○岡山大学国際交流基金規程

平成16年4月1日

岡大規程第51号

(設置)

第1条 国立大学法人岡山大学に,岡山大学国際交流基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は,岡山大学(以下「本学」という。)における国際交流の一層の推進を図るために運用するものとする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。

 外国人留学生に対する援助

 外国人研究者等の招へいに対する援助

 国際研究集会の開催に対する援助

 国際共同研究の実施に対する援助

 職員の海外派遣に対する援助

 その他本学の国際交流を推進するために必要な事業に対する援助

(基金の額)

第4条 前条の事業に必要な資金は,この規程施行の日に,岡山大学学則等を廃止する規則(平成16年岡大規則第1号)第2条により廃止された岡山大学国際交流基金規則によって,国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)により設置された旧岡山大学が管理する旧国際交流基金(以下「旧基金」という。)の残額を引き継ぐものとする。

2 前項の旧基金の原資は,2億5千6百万円とする。

(基金の管理)

第5条 基金の管理は,学長が行う。

(事業の経費)

第6条 第3条に規定する事業を行うために必要な経費は,基金の原資及び基金の原資から生じる果実をもって充てる。

(事業の実施)

第7条 第3条に規定する事業の実施に関することは,グローバル人材育成院運営委員会の議を経た事業の計画及び実施予算等管理運用に関する方針に従って学長が定める。

(事業年度)

第8条 基金の事業年度は,毎年4月に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,基金に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第18号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規程第51号)

この規程は,平成26年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第26号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

岡山大学国際交流基金規程

平成16年4月1日 岡大規程第51号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第11章 その他学内組織等
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第51号
平成19年3月30日 規程第18号
平成26年6月30日 規程第51号
平成31年3月29日 規程第26号