○国立大学法人岡山大学ダイバーシティ推進委員会規程

平成23年7月5日

岡大規程第78号

(設置)

第1条 国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)に,法人におけるダイバーシティの推進のため,ダイバーシティ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 ダイバーシティ推進に係る基本方策に関すること。

 ダイバーシティ推進方策の企画,立案及び実施に関すること。

 ダイバーシティ推進の実施状況の点検,評価及び改善に関すること。

 ダイバーシティ推進に係る学内各組織間の連絡調整に関すること。

 ダイバーシティ推進に係る広報及び啓発活動に関すること。

 その他ダイバーシティ推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる者で組織する。

 学長

 各理事(非常勤の者を除く。)及び事務局長

 各学部長

 大学院各研究科長

 各研究所長

 岡山大学病院長

 各全学センター長

 附属図書館長

 ダイバーシティ推進本部の各室長

 その他委員長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。

2 委員長は委員会を主宰し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する理事がその職務を代理する。

(代理者)

第5条 第3条第3号から第10号までに掲げる者に事故があるときは,代理者を出席させることができる。

(委員会の成立等)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めた場合は,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は,総務・企画部人事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成23年7月5日から施行する。

(平成24年3月30日規程第36号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第50号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第33号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学ダイバーシティ推進委員会規程

平成23年7月5日 岡大規程第78号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第11章 その他学内組織等
沿革情報
平成23年7月5日 岡大規程第78号
平成24年3月30日 規程第36号
平成28年3月31日 規程第50号
平成29年3月31日 規程第33号