○岡山大学図書館規程
平成16年4月1日
岡大規程第77号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条に基づき,岡山大学図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 図書館は,岡山大学(以下「本学」という。)における教育及び研究に必要な学術資料を収集,整理,保存し,本学の職員及び学生の利用に供する。また,本学の教育研究成果の蓄積,発信,オープン化に主体的に取り組むことにより,教育研究の高度化を支援する。さらに,学術情報利用に関する人材の育成等により,多様な人材の集合体を形成し,地域共創による新しい価値を創出する場として機能することを目的とする。
一 図書
二 逐次刊行物
三 記録及び古文書
四 視聴覚資料
五 電子資料
六 その他の資料
(分館)
第3条 図書館に鹿田分館及び資源植物科学研究所分館(以下「分館」という。)を置く。
(職員)
第4条 図書館に,次の各号に掲げる職員を置く。
一 館長
二 副館長
三 分館長
四 その他必要な職員
(館長)
第5条 図書館に館長を置き,岡山大学図書館・公共知共創機構規程(令和7年岡大規程第 号)第8条に定める副機構長のうち,学長が指名する副機構長をもって充てる。
2 館長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 館長は,図書館に関する事項を掌理する。
(副館長)
第6条 図書館に副館長を3人置き,館長の推薦により学長が任命する。ただし,3人のうち2人は本学の教員とする。
2 副館長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副館長の任期の末日は,推薦した館長の任期の末日を超えることはできない。
3 副館長は,館長の職務を助ける。
(分館長)
第7条 分館にそれぞれ分館長を置き,館長の推薦により学長が任命する。
2 分館長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 分館長は,館長の命を受け,分館に関する事項を処理する。
(管理・運用資料)
第8条 図書館の管理・運用する資料は,次の各号に掲げるものをいう。
一 図書館備付資料
二 学部等備付資料
(寄贈又は寄託)
第9条 図書館は,資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 前項の寄託資料は,寄託者が特に条件を付したもののほか所蔵資料に準じて取扱うものとする。
(オフィス)
第10条 図書館に公共知共創オフィス(以下「オフィス」という。)を置く。
2 オフィスに関し,必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,図書館の組織及び運営に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第21号)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される館長の任期は,第4条第3項本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附則(平成22年3月31日規程第54号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第23号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日規程第81号)
この規程は,平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年8月23日規程第42号)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年1月22日規程第1号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第19号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第56号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月30日規程第62号)
この規程は,令和7年5月30日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
附則(令和7年9月30日規程第124号)
1 この規程は,令和7年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される館長の任期は,第5条第2項本文の規定にかかわらず,令和9年3月31日までとする。