○岡山大学地域総合研究センター運営委員会規程

平成23年11月1日

岡大規程第105号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学地域総合研究センター規程(平成23年岡大規程第104号)第11条第2項の規定に基づき,岡山大学地域総合研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営委員会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項

 その他教育研究に関する重要な事項で,運営委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの

2 運営委員会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。

 中期目標についての意見に関する事項

 中期計画及び年度計画に関する事項

 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項

 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの

3 前2項に規定するもののほか,運営委員会は,センター長がつかさどる岡山大学地域総合研究センター(以下「センター」という。)の教育研究に関する事項について審議し,及びセンター長の求めに応じ,意見を述べることができる。

(組織)

第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。

 学長が指名する副学長

 センター長

 副センター長

 センターの専任の教員

 実践型教育プランナー

 総務・企画部長

 その他センター長が必要と認めた者

2 前項第7号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前条第1項第1号の事項を審議する場合は,第1項第1号から第3号までの委員及び同項第4号の委員のうち教授である者(特別契約職員を除く)のみ審議に加わるものとする。

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代理する。

(委員会の成立等)

第5条 運営委員会は,委員の半数以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。

2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 運営委員会は,必要があるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 運営委員会に,その審議事項に関し専門的事項を調査研究する必要があるときは,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成23年11月15日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される第3条第1項第5号の委員の任期は,第3条第2項本文の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。

(平成25年12月5日規程第44号)

1 この規程は,平成25年12月5日から施行する。

2 この規程の施行後に任命される第3条第1項第5号及び第6号の委員の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。

3 この規程の施行日前に,改正前の第3条第1項第5号の委員である者は,改正後の第3条第1項第6号の委員とし,任期は,平成27年3月31日までとする。

(平成27年3月31日規程第48号)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第37号)

1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初の年度に任命される第3条第1項第9号の委員の任期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

3 この規程の施行日前に,改正前の第3条第1項第5号及び第6号の委員である者は,それぞれ改正後の同条同項第7号及び第9号の委員とし,任期は,平成31年3月31日までとする。

(平成31年3月29日規程第17号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

岡山大学地域総合研究センター運営委員会規程

平成23年11月1日 岡大規程第105号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第10章 専攻科・別科・全学センター・機構・図書館・事務組織
沿革情報
平成23年11月1日 岡大規程第105号
平成25年12月5日 規程第44号
平成27年3月31日 規程第48号
平成30年3月30日 規程第37号
平成31年3月29日 規程第17号