○岡山大学教育学部規程

平成16年4月1日

岡大教規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)及び岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号)に基づき,岡山大学教育学部(以下「本学部」という。)に関し,必要な事項を定める。

(本学部の目的)

第2条 本学部は,管理学則に示す大学の目的を達成するとともに,教育の理論及び実際を教授研究し,学校教育の分野等で活躍する有為な人材を養成することを目的とする。

(自己評価等)

第3条 本学部は,本学部に係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。

2 前項の自己評価については,本学の教職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。

3 自己評価に関し必要な事項は,別に定める。

(教育研究等の状況の公表)

第4条 本学部は,教育研究及び組織運営の状況等について,定期的に公表する。

(組織的研修等)

第5条 本学部は,教員の教育内容及び教育方法の改善を図るため,組織的な研究及び研修を実施する。

(副学部長)

第6条 本学部に副学部長を置く。

2 副学部長に関し,必要な事項は,別に定める。

(課程)

第7条 本学部に次の課程を置く。

学校教育教員養成課程

養護教諭養成課程

(附属学校)

第8条 本学部に,附属学校を置く。

2 附属学校に関する規程は,別に定める。

(協力学校等)

第9条 研究及び実習の目的のために公立又は私立の学校,保育所及びその他の福祉施設を協力学校,協力保育所及び協力福祉施設として設けることができる。

(教育課程)

第10条 本学部の教育課程は,全学共通科目,英語科目,全学交流科目及び専門科目により編成する。

2 全学共通科目,英語科目及び全学交流科目の授業科目名等は,別表第1に掲げるとおりとする。

3 専門科目は,次の各号に掲げる科目とする。

 領域及び保育内容の指導法に関する科目

 教科及び教科の指導法に関する科目

 教育の基礎的理解に関する科目

 道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目

 道徳,総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導,教育相談等に関する科目

 教育実践に関する科目

 大学が独自に設定する科目

 特別支援教育に関する科目

 保育士に関する科目

 養護に関する科目

十一 卒業研究

4 専門科目は,第7条及び次条に定める専攻及びコースの別に従い,その履修形態により学部共通科目,課程科目,専攻共通科目,コース科目,地域教育プログラム科目,自由選択科目及び卒業研究に区分する。

(専攻及びコース)

第11条 学校教育教員養成課程に次の専攻及びコースを置き,中学校教育専攻の学生は,いずれかのコースに所属するものとする。

小学校教育専攻

中学校教育専攻

国語教育コース,社会科教育コース,数学教育コース,理科教育コース,音楽教育コース,美術教育コース,保健体育教育コース,技術・工業教育コース,家政教育コース,英語教育コース,地域教育コース

特別支援教育専攻

幼児教育専攻

2 養護教諭養成課程に次のコースを置き,当該課程の学生は,いずれかのコースに所属するものとする。

養護教育コース

地域教育コース

(開講科目等の公示)

第12条 各年度において開講する全学共通科目,英語科目,全学交流科目及び専門科目の授業科目名,時間数,単位数,担当教員等については,学年の始めに公示する。

(成績評価基準)

第13条 各授業における授業の方法及び計画並びに成績評価基準については,講義要覧等により学年の始めに公表する。

(単位の計算方法)

第14条 本学部における単位の計算方法は,次の基準によるものとする。

 講義及び演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。

 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの授業をもって1単位とする。ただし,芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,それに必要な学修等を考慮して,別に定める。

 卒業研究については,それに必要な学修等を考慮して,6単位とする。

(履修方法及び履修登録科目の上限設定等)

第15条 学生は,各学期毎に履修しようとする科目を学部長に届け出て承認を得なければならない。

2 学生が,本学の他の学部の授業科目を履修しようとするときは,学部長を経て,当該学部長に願い出て許可を受けなければならない。

3 学生が,他の大学の授業科目の履修を希望するときは,指導教員の承認を得て,学部長に願い出て許可を受けなければならない。

4 学生が各年次において適切に授業科目を履修するため,2学期間にわたり履修登録できる単位数の上限については,別に定め,公表する。

(全学共通科目,英語科目及び全学交流科目の履修)

第16条 全学共通科目,英語科目及び全学交流科目は,別表第2に定めるところにより,所定の単位以上を修得しなければならない。

(専門科目の履修)

第17条 専門科目は,別表第3に定めるところにより,所定の単位以上を修得しなければならない。

2 専門科目の授業科目名等は,別に示す。

(単位の認定)

第18条 単位の認定は,第13条に規定する成績評価基準に照らし,授業時間の3分の2以上出席した者について,試験の成績等により,授業担当教員が行う。

(他の大学又は短期大学における修得単位の認定)

第19条 本学部において教育上有益と認めるときは,学生が他の大学又は短期大学において修得した単位を,本学部における授業科目の履修により修得したものとみなし,単位を認定することがある。

