○岡山大学自然生命科学研究支援センター規程
平成16年4月1日
岡大規程第82号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学自然生命科学研究支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,岡山大学(以下「本学」という。)における生命科学をはじめとする自然科学領域の教育・研究の高度化,学際領域の融合,先端研究の推進,社会との連携等の進展に対応した支援体制を強化し,もって教育研究の進展に資することを目的とする。
(自己評価等)
第3条 センターは,センターに係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 前項の自己評価については,本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
(教育研究等の状況の公表)
第4条 センターは,教育研究及び組織運営の状況について,定期的に公表する。
一 センターの機器及び施設の管理並びに運用に関すること。
二 センターの機器及び施設を共同利用に供すること。
三 実験の安全管理及び実験者の教育訓練に関すること。
四 研究者間の交流及び連絡並びに全学的研究の推進に関すること。
五 アイソトープの安全管理及びアイソトープを取り扱う者の教育訓練並びに核燃料物質の適正な計量管理及びX線発生装置等に関する放射線安全管理についての指導,助言,勧告に関すること。
六 動物実験に関する情報の収集及び提供並びに動物実験の適正な実施に関すること。
七 組換えDNA実験の安全管理に関すること。
八 計測・分析技術の提供及び開発研究並びにこれらの情報の収集・提供に関すること。
九 液体ヘリウム,液体窒素など寒剤の安定供給に関すること。
十 研究設備の効率的配備,共同利用及びリユースの促進並びに技術教育支援に関すること。
十一 その他センターの目的を達成するために必要な事項
(組織)
第6条 センターに,次の各号に掲げる部門を置く。
一 光・放射線情報解析部門
二 動物資源部門
三 ゲノム・プロテオーム解析部門
四 分析計測・極低温部門
2 光・放射線情報解析部門に,津島施設及び鹿田施設を置く。
3 動物資源部門に,津島北施設,津島南施設及び鹿田施設を置く。
4 分析計測・極低温部門に,分析計測分野及び極低温分野を置く。
5 部門,施設及び分野に関し,必要な事項は,別に定める。
(職員)
第7条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 教授
四 准教授
五 助教
六 助手
七 技術職員
八 その他必要な職員
2 職員は,センター長の命を受け,センターの業務に従事する。
(センター長)
第8条 センター長は,研究担当理事が兼ねる副学長をもって充てる。
2 センター長は,センターに関する業務を掌理する。
(副センター長)
第9条 副センター長は,本学の教授のうちからセンター長が選考し,学長が任命する。
2 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き6年を超えることはできない。
3 前項本文の規定にかかわらず,副センター長に欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
2 部門長,施設長及び分野長は,本学の専任教授のうちから,岡山大学自然生命科学研究支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経てセンター長が選任する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き6年を超えることはできない。
4 前項本文の規定にかかわらず,部門長に欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 施設長及び分野長の任期は2年とし,再任を妨げない。
6 前項本文の規定にかかわらず,施設長及び分野長に欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
7 部門長は,センター長の命を受け,各部門に関する事項を処理する。
8 施設長は,センター長及び部門長の命を受け,各施設に関する事項を処理する。
9 分野長は,センター長及び部門長の命を受け,各分野に関する事項を処理する。
(運営委員会)
第11条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条 センターの事務は,研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,センターに関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第22号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第23号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第15号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第24号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日規程第82号)
この規程は,平成23年11月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規程第79号)
1 この規程は,平成28年10月1日から施行する。
2 第10条第3項の規定にかかわらず,平成28年10月1日から設備・技術サポート推進室の室長となる者の任期については,平成29年3月31日までとする。
附則(平成31年2月22日規程第6号)
この規程は,平成31年2月22日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第43号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規程第35号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第41号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。