○岡山大学自然生命科学研究支援センター運営委員会規程
平成16年4月1日
岡大規程第83号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学自然生命科学研究支援センター規程(平成16年岡大規程第82号)第11条第2項の規定に基づき,岡山大学自然生命科学研究支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織,運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,岡山大学自然生命科学研究支援センター(以下「センター」という。)に関し,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
二 その他教育研究に関する重要な事項で,運営委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 運営委員会は,前項に規定するもののほか,センターの教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 中期計画及び年度計画に関する事項
三 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
四 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,運営委員会は,センター長がつかさどるセンターの教育研究に関する事項について審議し,及びセンター長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる者で組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 センターの各部門長,室長,各施設長及び各分野長
四 センター専任の教授
五 学術研究院の教育学域,社会文化科学学域,環境生命自然科学学域,保健学域,医歯薬学域及びヘルスシステム統合科学学域から推薦された教授 各1人
六 その他センター長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員の任期は,2年とし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 前項の規定に基づき選任した委員の任期は,センター長が別に定める。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会の会議を主宰し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代理する。
(会議の成立等)
第5条 運営委員会は,委員の半数以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会は,必要があるときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,個別の事項を具体的に審議させるため,必要に応じて専門委員会を置くことができるものとする。
2 専門委員会に関する事項は別に定める。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は,研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第49号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規程第80号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規程第66号)
この規程は,平成29年12月28日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第44号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規程第72号)
この規程は,令和4年6月30日から施行する。
附則(令和4年9月30日規程第76号)
1 この規程は,令和4年9月30日から施行し,令和4年8月1日から適用する。
2 第3条第2項の規定にかかわらず、令和4年度中に同条第1項第5号の委員となった者の任期は令和5年3月31日までとする。
附則(令和5年3月29日規程第36号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第42号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。