○岡山大学SDGs推進本部の設置に関する規程
平成30年2月28日
岡大規程第9号
(設置)
第1条 岡山大学(以下「本学」という。)に,本学のSDGs達成の観点を取り入れた大学運営を進めるとともに,地域及び国際社会とのより一体的なパートナーシップ構築のための取組を推進することを目的として,岡山大学SDGs推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
一 SDGsの達成に貢献する本学の活動の推進に関すること
二 地域,国際社会等とのパートナーシップ構築に関すること
三 その他次条に定める本部長が必要と認めた業務
(本部長)
第3条 推進本部に,本部長を置く。
2 本部長は,学長とする。
3 本部長は,推進本部を代表し,その業務を総括する。
(副本部長)
第4条 推進本部に,副本部長を置く。
2 副本部長は,企画・評価・総務担当理事とする。
3 副本部長は,本部長の職務を助ける。
(運営会議)
第5条 推進本部に,第2条に掲げる業務に係る事項を審議するための岡山大学SDGs推進本部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 本部長
二 副本部長
三 理事(非常勤の者を除く。)
四 その他本部長が必要と認める者
3 本部長は,運営会議を主宰し,その議長となる。
(企画会議)
第6条 運営会議に,推進本部から諮問された事項を検討し企画・立案するための,岡山大学SDGs推進企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。
2 企画会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 本部長が指名する副理事
二 本部長が指名する副学長
三 本部長が指名するURA
四 総務・企画部長
五 その他本部長が必要と認める者
3 本部長が指名した副理事が,企画会議を主宰し,その議長となる。
(事務)
第7条 推進本部に係る事務は,研究・イノベーション共創管理統括部社会共創課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成30年2月28日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第64号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日規程第45号)
この規程は,令和2年6月5日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月19日規程第39号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第36号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。