○岡山大学文学部教授会規程

平成16年4月1日

岡大文規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号。以下「教授会規則」という。)第10条の規定に基づき,岡山大学文学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営について定める。

(組織)

第2条 教授会は,文学部長(以下「学部長」という。)及び文学部に勤務する教授をもって組織する。

2 教授会には,教授会の定めるところにより,文学部に勤務する准教授又は専任講師を加えることができる。

(審議事項等)

第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

 学生の入学,卒業及び課程の修了

 学位の授与

 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項

 教育課程の編成及び組織改編に関する事項

 前4号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの。

2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べる。

 文学部長適任候補者の推薦に関する事項

 中期目標についての意見に関する事項

 中期計画及び年度計画に関する事項

 学生の懲戒及び退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項

 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項

 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの

3 前2項に規定するもののほか,教授会は,学部長がつかさどる文学部の教育研究に関する事項について審議し,及び学部長の求めに応じ,意見を述べることができる。

4 第1項第3号の事項を審議する場合は,准教授及び講師は,原則として加わらないものとする。

5 教授会は,岡山大学の教員選考の方針を踏まえ,教員の採用及び昇任のための教育研究業績の審査基準を定めるとともに,これを公表するものとする。

(会議の主宰及び議長)

第4条 学部長は,教授会を主宰し,その議長となる。

2 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した副学部長がその職務を代理する。

(議案の提出)

第5条 教授会への議案の提出は,議長が行う。

(開催)

第6条 教授会は,毎月(8月を除く。)1回定例に開催する。ただし,必要があるときは,臨時に開催することができる。

2 教授会構成員の3分の1以上の要求がある場合は,学部長は,教授会を臨時に開催しなければならない。

(開催通知)

第7条 教授会の議事事項は,事前に構成員に通知しなければならない。ただし,特別の場合は,この限りでない。

(会議の成立等)

第8条 教授会は,構成員である教授の2分の1以上が出席し,かつ,構成員総数の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 教授会の議事は,特別に定めるもののほかは,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。

(代議員会)

第9条 教授会に教授会規則第8条第1項の規定に基づく代議員会として,岡山大学文学部代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。

2 教授会は,教授会規則第8条第2項の規定に基づき,第3条第1項第1号第2号第4号のうち教育課程の編成に関する事項及びその他教授会で特に必要と認めた事項について,代議員会にその審議を委ね,その議決をもって教授会の議決とするものとする。

3 前項の規定にかかわらず,代議員会において疑義が生じた事項については,教授会において審議し,議決するものとする。

4 代議員会に関する事項は,別に定める。

(関係職員からの意見聴取)

第10条 教授会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くために必要に応じて職員を出席させることができる。

(事務の処理)

第11条 教授会に関する事務は,社会文化科学研究科等事務部において行う。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,教授会の議事及び運営の細目は,教授会の議を経て定める。

(規程の改廃)

第13条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日規程第2号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規程第2号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

岡山大学文学部教授会規程

平成16年4月1日 岡大文規程第2号

(平成27年4月1日施行)