び組織運営の状況について,定期的に公表する。

(業務)

第5条 センターにおいては,次の各号に掲げる業務を行う。

 地域と大学に関する各種政策のコーディネートに関すること。

 地域研究及び事業開発に関すること。

 全学の地域連携活動の支援に関すること。

 実践型社会連携教育の推進に関すること。

 その他地域との連携に関すること。

(職員)

第6条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。

 センター長

 副センター長

 専任の教員

 実践型教育プランナー

 本学の専任教員のうちからセンター長の推薦により学長がセンターに兼ねて勤務を命じた者

 その他必要な職員

2 職員は,センター長の命を受け,センターの業務に従事する。

3 第1項第5号の職員が兼ねて勤務を命令される期間は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(センター長)

第7条 センター長は,本学の専任教授のうちから,学長が任命する。

2 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の任期の残任期間とする。

3 センター長の任期は,任命した学長の任期を超えることはできない。

4 センター長は,センターに関する業務を掌理する。

(副センター長)

第8条 副センター長は,本学の専任教授又は専任准教授のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。

2 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

3 副センター長の任期は,推薦したセンター長の任期を超えることはできない。

4 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。

(運営委員会)

第9条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,岡山大学地域総合研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成23年11月15日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命されるセンターに兼ねて勤務を命じられた者及び副センター長の任期は,第7条第3項本文及び第9条第2項本文の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。

(平成27年3月31日規程第37号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第51号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第15号)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行し,改正後の第2条及び第5条の規定は,平成28年4月1日から適用する。

2 この規程の施行後最初に任命されるセンター長の任期は,第8条第2項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

(平成30年3月30日規程第12号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第16号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月8日規程第51号)

この規程は,令和4年4月8日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

岡山大学地域総合研究センター規程

平成23年11月1日 岡大規程第104号

(令和4年4月8日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第10章 専攻科・別科・全学センター・機構・図書館・事務組織
沿革情報
平成23年11月1日 岡大規程第104号
平成27年3月31日 規程第37号
平成28年3月31日 規程第51号
平成29年3月31日 規程第15号
平成30年3月30日 規程第12号
平成31年3月29日 規程第16号
令和4年4月8日 岡大規程第51号