○岡山大学法学部規程

平成16年4月1日

岡大法規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)及び岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号。以下「学則」という。)に基づき,岡山大学法学部(以下「本学部」という。)に関し必要な事項を定める。

(本学部の目的)

第2条 本学部は,法学を教授研究することを目的とする。

(自己評価等)

第3条 本学部は,前条の目的を達成するため,本学部に係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。

2 前項の自己評価については,岡山大学(以下「本学」という。)の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。

3 第1項の自己評価を行うため,岡山大学法学部自己評価委員会(以下「自己評価委員会」という。)を置く。

4 自己評価委員会に関し,必要な事項は,別に定める。

(教育研究等の状況の公表)

第4条 本学部は,教育研究及び組織運営の状況等について,定期的に公表する。

(組織的研修等)

第5条 本学部は,学部の教育内容及び教育方法の改善を図るため,組織的な研究及び研修を実施するものとする。

(副学部長)

第6条 本学部に副学部長を置く。

2 副学部長に関し,必要な事項は,別に定める。

(昼間コース及び夜間主コース)

第7条 本学部法学科に,昼間に授業を行うコース(以下「昼間コース」という。)及び主として夜間に授業を行うコース(以下「夜間主コース」という。)を置く。

(修業年限)

第8条 本学部の修業年限は4年とする。

2 夜間主コースの学生が,職業を有している等の事情により,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを希望する旨を申し出たときは,教授会で審査の上,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

3 長期履修に関し必要な事項は,別に定める。

(最長在学年限)

第9条 本学部学生の在学期間は,8年を超えることができない。

(教育課程)

第10条 本学部の教育課程は,教養教育科目及び専門教育科目により編成する。

2 昼間コースの授業科目及び単位数は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 夜間主コースの授業科目及び単位数は,別表第3及び別表第4のとおりとする。

4 前2項に定めるもののほか,必要があるときは,特別に授業科目を開講することがある。

5 授業科目の履修方法に関し,必要な事項は,別に定める。

(履修コース)

第10条の2 本学部の昼間コースに,次の履修コースを置く。

公共法政コース

企業法務コース

法律専門職コース

2 前項の履修コースに関し,必要な事項は,別に定める。

(法曹プログラム)

第10条の3 前条第1項の法律専門職コースに,法曹プログラムを置く。

2 前項の法曹プログラムに関し,必要な事項は,別に定める。

(授業の方法)

第11条 本学部の授業は,講義,演習及び実習により行う。

2 本学部が教育上有益と認めるときは,前項の授業を,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがある。

(単位の計算方法)

第12条 各授業科目の単位の計算方法は,次の基準による。

 講義及び演習は,15時間の授業をもって1単位とする。

 実習は,30時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず,課題研究については,それに必要な学修等を考慮して,単位数を別に定める。

(成績評価基準等の明示等)

第13条 本学部の開講する授業科目については,各授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示する。

2 学修の成果に係る評価に当っては,成績評価基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行う。

第14条 削除

第15条 削除

(開講科目の公示)

第16条 各年度において開講する授業科目,単位数,配当年次,時間数及び担当教員は,学年の始めに公示する。ただし,学年の始めに公示していない授業科目を開講する場合には,当該授業科目についてその都度公示する。

(履修の届出)

第17条 学生は,4月及び10月に履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,学年の始めに公示していない授業科目を開講する場合,当該授業科目を履修しようとする者は,別に定める期日までにその旨を学部長に届け出なければならない。

3 学生は,他の学部の授業科目を当該学部の定めるところにより,履修することができる。

4 他の学部の授業科目を履修しようとするときは,学部長を経て当該学部長の許可を受けるものとする。

(履修登録科目の上限設定等)

第18条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,1年間に履修科目として登録できる単位数の上限を定める。

2 前項に定める単位を優れた成績をもって修得した学生については,次の1年間に,上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

3 履修科目の上限設定等については,別に定め,公表する。

(他学部学生の履修)

