○岡山大学研究推進機構運営会議規程
平成20年3月31日
岡大規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学研究推進機構規程(平成16年岡大規程第98号)第12条第2項の規定に基づき,岡山大学研究推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営会議は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
二 その他教育研究に関する重要な事項で,運営会議の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 運営会議は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 中期計画及び年度計画に関する事項
三 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
四 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,運営会議は,研究推進機構長(以下「機構長」という。)がつかさどる研究推進機構(以下「機構」という。)の業務に関する重要事項について審議し,及び機構長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(組織)
第3条 運営会議は,次の各号に掲げる者で組織する。
一 機構長
二 副理事のうち,理事が指名する者
三 副機構長
四 企画戦略室長
五 研究IR統括
六 機構の各本部長
七 研究協力部長
八 その他機構長が必要と認めた者
(議長)
第4条 機構長は,運営会議を主宰し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する副機構長がその職務を代理する。
(議事)
第5条 運営会議は,委員の半数以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 運営会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(書面による審議)
第6条 議長は,やむを得ない理由により運営会議を開く余裕がない場合においては,事案の概要を記載した書面を委員に送付し,その意見を徴し,又は賛否を問い,その結果をもって運営会議の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合,議長又は議長の職務を代理する者が次の運営会議において報告をしなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営会議は,必要があるときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 運営会議は,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,運営会議が別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営会議に関し,必要な事項は,機構長が別に定めることができる。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月25日規程第91号)
この規程は,平成20年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第57号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月10日規程第1号)
この規程は,平成30年1月10日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第81号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規程第33号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規程第38号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日規程第64号)
この規程は,令和5年5月15日から施行し,令和5年4月1日より適用する。