(入学前の既修得単位の認定)

第20条 本学部において教育上有益と認めるときは,学生が入学する前に,大学又は短期大学において修得した単位を,本学部における授業科目の履修により修得したものとみなし,単位を認定することがある。

2 前項の規定により,修得したものとして認定できる単位数は,転学,編入学等の場合を除き,前条により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(教育実習,養護実習及び保育実習)

第21条 教育実習,養護実習及び保育実習については,別に示す。その単位修得は,学部長が附属学校長,協力学校長,協力保育所長又は協力福祉施設長の提出する資料に基づき判定する。

(卒業研究)

第22条 卒業研究については,別に示す。その単位修得は,指導教員の審査に基づき,関係教員の合議により判定する。

(卒業)

第23条 本学部に4年以上在学し,別表第2及び第3の卒業要件単位数を修得することに加え,別表第4のうち所属する課程,専攻,コースにおいて必要最低限の卒業要件単位数の修得をもって取得することができる教育職員免許状の取得要件を満たした者について卒業を認定する。

(教育職員免許状等)

第24条 本学部における教育課程の履修(小学校教育専攻及び中学校教育専攻に所属する学生は介護等体験を含む。)により,別表第4に示す種類の教育職員免許状の取得資格を得ることができる。ただし,幼児教育専攻においては,あわせて保育士の資格を取得することができる。

(転入学,編入学,転学部,学士入学及び再入学)

第25条 転入学,編入学,転学部,学士入学又は再入学を願い出た者については,選考の上,学年の始めに許可することがある。

2 転入学,編入学,転学部,学士入学又は再入学をした者の既修得単位及び在学期間は,審議の上,認定するものとする。

(他の大学への転学及び受験)

第26条 本学部の学生が,他の大学へ転学を志望する場合は,審議の上,許可することがある。

2 本学部の学生が,在学のまま新たに入学する者の例によって他の大学を受験する場合は,学部長の許可を得なければならない。

(他学部への転学部)

第27条 本学部の学生で,本学の他の学部へ転学部を願い出た場合は,審議の上,許可することがある。

(留学)

第28条 学生が,外国の大学へ留学を希望するときは,指導教員の承認を得て,学部長に願い出て許可を得なければならない。

2 単位の認定については,第19条の規定を準用する。

(課程の変更)

第29条 本学部の学生で,本学部の他の課程へ転課程を願い出た者については,選考の上,学年の始めに許可することがある。

第30条 削除

(専攻又はコースの変更)

第31条 本学部の学生で,専攻又はコースの変更を願い出た者については,選考の上,学年の始めに許可することがある。

(科目等履修生)

第32条 本学の学生以外の者で,本学部の授業科目の履修を志願する者があるときは,選考の上,科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生の取扱いについては,別に定める。

(特別聴講学生)

第33条 他の大学の学生で,本学部の特別聴講学生を志願する者があるときは,当該学生の所属する大学との協議に基づき許可することがある。

(研究生)

第34条 大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者で,本学部において特定の事項について研究を希望する者があるときは,選考の上,学年の始めに研究生として入学を許可することがある。

2 研究生の取扱いについては,別に定める。

(委託生)

第35条 教育委員会その他公の機関等から,その所属職員について,研修のため委託の願い出があるときは,審議の上,許可することがある。

(規程の改正)

第36条 この規程の改正は,教授会の議を経なければならない。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前の入学者については,岡山大学教育学部規程等を廃止する規程(平成16年岡大教規程第1号)により廃止される岡山大学教育学部規程(平成7年岡山大学教育学部規程第3号)の例による。

(平成18年1月18日規程第1号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定にかかわらず,総合教育課程は,平成18年3月31日に在学する学生が当該課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,平成17年度以前の入学者については,なお,従前の例による。

(平成19年2月22日規程第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,平成18年度以前の入学者については,なお,従前の例による。

(平成20年3月11日規程第1号)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(平成20年10月23日規程第9号)

この規程は,平成20年11月1日から施行する。

(平成21年2月25日規程第1号)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(平成22年2月24日規程第1号)

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(平成23年2月24日規程第1号)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程別表第6の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(平成24年2月17日規程第1号)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程別表第8の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(平成25年2月22日規程第1号)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程別表第8の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(平成27年2月20日規程第2号)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(平成27年12月17日規程第3号)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程別表第1,別表第8,別表第9,別表第10の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(平成29年2月23日規程第1号)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。

2 平成28年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(平成29年11月24日規程第2号)

1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(平成31年3月7日規程第2号)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(令和2年3月10日規程第1号)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 平成31年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(令和3年3月11日規程第3号)

1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(令和4年3月10日規程第1号)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(令和4年9月12日規程第2号)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 令和4年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(令和6年2月16日規程第1号)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

