○岡山大学中性子医療研究センター規程
平成29年3月31日
岡大規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第26条の規定に基づき,岡山大学中性子医療研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,岡山大学(以下「本学」という。)におけるホウ素中性子捕捉療法(以下「BNCT」という。)の標準治療の確立とともに,中性子医療に関する医療機器・医薬品等の研究開発の促進,中性子医療分野における医療人材育成を目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
一 BNCTの国際標準治療の確立に関すること。
二 BNCTのガイドライン策定に関すること。
三 中性子医療技術の応用研究に関すること。
四 中性子医療に関わる医療人材育成に関すること。
五 その他センターの目的を達成するために必要な事項
(自己評価)
第4条 センターは,管理学則第11条に定めるところにより,自らセンターに係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 センターは,前項の自己評価について,本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
(教育研究活動等の状況の公表)
第5条 センターは,センターの教育研究活動等の状況について,定期的に公表する。
(部門)
第6条 センターに次の各号に掲げる部門を置く。
一 創薬開発橋渡し部門
二 量子科学技術部門
三 国際連携教育研究部門
四 分子イメージング部門
(職員)
第7条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 総括副センター長
三 副センター長 2人
四 専任の教員
五 兼務教員
六 その他必要な職員
2 職員は,センター長及び総括副センター長の命を受け,センターの業務に従事する。
(センター長)
第8条 センター長は,研究担当理事が兼ねる副学長をもって充てる。
2 センター長は,センターに関する業務を掌理する。
(総括副センター長及び副センター長)
第9条 総括副センター長及び副センター長は,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 総括副センター長及び副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 総括副センター長は,センター長を補佐し,センター長が指示する事項について,企画,立案,調整等を行うとともに,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 副センター長は,センター長を補佐し,センターに関する事項を処理する。
(部門長)
第9条の2 第6条に掲げる部門に部門長を置き,センターの専任教員又は兼務教員のうちからセンター長が指名する。
2 部門長は,各部門における業務を処理する。
(兼務教員)
第10条 兼務教員は,本学の専任の教員のうちから,センター長の推薦により,学長がセンターに兼ねて勤務を命じ,センターの業務に従事する。
2 兼務教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(アドバイザー)
第11条 センターの円滑な運営を図るために必要があるときは,センターにアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは,センターの運営に関して,センター長の諮問に応じ意見を具申するとともに,センターの運営・活動に関わる支援を行う。
3 アドバイザーは,センター長が委嘱するものとし,委嘱期間は,センター長の任期を超えない範囲内でセンター長が定める。
4 委嘱にあたって,大学運営及び大学経営に高い見識を有する者については,シニアアドバイザーとすることができる。
(運営委員会)
第12条 センターに,センターの業務に関する重要事項を審議するため,岡山大学中性子医療研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条 センターの事務は,関係部局等の協力を得て,大学院医歯薬学総合研究科等事務部において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターに関し,必要な事項は,センター長が別に定めることができる。
附則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日規程第7号)
この規程は,平成31年2月22日から施行する。
附則(平成31年3月6日規程第11号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第18号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される第9条第1項の総括副センター長の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
附則(令和4年9月12日規程第74号)
この規程は,令和4年9月12日から施行し,令和4年9月1日から適用する。
附則(令和5年3月23日規程第29号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。