○岡山大学教育学部附属幼稚園園則
平成16年4月1日
岡大教規程第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この園則は,岡山大学教育学部規程(平成16年岡大教規程第1号)第8条第2項の規定に基づき,岡山大学教育学部附属幼稚園(以下「本園」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本園は,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に準拠して幼児を教育し,かつ,教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うとともに,教育学部学生の教育実習を行うことを目的とする。
2 本園は,前項のほか,幼稚園等の要請に応じて,幼児の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。
第2章 学年,学期及び休業日
(学年)
第3条 学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第4条 学年を分けて,次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 学年中定期休業日は,次のとおりとする。
日曜日
土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
岡山大学開学記念日 10月22日
学年始休業日 4月1日から4月6日まで
夏季休業日 7月20日から8月31日まで
冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
学年末休業日 3月23日から3月31日まで
ただし,定期休業日に保育を行う必要のあるときは,園長が定め,学部長に報告する。
第6条 臨時休業日は,園長が定め,学部長に報告する。
第3章 学級編制及び保育年限
(学級編成)
第7条 学級数及び幼児定員は,次表のとおりとする。
区分 | 学級数 | 学級定員 | 総定員 |
3才児 | 2 | 18 | 36 |
4才児 | 2 | 18 | 36 |
5才児 | 2 | 18 | 36 |
計 | 6 | 108 |
(保育年限)
第7条の2 保育年限は,3年とする。
第4章 入園,転入園,編入園,退園及び卒業
(入園及び検定料等)
第8条 入園志願者は,所定の検定料を添え,所定の手続により願い出なければならない。
第9条 入園志願者に対しては,選考を行い,園長が合格者を決定する。
2 選考の方法は,別に定める。
(転入園及び編入園)
第9条の2 本園へ転入園又は編入園を志願する者があるときは,欠員のある場合に限り,選考の上,許可することがある。
2 前2条の規定は,転入園及び編入園の場合に準用する。
第10条 合格者は,所定の期日までに所定の入園の手続をしなければならない。
第11条 園長は,前条の入園の手続を経た者に対し,入園を許可する。
(退園)
第12条 退園しようとするときは,理由を園長に願い出て許可を受けなければならない。
第13条 本園教育の趣旨に適しないと認めた者には,退園を命ずることがある。
(卒業)
第14条 園長は,所定の課程を修了した者に対して卒業証書を授与する。
第5章 教育活動
(教育課程)
第15条 教育課程は,幼稚園教育要領に基づいて編成する。
(教育課程外の教育活動)
第15条の2 園長は,前条のほか,教育課程外の教育活動として預かり保育を行うことができるものとする。
2 預かり保育に関し,必要な事項は,別に定める。
第6章 保育料,入園料及び検定料
(保育料等)
第16条 保育料,入園料及び検定料の額並びにその徴収方法は,別に定めるところによる。
第17条 既納の検定料は,返還しない。
(預かり保育の利用料)
第17条の2 預かり保育の利用料に関し,必要な事項は,別に定める。
第7章 学校評価
(学校評価)
第18条 本園は,本園の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表するものとする。
2 本園は,前項の自己評価の結果を踏まえた本園の職員以外の学校関係者による評価を行い,その結果を公表するよう努めなければならない。
3 本園は,自己評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を,学長に報告するものとする。
4 学校評価に関し,必要な事項は,別に定める。
第8章 職員の組織,その他
(職員)
第19条 本園に,次の職員を置く。
園長
教頭(副園長)
教諭
養護教諭
事務職員
その他必要な職員
(職務)
第20条 園長は,園務をつかさどり,所属職員を監督する。
2 教頭(副園長)は,園長を助け,園務の一部を処理する。
3 教諭は,幼児の教育をつかさどる。
4 養護教諭は,幼児の養護をつかさどる。
5 職員(事務職員を除く。)は,教育学部教員の行う教授及び研究に協力し,教育実習の指導に当たる。
6 事務職員は,事務をつかさどる。
(主任)
第21条 本園に主任等を置く。
2 主任等の校務分掌は,別に定める。
第9章 教員会議
(教員会議)
第22条 本園に教員会議を置く。
2 教員会議に関し,必要な事項は,園長が別に定める。
第10章 学校評議員
(学校評議員)
第23条 本園に学校評議員を置く。
2 学校評議員に関し,必要な事項は,園長が別に定める。
第11章 教育実習
(教育実習)
第24条 教育実習は,所定の期間実施する。
2 教育実習に関し,必要な事項は,別に定める。
第12章 研究
(研究)
第25条 教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うことに関しては,別に定めるところによる。
第13章 園則の改廃
(園則の改廃)
第26条 園則の改廃は,教育学部教授会の議を経て行う。
附則
この園則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日規程第4号)
この園則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規程第2号)
この園則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月2日規程第3号)
この園則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月25日規程第4号)
この園則は,平成30年10月25日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規程第3号)
この園則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月12日規程第3号)
この園則は,令和4年9月12日から施行する。
附則(令和5年12月27日規程第2号)
1 この園則は,令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定にかかわらず,令和6年度から令和7年度までの幼児定員は,次のとおりとする。
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
学級定員 | 総定員 | 学級定員 | 総定員 | |
3才児 | 18 | 36 | 18 | 36 |
4才児 | 24 | 48 | 18 | 36 |
5才児 | 24 | 48 | 24 | 48 |
計 | 132 | 120 |