2 令和4年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(令和7年2月14日規程第1号)

1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。

2 令和6年度以前の入学者については,改正後の岡山大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

別表第1 全学共通科目,英語科目及び全学交流科目の授業科目名等

科目区分

授業科目

単位

全学共通科目

課題探究

知の探究



情報・数理データサイエンス

情報教育科目

数理・データサイエンス科目

健康・スポーツ科学

健康・スポーツ科学科目

授業科目及び単位については、岡山大学教育推進機構長が学年の始めに公示する。

スポーツ演習科目

市民性と異文化理解

実践知科目

芸術知科目

市民性教育科目

言語文化科目

英語科目

必修英語

選択英語

全学交流科目

社会系交流科目



生命系交流科目

自然系交流科目

別表第2 卒業認定に必要な全学共通科目,英語科目及び全学交流科目の単位数

○各課程共通

科目区分

授業科目

卒業要件

全学共通科目

課題探究

知の探研

3

3

11

20

情報・数理データサイエンス

情報教育科目


情報処理入門1(情報機器の操作を含む) ※

1

8以上

情報処理入門2(情報機器の操作を含む) ※

1以上

情報処理入門3(情報機器の操作を含む) ※

数理・データサイエンス科目

数理・データサイエンスの基礎

1



健康・スポーツ科学

健康・スポーツ科学科目

健康・スポーツ科学 ※

1



スポーツ演習科目

するスポーツ演習 ※

1以上



市民性と異文化理解

実践知科目



芸術知科目



市民性教育科目

日本国憲法 ※

2

注1


言語文化科目



英語科目

必修英語

コミュニケーション英語(S&L) ※

2

9

コミュニケーション英語(R&W)

2

アカデミック英語(プレゼンテーション)

2

アカデミック英語(ライティング)

2

選択英語

高年次英語


1



SPAcE英語



注2


キャリアパス英語



全学交流科目

社会系交流科目


1

4以上

4

生命系交流科目


1

自然系交流科目


1

全学共通科目,英語科目及び全学交流科目の卒業要件単位数合計

24

注1 市民性教育科目のうち,留学生支援ボランティア実習,学生支援ボランティア実習Ⅰ~Ⅳ,初等数学1~2,初等生物学1~2および初等物理学1~2の単位は卒業要件外である。

注2 SPAcE英語及びキャリアパス英語の単位は卒業要件外である。

注3 外国人留学生が言語文化科目の日本語系科目の単位を修得した場合,6単位まで英語科目の単位とみなすことができる。

※は教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目

別表第3 卒業認定に必要な専門科目の単位数

【学校教育教員養成課程】

科目区分

小学校教育専攻


中学校教育専攻


特別支援教育専攻

幼児教育専攻


地域


地域

小学校

中学校

学部共通科目

学部ガイダンス科目

1

1

1

1

1

1

1

教育の基礎的理解に関する科目

11

11

11

11

11

11

21

道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目

10

10

10

10

10

10

大学が独自に設定する科目

3

3

3

3

3

3

6

英語で学ぶ専門科目

2

2

2

2

2

2

2

専攻共通科目

コース科目

領域及び保育内容の指導法に関する科目







28

教科及び教科の指導法に関する科目

46

46

40

28

34

28


教育実践に関する科目

12

12

12

12

12

12

9

特別支援教育に関する科目





36

36


保育士に関する科目







28

地域教育コース科目




12




自由選択科目

11


17

17



地域教育プログラム科目


11






卒業研究

6

6

6

6

6

6

6

専門科目卒業要件単位数合計

102

102

102

102

115

109

101

【養護教諭養成課程】

科目区分

単位数

学部共通科目

学部ガイダンス科目

1

教育の基礎的理解に関する科目

11

道徳,総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導,教育相談等に関する科目

10

大学が独自に設定する科目

3

英語で学ぶ専門科目

2

課程科目

養護に関する科目

29

教育実践に関する科目

10

教科及び教科の指導法に関する科目

4

コース科目

12

自由選択科目

13

卒業研究

6

専門科目卒業要件単位数合計

101

別表第4 教育職員免許状の種類

課程

免許状の種類

免許教科等

学校教育教員養成課程

小学校教諭一種免許状


中学校教諭一種免許状

国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,英語

高等学校教諭一種免許状

国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,工芸,保健体育,家庭,工業,英語

特別支援学校教諭一種免許状

知的障害者,肢体不自由者,病弱者,視覚障害者,聴覚障害者

幼稚園教諭一種免許状


養護教諭養成課程

中学校教諭一種免許状

保健

高等学校教諭一種免許状

保健

養護教諭一種免許状


岡山大学教育学部規程

平成16年4月1日 岡大教規程第1号

(令和7年4月1日施行)