○岡山大学グローバル最先端異分野融合研究機構の設置に関する規程

平成26年3月27日

岡大規程第5号

(設置)

第1条 岡山大学(以下「本学」という。)に,本学が文部科学省研究大学強化促進事業の平成25年度支援対象機関に決定されたことを受け,本学における研究戦略や知財管理等を担う研究マネジメント人材群の確保・活用及び集中的な研究環境改革を組み合わせた研究力強化の取組の中核組織として,グローバル最先端異分野融合研究機構(以下「機構」という。)を設置する。

(目的)

第2条 機構は,本学が強みを持つ研究分野の研究を重点的に支援するとともに,将来的に本学の強みとなる可能性のある研究分野を新たに開拓して育成することにより,本学に,当該分野における我が国の中核的な研究拠点を形成することを目的とする。

(業務)

第3条 機構は,研究推進機構の支援の下,次の各号に掲げる業務を行う。

 我が国における中核的な研究拠点の形成に関すること。

 本学が強みを持つ研究分野における大型研究プロジェクト等の遂行及び新たな研究開発等の推進に関すること。

 異分野融合研究の推進に関すること。

 研究環境の整備に関すること。

 その他機構の目的を達成するために必要な事項

(職員)

第4条 機構に,機構長を置き,研究担当理事が兼ねる副学長をもって充てる。

2 機構長は,機構を代表し,機構に関する事項を掌理する。

3 機構に,機構長のほか,必要な職員を置くことができる。

(運営協議会)

第5条 機構に,岡山大学グローバル最先端異分野融合研究機構運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 機構の管理運営に関する事項

 その他機構に関する重要事項

3 運営協議会は,次の各号に掲げる者で組織する。

 機構長

 岡山大学研究推進機構規程(平成16年岡大規程第98号)第4条第1項第4号に掲げるリサーチ・アドミニストレーターのうちから機構長が指名する者 1人

 研究協力部長

4 運営協議会に議長を置き,機構長をもって充てる。

5 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

6 その他運営協議会に関し必要な事項は,別に定める。

(研究拠点)

第6条 機構に,将来の革新基幹技術となりうる領域を創出することを目的として,次の研究拠点(以下「拠点」という。)を置く。

 異分野融合先端研究コア

2 拠点に,教員その他の専任の職員を置く。

3 拠点に対する次の諸規則の規定の適用については,各拠点を部局(又は部局等)とみなす。

4 拠点に対する国立大学法人岡山大学職員労働安全衛生管理規程(平成16年岡大規程第21号)の規定の適用については,各拠点の長を部局長等とみなす。

5 前各項に定めるもののほか,各拠点に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第7条 機構の事務は,関係部課の協力を得て,研究協力部において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成26年3月27日から施行し,施行の日から10年以内に廃止する。

2 この規程の施行後,最初に任命されるコア長の任期は,第8条第2項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

3 この規程の施行後,最初に任命される兼任職員の任期は,第9条第2項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

4 この規程の施行後,最初に指名される第10条第3項第4号及び第5号の委員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

5 この規程の施行後,最初に指名される第13条第3項各号の委員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

(平成26年7月31日規程第60号)

この規程は,平成26年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第46号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規程第34号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規程第39号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

岡山大学グローバル最先端異分野融合研究機構の設置に関する規程

平成26年3月27日 岡大規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第11章 その他学内組織等
沿革情報
平成26年3月27日 岡大規程第5号
平成26年7月31日 規程第60号
平成31年3月29日 規程第46号
令和2年3月30日 規程第34号
令和5年3月29日 岡大規程第39号