○岡山大学法学部教授会規程

平成16年4月1日

岡大法規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第10条の規定に基づき,岡山大学法学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営について定める。

(組織)

第2条 教授会は,岡山大学法学部(以下「法学部」という。)に勤務する教授をもって構成する。

2 教授会には,教授会の決定により,法学部に勤務する准教授,専任講師又は助教を加えることができる。

(審議事項等)

第3条 教授会は,法学部に関して学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり,意見を述べるものとする。

 学生の入学,卒業及び課程の修了

 学位の授与

 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項

 教育課程の編成及び組織改編に関する事項

 前4号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの

2 教授会は,前項に規定するもののほか,法学部の教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。

 岡山大学法学部長(以下「学部長」という。)適任候補者の推薦に関する事項

 中期目標についての意見に関する事項

 中期計画及び年度計画に関する事項

 学生の懲戒及び退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項

 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項

 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの

3 前2項に規定するものほか,教授会は,学部長がつかさどる法学部の教育研究に関する事項について審議し,及び学部長の求めに応じ,意見を述べることができる。

(会議の主宰及び議長)

第4条 学部長は,教授会を主宰し,その議長となる。

2 学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名する法学部副学部長がその職務を代理する。

(開催)

第5条 教授会は,毎月(8月を除く。)1回定例に開催する。ただし,必要があるときは,臨時に開くことができる。

2 教授会構成員(以下「構成員」という。)の3分の1以上の要求がある場合は,学部長は,教授会を臨時に開かなければならない。

(開催通知)

第6条 教授会の議事事項は,事前に構成員に通知しなければならない。ただし,特別の場合はこの限りでない。

(会議の成立等)

第7条 教授会は,構成員である教授の過半数が出席し,かつ,構成員総数の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,長期にわたる病気,出張等の事由によって出席できない構成員は,総数から除く。

2 前項の規定にかかわらず,臨時教授会のうち学部長が特に必要と認める場合に限り,構成員は,議長に委任状を提出することにより,議事を一任することができるものとし,これをもって出席とみなす。

(議決)

第8条 教授会の議事は,特別に定めるもののほかは,出席した構成員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第9条 学部長は,必要と認める場合には,教授会の承認を得て,構成員以外の者を出席させ,意見を述べさせることができる。

(庶務)

第10条 教授会の庶務は,社会文化科学研究科等事務部において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,教授会の議事及び運営に関する細目は,教授会において定めることができるものとする。

(規程の改廃)

第12条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日規程第2号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日規程第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規程第2号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月22日規程第2号)

この規程は,平成30年12月1日から施行する。

(令和元年5月23日規程第1号)

この規程は,令和元年6月1日から施行する。

岡山大学法学部教授会規程

平成16年4月1日 岡大法規程第2号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第3章 法学部
沿革情報
平成16年4月1日 岡大法規程第2号
平成18年3月8日 規程第2号
平成19年2月21日 規程第1号
平成27年3月19日 規程第2号
平成30年11月22日 規程第2号
令和元年5月23日 規程第1号