○岡山大学教師教育開発センター規程

平成22年3月31日

岡大規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学教師教育開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,岡山大学(以下「本学」という。)における教員養成カリキュラムの管理・運営体制の整備を行い,組織的指導体制を確立するとともに,学校教育の実践に関わる研究開発を推進し,高度の教育実践力を有する教員養成に資することを目的とする。

(自己評価)

第3条 センターは,センターの活動及び組織運営の状況について自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。

2 前項の自己評価については,本学の職員以外の者による検証を受けることを原則とする。

(教育研究等の状況の公表)

第4条 センターは,センターの活動及び組織運営の状況について,定期的に公表する。

(業務)

第5条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。

 全学教職コア・カリキュラムの開発及び研究に関すること。

 教育実習の企画・運営・研究に関すること。

 教職支援・教職相談に関すること。

 教育学部附属学校園との連携協力事業の実施に関すること。

 岡山県等との連携協力事業の実施に関すること。

 理数系教員(コア・サイエンス・ティーチャー)養成事業に関すること。

 その他センターの目的を達成するために必要な事項

(部門)

第6条 センターに,次の各号に掲げる部門を置く。

 教師教育開発部門

 教職支援部門

 教職コラボレーション部門

 理数系教員養成事業部門

2 部門に関し必要な事項は,別に定める。

(職員)

第7条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。

 センター長

 副センター長 2人

 専任教員

 その他必要な職員

2 職員は,センター長の命を受け,センターの業務に従事する。

(センター長)

第8条 センター長は,教育学部長をもって充てる。

2 センター長は,センターに関する事項を掌理する。

(副センター長)

第9条 副センター長は,センター長が指名する。

2 副センター長は,総務担当及び連携担当とし,センター長の職務を助ける。

(部門長)

第9条の2 第6条第1項各号に掲げる部門に部門長を置き,センターの専任教員のうちからセンター長が指名する。

2 部門長は,他部門と連携を図りながら部門における業務を処理する。

(運営委員会)

第10条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,岡山大学教師教育開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第11条 センターの事務は,教育学系事務部において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月9日規程第82号)

この規程は,平成22年8月9日から施行する。

(平成23年3月31日規程第59号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

岡山大学教師教育開発センター規程

平成22年3月31日 岡大規程第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第10章 専攻科・別科・全学センター・機構・図書館・事務組織
沿革情報
平成22年3月31日 岡大規程第13号
平成22年8月9日 規程第82号
平成23年3月31日 規程第59号