○岡山大学安全衛生推進機構運営会議規程
平成27年1月1日
岡大規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学安全衛生推進機構規程(平成27年岡大規程第1号)第8条第2項の規定に基づき,国立大学法人岡山大学安全衛生推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営会議は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
二 その他教育研究に関する重要な事項で,運営会議の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 運営会議は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 中期計画及び年度計画に関する事項
三 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
四 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,運営会議は,機構長がつかさどる国立大学法人岡山大学安全衛生推進機構(以下「機構」という。)の業務に関する重要事項について審議し,及び機構長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(組織)
第3条 運営会議は,次の各号に掲げる者で組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 機構の専任教員
四 国立大学法人岡山大学職員労働安全衛生管理規程(平成16年岡大規程第21号。以下「管理規程」という。)第5条第2項第2号に定める総括安全衛生管理者
六 学務部長
七 研究・イノベーション共創管理統括部長
八 安全衛生部長
九 学外の有識者 1人
十 その他機構長が必要と認めた者
2 前項第9号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(議長)
第4条 機構長は,運営会議を主宰し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,副機構長がその職務を代理する。
(議事)
第5条 運営会議は,全委員の過半数の出席をもって成立する。
2 運営会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 運営会議に,専門的事項を検討するためワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 運営会議の事務は,安全衛生部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第66号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第58号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第48号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日規程第2号)
この規程は,令和2年1月23日から施行し,令和2年1月16日から適用する。
附則(令和6年3月29日規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。