○岡山大学自然生命科学研究支援センター分析計測・極低温部門高圧ガス製造施設危害予防規程

平成19年3月30日

岡大規程第23号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき,岡山大学自然生命科学研究支援センター(以下「センター」という。)分析計測・極低温部門における高圧ガスの製造(法第5条第1項の許可を受けて行うものに限る。)に係る危害の防止に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

 高圧ガス 法第2条に規定する高圧ガスであって,法第3条第1項に規定するもの以外のもの。

 製造施設 高圧ガスの製造(容器に充てんすること並びに製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための施設のうち,その製造に法第5条第1項の設備を使用するもの。

(製造施設の名称及び位置等)

第3条 センターにおける製造施設の名称,位置,主たる製造のための設備及び製造する高圧ガスの種類は,別表第1のとおりとする。

(製造施設管理者)

第4条 センター長は,製造施設管理者として高圧ガスの製造に係る危害の防止に努めるとともに,製造施設の適正な維持及び管理を図らなければならない。

2 センター長は,前項に規定する事項に関し,第8条及び第9条に定める保安統括者等の意見を尊重しなければならない。

(規程等の遵守等)

第5条 製造施設に立ち入る者は,法令に定めるもののほか,この規程及びこの規程に基づき定める諸基準を遵守し,高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)が高圧ガスの製造に係る危害を防止するために行う指示に従わなければならない。

(保安教育計画)

第6条 センター長は,法第27条第1項の規定に基づき,高圧ガスの製造に係る危害を防止するため,製造施設ごとに保安教育計画を定めなければならない。

第2章 保安管理組織

(保安管理組織)

第7条 高圧ガスの製造に係る保安管理組織は,別表第2のとおりとする。

(保安統括者)

第8条 製造施設ごとに,法第27条の2第1項の規定による高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)及びその代理者を置く。

2 保安統括者及びその代理者は,センター長又は教授若しくは准教授をもって充てる。

3 保安統括者は,当該製造施設全般の高圧ガス製造に係る保安に関する業務を統括管理する。

4 保安統括者の代理者は,保安統括者を直接補佐し,保安統括者が出張,疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合に,その職務を代行する。

(保安係員及びその代理者)

第9条 製造施設ごとに法第27条の2第4項の規定による保安係員及びその代理者を置く。

2 保安係員及びその代理者は,資格を有する職員のうちから選任する。

3 保安係員の製造施設の保安に関する具体的な職務は,次の各号に掲げるとおりとする。

 製造施設の位置,構造及び設備並びに製造の方法が一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「省令」という。)等に定められた技術上の基準に適合するように監督すること。

 製造施設の運転管理に関する次の職務

 運転に関する取扱説明書の作成に関し助言を行い,職員,学生等に周知させること。

 安全な運転及び操作を行うよう職員,学生等を訓練し,監督すること。

 運転管理について記録し,必要なものは保存すること。

 製造のための設備(以下「製造設備」という。),保安設備,測定機器等に関する取扱説明書の作成に関し,助言を行い正常な機能を維持すること。

 工事及び修理に際しては,保安を確認すること。

 定期自主検査を実施又は監督し,かつ記録し,その結果に基づく措置を実施すること。

 岡山市消防局もしくは指定検査機関が行う保安検査に立会い,必要な対策を実施すること。

 異常状態に対する措置基準の作成に関し助言を行い,その措置基準を関係者に周知させること。

 異常状態が発生した場合は,応急措置及びその対策を実施すること。

 保安教育計画の作成に関し助言を行い,実施計画を作成すること。

 関係者に対し,所管の製造施設に関する保安教育訓練を実施すること。

4 保安係員の代理者は,保安係員を直接補佐し,保安係員が出張,疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合に,その職務を代行する。

第3章 運転,操作に関する保安管理

(運転及びその管理を行う者)

第10条 保安係員は,製造施設の運転を管理し,操作を監督する。

2 保安上重要な運転及び操作は,保安係員又は保安係員の許可を得た者が行う。

(運転方法)

第11条 製造施設の運転は,取扱説明書に定められた運転方法により行うものとする。

(巡視点検基準)

第12条 製造施設ごとに巡視点検基準を定め,製造設備の使用開始時,使用終了時等に点検し,保安の確認を行い,その結果を記録し,必要な対策を実施する。

(運転,操作等の記録)

第13条 製造施設の運転に関する保安上必要な事項は,記録して関係者に閲覧し,3年間保存する。

第4章 施設に関する保安管理

(法令に定められた施設の技術基準)

第14条 保安係員は,製造施設が省令等に定められた技術上の基準に適合するように監督する。

2 前項の技術上の基準の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。

 製造施設の位置,保安距離等並びに障壁等の建造物の構造,材料の種類等

 定置式製造設備の機能,構造,材料の種類等

 安全弁等の保安設備並びに温度計,圧力計,流量計等測定機器の位置,機能,構造,数量等

3 前項第3号に定める設備等の取扱いは,取扱説明書に従って行い常に正しく作動するように維持する。

(施設管理の実施)

第15条 高圧ガスの製造に係る危害の防止を図るため,次の各号に掲げる施設管理を実施する。

 保安係員の許可を得た以外の者は,みだりに製造施設に立ち入ってはならない。

 製造施設及びその周辺の指定された区域内では,火気を取り扱ってはならない。

 可燃性ガスを製造する施設には,引火性若しくは発火性の物又は防爆型懐中電燈以外の燈火を携帯して立ち入ってはならない。

(施設管理の記録)

第16条 製造施設の履歴,保全等に関する必要事項は,記録し,重要な記録は,施設の存する限り保存する。

(定期自主検査)