第19条 他の学部の学生が本学部の授業科目を履修しようとするときは,当該学部長を経て,学部長の許可を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,他の学部の学生(経済学部夜間主コースの学生を除く。)は,本学部夜間主コースが開設する授業科目を履修することができない。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第20条 学生が,他の大学(外国の大学を含む。以下同じ。)又は短期大学(外国の短期大学を含む。以下この条において同じ。)の授業科目を履修しようとするときは,所定の様式により,学部長に願い出なければならない。

2 前項の願い出があったときは,当該大学又は短期大学との協議が成立したものについて許可するものとする。

3 第1項の規定により学生が他の大学又は短期大学において修得した単位については,教授会の議を経て,本学部における授業科目の履修により修得したものとみなし,60単位を超えない範囲で単位を認定することがある。

4 前3項の規定は,本学部の学生が,外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(大学以外の教育施設等における学修)

第21条 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修については,教授会の議を経て,本学部における授業科目の履修とみなし,単位を認定することがある。

2 前項の規定により認定する単位数は,前条第3項の規定により修得したとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第22条 学生が本学部に入学する前に,大学若しくは外国の大学(外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修した場合及び外国の大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修した場合を含む。)又は短期大学若しくは外国の短期大学(外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修した場合及び外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修した場合を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,別に定めるところにより,教授会の議を経て,本学部に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなし単位を認定することがある。

2 学生が本学部に入学する前に行った短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修については,教授会の議を経て,本学部に入学した後の授業科目の履修とみなし,単位を認定することがある。

3 前2項の規定により認定する単位数は,転学,編入学等の場合を除き,本学部において修得した単位以外のものについては,第20条第3項及び前条第1項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 第1項及び第2項の単位の認定を受けようとする者は,所定の願書に必要書類を添えて,入学した年度の所定の期日までに,学部長に願い出なければならない。

(教育職員免許状)

第23条 次の表に掲げる教育職員免許状を取得しようとする者は,別に定めるところにより,所定の単位を修得しなければならない。

教育職員免許状の種類

免許教科

高等学校教諭一種免許状

公民

第24条 削除

(卒業の要件)

第25条 卒業の要件は,本学部に4年以上在学し,別に定めるところにより,教養教育科目及び専門教育科目を合わせ,124単位以上修得することとする。

第25条の2 削除

(早期卒業)

第26条 第25条の規定にかかわらず,昼間コースにあっては,本学部に3年以上在学し,卒業の要件として修得すべき単位を優秀な成績をもって修得した学生が,学校教育法(昭和22年法律第26号)第89条に規定する卒業(以下「早期卒業」という。)を希望する場合は,卒業を認定することができる。

2 早期卒業の認定基準は,別に定め,公表する。

(単位の授与)

第27条 授業科目を履修した者に対しては,試験の成績又は研究報告の成果等を第13条第2項の成績評価基準に照らして評価し,合格した者に単位を授与する。

2 病気その他やむを得ない理由により,試験を受けることができなかった者には,追試験を行うことがある。

3 試験に際して不正行為をした者については,学則第58条第1項の規定により懲戒処分を行うほか,当該行為が行われた時点において既に単位が認定されている授業科目を除き,当該学期に履修している全ての授業科目(学期をまたがって履修する授業科目を含む。)の単位を認定しない。

(転学)

第28条 他の大学に転学を志願しようとする者は,学部長の許可を受けた上,転学の手続きをしなければならない。

(編入学,学士入学,転学,転学部,再入学)

第29条 学則第25条の2第26条第27条第29条及び第37条の規定により,編入学,学士入学,転学,転学部又は再入学を志願する者があるときは,選考の上,教授会の議を経て許可することがある。

(転コース)

第30条 昼間コース及び夜間主コース間の転コースは,認めないものとする。

(在学期間の通算等)

第31条 学士入学,転学,編入学,転学部又は再入学をした者の既修得単位と在学期間の認定は,教授会において行う。

2 学則第30条第2項及び第3項の規定による科目等履修生としての学修期間の修業年限への通算については,別に定める。

(科目等履修生)

第32条 本学の学生以外の者で,本学部の授業科目の履修を志願する者があるときは,教授会の議を経て,科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生の取扱いについては,別に定める。

(特別聴講学生)

