○国立大学法人岡山大学ダイバーシティ推進委員会規程
平成23年7月5日
岡大規程第78号
(設置)
第1条 国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)に,法人におけるダイバーシティの推進のため,ダイバーシティ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 ダイバーシティ推進に係る基本方策に関すること。
二 ダイバーシティ推進方策の企画,立案及び実施に関すること。
三 ダイバーシティ推進の実施状況の点検,評価及び改善に関すること。
四 ダイバーシティ推進に係る学内各組織間の連絡調整に関すること。
五 ダイバーシティ推進に係る広報及び啓発活動に関すること。
六 その他ダイバーシティ推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者で組織する。
一 学長
二 各理事(非常勤の者を除く。)及び事務総長
三 各学部長
四 大学院各研究科長
五 各研究所長
六 岡山大学病院長
七 各全学センター長
八 附属図書館長
九 ダイバーシティ推進本部の各室長
十 その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は委員会を主宰し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する理事がその職務を代理する。
(委員会の成立等)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めた場合は,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,総務・企画部人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成23年7月5日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第36号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第50号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第33号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月4日規程第91号)
この規程は,令和6年6月4日から施行し,令和6年4月1日から適用する。