第17条 定期自主検査に関する検査方法,検査頻度及び検査箇所の選定方法は,定期自主検査基準として別に定める。

2 保安係員は,定期自主検査を実施又は監督し,必要な対策を行う。

(工事を行うときの保安管理)

第18条 製造施設の補修等の工事を行うときは,省令等の基準に従ってあらかじめ計画を立て,関係者と協議し,次のように措置する。

 工事全般に関する責任者を定め,関係者と打合せを行い,責任者監視のうえ工事を行う。

 保安係員は,工事着手前にパージ,清掃その他の保安措置を確認し,工事完了及び運転開始に際しては,保安措置を確認する。

 学外者の行う工事等は,特に注意して監視し,基準を遵守するよう監督する。

第5章 異常状態に対する措置

(不調・故障に対する措置)

第19条 運転の不調又は故障に対する措置は,別に定める異常状態に対する措置基準に従って関係者を教育訓練し,適切に実施しなければならない。

2 運転の不調又は故障が生じた場合は,異常の原因を調査し,対策を検討しなければならない。

(事故・災害に対する措置)

第20条 事故及び災害に対する措置は,異常状態に対する措置基準に従って関係者を教育訓練し,適切に実施しなければならない。

(人身事故に対する措置)

第21条 人身事故が発生したときの救急体制を定め,救急箱,担架等の救急用具を設置し,関係者を訓練しなければならない。

(異常状態に関する記録)

第22条 異常の状況,時期,措置,対策等は,記録・保存し,その結果を検討し,保安技術の向上に資するものとする。

(事故・災害等の発生時における連絡)

第23条 事故,災害等緊急の事態を発見した者は,直ちに次の各号に掲げる者に連絡しなければならない。

 製造施設管理者

 保安統括者

 保安係員

2 前項により通報を受けた者は,直ちに関係者に連絡するとともに,必要に応じ次の関係諸官庁に通報するものとする。

 消防署

 警察署

 岡山市消防局消防総務部予防課

第6章 保安教育

(保安教育の計画及び実施)

第24条 保安統括者は,第6条の規定により定める保安教育計画に基づき,保安係員又はその他適当な者をして関係者に対し,保安意識の高揚,必要な規程等の周知徹底,保安技術の向上,異常状態に対する措置等につき教育訓練を実施しなければならない。

(事故災害対策訓練)

第25条 事故,災害等の発生に備え製造施設内の防災訓練を定期的に計画し,実施するものとする。

(規程等の周知及び活用)

第26条 規程等は,関係者に教育して周知徹底させ,特に必要な規程等を重点に教育訓練を定期的に計画,実施するものとする。

(規程等に違反した者の措置)

第27条 規程等に違反した者があった場合は,教育訓練を繰り返し実施するものとする。

第7章 大規模地震防災に関する措置

(地震予知情報及び警戒宣言の伝達)

第28条 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関することに対しては,地震予知情報及び警戒宣言(以下「地震予知情報等」という。)が発令されたときは,保安統括者は,高圧ガス施設に係る職員,学生その他関係者に対し周知しなければならない。

(地震防災応急体制の確立及び防災要員の確保)

第29条 地震予知情報等が発令されたとき又は地震が発生したときは,保安統括者は,高圧ガス施設における防災応急体制を整え,防災要員を確保しなければならない。

(避難等の勧告又は指示)

第30条 地震予知情報等が発令されたとき又は地震が発生したときは,保安統括者は,高圧ガス施設に在室する者及び当該施設の周辺にいる者に対し,避難を勧告又は指示しなければならない。

(設備及び防災資機材の整備及び点検)

第31条 保安係員は,自主点検,防災訓練等を行う際に,消防設備,その他保安上必要な設備及び防災資機材の整備及び点検を行うものとする。

(災害の発生の防止又は軽減を図るための措置)

第32条 保安係員は,地震発生時の高圧ガス施設における災害発生の防止又は軽減を図るため,必要な措置を講じるものとする。

(地震の警戒解除宣言)

第33条 大規模地震対策特別措置法第9条第3項に定める警戒解除宣言が発令されたときは,保安統括者はこれを周知し,保安係員は前条により講じた応急措置を解除するものとする。

(その他)

第34条 この章に定めるもののほか,高圧ガス施設における地震防災に関し必要な事項は,内規で定める。

2 地震防災に関する措置に関してこの章及び前項の内規に定めのない事項は,岡山大学災害対策要項(平成16年4月1日学長裁定)及びセンター長が別に定めるところによる。

第8章 雑則

(雑則)

第35条 この規程に定めるもののほか,諸基準等必要な事項については,センター長が別に定める。

第36条 この規程の改正にあたっては,あらかじめ保安統括者等の参画のもとに立案し,これを決定するものとする。

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年8月20日規程第54号)

この規程は,令和2年8月20日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称及び位置

主たる製造のための設備

製造する高圧ガスの種類

岡山大学自然生命科学研究支援センター分析計測・極低温部門高圧ガス製造施設(コラボレーション棟内)

ヘリウム液化装置

ヘリウム回収精製装置

液化窒素製造装置

液化ヘリウム

ヘリウムガス

液化窒素

別表第2(第7条関係)

画像

岡山大学自然生命科学研究支援センター分析計測・極低温部門高圧ガス製造施設危害予防規程

平成19年3月30日 岡大規程第23号

(令和2年8月20日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第10章 専攻科・別科・全学センター・機構・図書館・事務組織
沿革情報
平成19年3月30日 岡大規程第23号
令和2年8月20日 規程第54号