○岡山大学核燃料物質計量管理委員会規程

平成23年3月31日

岡大規程第9号

(設置)

第1条 岡山大学(以下「本学」という。)における核燃料物質の適正な計量及び管理の一元化を図るため,本学に置く計量管理責任者間の連絡調整を行い統一的な運用を図ることを目的として,岡山大学核燃料物質計量管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

 統括放射線安全管理主任者 岡山大学の放射線障害の防止に関する管理規則(平成28年岡大規則第13号)第6条第2項の規定に基づき学長が任命した者

 計量管理責任者 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第61条の8第1項の規定に基づき本学が定める計量管理規定により,核燃料物質の計量管理に責任を負う者として指定された者

(審議事項)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 核燃料物質の適正な計量及び管理等に関する具体的事項

 核燃料物質の調査等の実施に係る管理・監督等に関する事項

 核燃料物質の適正な計量及び管理等に係る提言,建議に関すること。

 その他核燃料物質の適正な計量及び管理等に関すること。

(組織)

第4条 委員会は,次の各号に掲げる者で組織する。

 統括放射線安全管理主任者

 計量管理責任者

 研究協力部長

 その他,統括放射線安全管理主任者が必要と認めた者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。

2 委員長は委員会を主宰し,その議長となる。

(副委員長)

第6条 委員会に副委員長を置き,委員の互選により選出する。

2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議の成立等)

第7条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開き,議決することができない。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(連携)

第9条 委員会は,その運営に当たっては,放射性同位元素等安全管理委員会又は自然生命科学研究支援センター等の関係部署と,適宜,連携を図るものとする。

(事務)

第10条 委員会の事務は,関係部局等の協力を得て,研究協力部研究協力課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第49号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第45号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

岡山大学核燃料物質計量管理委員会規程

平成23年3月31日 岡大規程第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第11章 その他学内組織等
沿革情報
平成23年3月31日 岡大規程第9号
平成28年3月31日 規程第49号
平成31年3月29日 規程第45号