第33条 他の大学の学生で,本学部の授業科目の履修を志願する者があるときは,当該大学との協議に基づき,教授会の議を経て,特別聴講学生として履修を認めることができる。

2 特別聴講学生の取扱いについては,別に定める。

(研究生)

第34条 本学の学生以外の者で,特定の事項について研究を志願する者があるときは,選考の上,教授会の議を経て,研究生として入学を許可することがある。

2 研究生として入学することができる者は,次の各号の一に該当する者でなければならない。

 4年制の大学を卒業した者

 前号と同等以上の学力があると認められた者

3 研究生の取扱いについては,別に定める。

(委託生)

第35条 公の機関からその所属職員につき,聴講科目若しくは研究事項を定め,又は研修について,委託の願い出があるときは,教授会の議を経て,委託生として入学を許可することがある。

2 委託生の取扱いについては,別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前の入学者については,岡山大学法学部規程等を廃止する規程(平成16年岡大法規程第1号)により廃止された岡山大学法学部規程(平成7年岡山大学法学部規程第1号)の例による。

(平成17年3月24日規程第1号)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行し,平成16年度入学者から適用する。

2 改正後の規程にかかわらず,平成15年度以前の入学者については,なお従前の例による。

(平成18年1月26日規程第1号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前の入学者については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成16年度及び平成17年度入学者については,改正前の別表第1,別表第3,別表第4及び別表第6(備考3の規定を除く。)に係る規定は,改正後の当該各表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成18年12月20日規程第4号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の規程にかかわらず,平成18年度以前の入学者については,なお従前の例による。

(平成20年2月20日規程第1号)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前の入学者については,改正後の第24条,第25条第1項,第2項,第4項及び第27条並びに別表第1から別表第6までの規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成21年1月21日規程第1号)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前の入学者については,改正後の別表第1及び別表第5の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成21年11月18日規程第6号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日規程第4号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日規程第3号)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条第2項,第3項及び第25条の2に係る規定は,平成24年度入学生から適用する。

3 平成23年度以前の入学生については,改正後の別表第2,別表第3及び別表第5の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年2月21日規程第2号)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前の入学生については,改正後の別表第2,別表第3,別表第5及び別表第6の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成26年1月22日規程第1号)

1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の規程にかかわらず,平成25年度以前の入学生については,なお従前の例による。

(平成27年1月21日規程第1号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日規程第1号)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条,第10条の2,第12条第2項,第25条及び第26条の規定については,平成28年度入学生から適用する。

3 平成27年度以前の入学生に対する規定の適用については,改正後の第1条から第3条,第16条から第19条,第23条,第27条及び第33条の規定並びに次項から第7項までの規定を除き,改正後の規定にかかわらず,本改正前の規定を適用する。

4 平成26年度及び平成27年度の昼間コースの入学生に係る専門教育科目については,別に定めるところによる。

5 岡山大学法学部規程の一部を改正する規程(平成26年1月22日規程第1号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年度以前の昼間コースの入学生に係る専門教育科目については,同項の規定にかかわらず,別に定めるところによる。

6 平成26年度及び平成27年度の入学生に係る司法コースの修了要件単位数については,別に定めるところによる。

7 岡山大学法学部規程の一部を改正する規程(平成26年1月22日規程第1号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年度以前の入学生に係る司法コースの修了要件単位数については,同項の規定にかかわらず,別に定めるところによる。

(平成29年3月21日規程第1号)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。

2 平成28年度以前の入学生については,改正後の別表第2及び第4の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第4のうち民法総則・物権総論Ⅰ,民法総則・物権総論Ⅱ,債権総論・担保物権法Ⅰ,債権総論・担保物権法Ⅱ,民事訴訟法Ⅰ及び民事訴訟法Ⅱについては,平成28年度以前の入学生についても適用する。

(平成30年2月28日規程第1号)

1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前の入学生については,改正後の別表第2及び別表第4の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第2のうち労働法a,労働法b,労働法c,公共政策論,生活民法及び法実務入門並びに改正後の別表第4のうち税法,労働法Ⅰ及び労働法Ⅱについては,平成29年度以前の入学生についても適用する。

