○岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター規程
平成25年9月30日
岡大規程第33号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第26条の規定に基づき,岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,岡山大学(以下「本学」という。)における生殖補助医療技術キャリア養成に関する学際的な教育・研究を推進し,当該領域で世界をリードする教育研究拠点を形成し,より質の高い専門技術者を養成し,輩出することを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては,次の各号に掲げる業務を行う。
一 生殖補助医療技術キャリア養成教育の開発に関すること。
二 生殖補助医療技術キャリア養成教育の企画及び実施に関すること。
三 生殖補助医療技術キャリア養成教育の調査及び分析に関すること。
四 生殖補助医療技術キャリア養成教育の評価に関すること。
五 生殖補助医療技術者の資格認定に係る調査・研究に関すること。
六 生殖補助医療技術の研究に関すること。
七 地域医療機関との学術交流及び人的交流に関すること。
八 その他センターの目的を達成するための必要な事項
(自己評価)
第4条 センターは,管理学則第11条に定めるところにより,自らセンターに係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 前項の自己評価については,本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
3 自己評価に関し,必要な事項は,別に定める。
(教育研究活動等の状況の公表)
第5条 センターは,センターの教育研究活動等の状況について,定期的に公表する。
(部門)
第6条 センターに次の各号に掲げる部門を置く。
一 キャリア養成教育研究部門
二 リカレント教育研究部門
2 部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第7条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 専任の教員
四 兼務教員
五 その他必要な職員
2 職員は,センター長の命を受け,センターの業務に従事する。
(センター長)
第8条 センター長は,学術研究院環境生命自然科学学域又は学術研究院保健学域の専任教授のうちから,教学担当理事が兼ねる上席副学長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
3 センター長は,センターに関する業務を掌理する。
(副センター長)
第9条 センターに副センター長を2人置き,本学の専任教授のうちからセンター長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の終期を超えることはできない。また,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
(部門長)
第10条 第6条第1項各号に掲げる部門に部門長を置き,本学の専任教授のうちからセンター長が指名する。
2 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の終期を超えることはできない。また,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 部門長は,各部門における業務を処理する。
(兼務教員)
第11条 兼務教員は,本学の専任の教員のうちから,センター長の推薦により,学長がセンターに兼ねて勤務を命じ,センターの業務に従事する。
2 兼務教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(運営委員会)
第12条 センターに,岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き,センターの業務に関する重要事項及び教員の選考に関する事項を行わせる。
2 運営委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条 センターの事務は,関係部局等の協力を得て,自然系研究科等農学部事務室において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターに関し,必要な事項は,センター長が別に定めることができる。
附則
1 この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規程第92号)
この規程は,平成27年9月18日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第9号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第60号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日規程第63号)
この規程は,令和3年6月24日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月10日規程第78号)
この規程は,令和5年7月10日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月23日規程第78号)
1 この規程は,令和6年4月23日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2 改正後の第8条第1項の規定に基づき任命されるセンター長の任期は,改正後の第8条第2項の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。
附則(令和6年10月2日規程第113号)
この規程は,令和6年10月2日から施行し,令和6年9月1日から適用する。