○岡山大学教師教育開発センター規程
平成22年3月31日
岡大規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学教師教育開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,岡山大学(以下「本学」という。)における教員養成カリキュラムの管理・運営体制の整備を行い,組織的指導体制を確立するとともに,学校教育の実践に関わる研究開発を推進し,高度の教育実践力を有する教員養成に資することを目的とする。
(自己評価)
第3条 センターは,センターの活動及び組織運営の状況について自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 前項の自己評価については,本学の職員以外の者による検証を受けることを原則とする。
(教育研究等の状況の公表)
第4条 センターは,センターの活動及び組織運営の状況について,定期的に公表する。
(業務)
第5条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
一 全学教職コア・カリキュラムの開発及び研究に関すること。
二 教育実習の企画・運営・研究に関すること。
三 教職支援・教職相談に関すること。
四 教育学部附属学校園との連携協力事業の実施に関すること。
五 岡山県等との連携協力事業の実施に関すること。
六 理数系教員(コア・サイエンス・ティーチャー)養成事業に関すること。
七 その他センターの目的を達成するために必要な事項
(部門)
第6条 センターに,次の各号に掲げる部門を置く。
一 教師教育開発部門
二 教職支援部門
三 教職コラボレーション部門
四 理数系教員養成事業部門
2 部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第7条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 副センター長 3人
三 専任教員
四 その他必要な職員
2 職員は,センター長の命を受け,センターの業務に従事する。
(センター長)
第8条 センター長は,教学担当理事が兼ねる上席副学長をもって充てる。
2 センター長は,センターに関する事項を掌理する。
(副センター長)
第9条 副センター長は,センター長が指名する。
2 副センター長は,総務担当,教育・研究担当及び連携担当とし,センター長の職務を助ける。
(部門長)
第9条の2 第6条第1項各号に掲げる部門に部門長を置き,センターの専任教員のうちからセンター長が指名する。
2 部門長は,他部門と連携を図りながら部門における業務を処理する。
(運営委員会)
第10条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,岡山大学教師教育開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条 センターの事務は,教育学系事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月9日規程第82号)
この規程は,平成22年8月9日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第59号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月20日規程第88号)
この規程は,令和6年5月20日から施行し,令和6年4月1日から適用する。