(平成30年12月27日規程第1号)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前の入学生については,改正後の別表第2及び別表第4の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第2のうちLaw&Society及び改正後の別表第4のうち演習については,平成30年度以前の入学生についても適用する。

(令和元年11月20日規程第3号)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 令和元年度以前の入学生については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第2のうち刑法入門,法解釈の基礎,リーガルライティング演習,憲法Ⅰ(法曹),憲法Ⅱ(法曹),行政法(法曹),民法Ⅰ(法曹),民法Ⅱ(法曹),民法Ⅲ(法曹),商法(法曹),民事訴訟法(法曹),刑法(法曹)及び刑事訴訟法(法曹)については,令和元年度以前の入学生についても適用する。

(令和3年2月25日規程第1号)

1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前の入学生については,改正後の別表第1から別表第4の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第2のうち憲法(総論・統治)ab,憲法(人権)ab,行政法総論Ⅱab,行政救済法Ⅰab,労働法ab,経済法ab,社会保障法ab,社会保障法cd,税法bc,民法総則ab,債権総論ab,民事訴訟法ab,会社法ab,企業取引法ab,刑法総論ab,刑法各論bc,刑事訴訟法ab,国際法総論ac,国際法各論bc,国連法・国際機構法,アジア法ab,法と正義ab,法史学ab,政治学ab,現代政治分析ab,国際政治論ab,政治思想史ab,比較政治ab,行政学ab及び演習Ⅰ並びに改正後の別表第4のうち憲法Ⅱ,行政法入門,行政訴訟法,国家補償法,租税法,民法総則・物権総論,債権総論・担保物権法,債権各論,民事訴訟法,企業組織法,企業金融法,刑法総論,刑事訴訟法(捜査・公訴),刑事訴訟法(公判・証拠),国際法総論,法社会学概論,法と社会科学,行政学Ⅰ,行政学Ⅱ,政治思想史総論,政治思想史各論,比較政治及び経済学部開講の共通科目については,令和2年度以前の入学生についても適用する。

(令和4年1月27日規程第1号)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の規定にかかわらず,令和3年度以前の入学生については,なお従前の例による。

(令和5年1月26日規程第1号)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の規定にかかわらず,令和4年度以前の入学生については,なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

昼間コースの教養教育科目

科目区分

授業科目及び単位数

導入教育科目

ガイダンス

開講授業科目及びその単位数については,岡山大学全学教育・学生支援機構基幹教育センター長が学年の始めに公示する。

知的理解科目

現代と社会

現代と生命

現代と自然

実践知・感性科目

実践知

芸術知

汎用的技能と健康科目

情報教育

数理・データサイエンス

キャリア教育

健康・スポーツ科学

アカデミック・ライティング

言語科目

英語

初修外国語

A群

ドイツ語

フランス語

中国語

韓国語

B群

ロシア語

スペイン語

イタリア語

日本語

高年次教養科目

別表第2(第10条関係)

昼間コースの専門教育科目

科目区分

授業科目

単位数

専門科目

憲法入門

1

憲法(総論・統治)ab

2

憲法(人権)ab

2

憲法(人権)c

1

行政法総論Ⅰ

1

行政法総論Ⅱab

2

行政救済法Ⅰab

2

行政救済法Ⅱ

1

労働法ab

2

労働法c

1

経済法ab

2

経済法c

1

社会保障法ab

2

社会保障法cd

2

税法a

1

税法bc

2

生活民法

1

民法総則ab

2

物権法

1

担保物権法

1

債権総論ab

2

契約法

1

不法行為法

1

親族法

1

相続法

1

不動産登記法a

1

不動産登記法b

1

民事手続法概論

1

民事訴訟法ab

2

会社法ab

2

会社法c

1

企業取引法ab

2

企業取引法c

1

刑法入門

1

刑法総論ab

2

刑法各論a

1

刑法各論bc

2

刑事手続法概論

1

刑事訴訟法ab

2

法実務入門

1

国際法入門

1

国際法総論ac

2

国際法総論b

1

国際法各論a

1

国際法各論bc

2

国連法・国際機構法

2

アジア法ab

2

中国法

1

法の歴史と思想

1

法と正義ab

2

法哲学

1

法史学ab

2

法社会学概論a

1

法社会学概論b

1

法社会学

1

現代政治入門

1

政治学ab

2

国際政治入門

1

国際政治論ab

2

政治思想史ab

2

政治哲学

1

比較政治ab

2

政治過程論Ⅰ

1

政治過程論Ⅱ

1

行政学ab

2

外国書講読

1

就業体験実習Ⅰ

1

就業体験実習Ⅱ

2

海商法

1

日本法政事情Ⅰa

1

日本法政事情Ⅰb

1

日本法政事情Ⅱa

1

日本法政事情Ⅱb

1

法解釈の基礎

1

リーガルライティング演習

1

憲法Ⅰ(法曹)

2

憲法Ⅱ(法曹)

2

行政法(法曹)

2

民法Ⅰ(法曹)

4

民法Ⅱ(法曹)

4

民法Ⅲ(法曹)

4

商法(法曹)

4

民事訴訟法(法曹)

4

刑法(法曹)

4

刑事訴訟法(法曹)

4

演習Ⅰ

2

演習Ⅱ

4

課題研究

4

別表第3(第10条関係)

夜間主コースの教養教育科目

科目区分

授業科目及び単位数

導入教育科目

ガイダンス

開講授業科目及びその単位数については,岡山大学全学教育・学生支援機構基幹教育センター長が学年の始めに公示する。

知的理解科目

現代と社会

現代と生命

現代と自然

実践知・感性科目

実践知

芸術知

汎用的技能と健康科目

情報教育

数理・データサイエンス

キャリア教育

健康・スポーツ科学

アカデミック・ライティング

言語科目

英語

初修外国語

A群

ドイツ語

フランス語

中国語

韓国語

B群

ロシア語

スペイン語

イタリア語

別表第4(第10条関係)

夜間主コースの専門教育科目

科目区分

授業科目

単位数

専門基礎科目

憲法Ⅰ

2

現代社会と政治

2

専門科目

憲法Ⅱ

2

行政法入門

2

行政訴訟法

2

国家補償法

2

税法

2

租税法

2

民法総則・物権総論

2

債権総論・担保物権法

2

債権各論

2

親族法

2

相続法

2

民事訴訟法

2

企業法総論

2

企業組織法

2

企業金融法

2

企業取引法

2

刑法総論

2

刑法各論Ⅰ

2

刑法各論Ⅱ

2

刑事訴訟法(捜査・公訴)

2

刑事訴訟法(公判・証拠)

2

労働法Ⅰ

2

労働法Ⅱ

2

国際法総論

2

国際法各論Ⅰ

2

国際法各論Ⅱ

2

国連法

2

国際機構法

2

法と正義

2

法哲学

2

法史学Ⅰ

2

法史学Ⅱ

2

法社会学概論

2

法と社会科学

2

アジア法

2

中国法

2

行政学Ⅰ

2

行政学Ⅱ

2

政治学

2

政治過程論

2

国際政治論

2

政治思想史総論

2

政治思想史各論

2

比較政治

2

演習

2

就業体験実習Ⅰ

1

就業体験実習Ⅱ

2

経済学部開講の共通科目※

※具体的な開講授業科目及びその単位数については,経済学部長が学年の始めに公示する。

岡山大学法学部規程

平成16年4月1日 岡大法規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第3章 法学部
沿革情報
平成16年4月1日 岡大法規程第1号
平成17年3月24日 規程第1号
平成18年1月26日 規程第1号
平成18年12月20日 規程第4号
平成20年2月20日 規程第1号
平成21年1月21日 規程第1号
平成21年11月18日 規程第6号
平成23年3月9日 規程第4号
平成24年2月27日 規程第3号
平成25年2月21日 規程第2号
平成26年1月22日 規程第1号
平成27年1月21日 規程第1号
平成28年1月20日 規程第1号
平成29年3月21日 規程第1号
平成30年2月28日 規程第1号
平成30年12月27日 規程第1号
令和元年11月20日 岡大法規程第3号
令和3年2月25日 岡大法規程第1号
令和4年1月27日 岡大法規程第1号
令和5年1月26日 岡大法規程第1号