○岡山大学法学部長適任候補者選考規程

平成16年4月1日

岡大法規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号)第4条第3項の規定に基づき,学長から法学部長適任候補者(以下「学部長適任候補者」という。)の推薦を求められた場合の学部長適任候補者の選考に関し,必要な事項を定める。

(資格)

第2条 学部長適任候補者は,岡山大学法学部(以下「学部」という。)に勤務する教授であって,人格が高潔で,学識が優れ,教育行政に関し識見を有し,かつ,リーダーシップを発揮し,岡山大学(以下「本学」という。)の運営方針に基づき学部運営にあたる者として,学長と基本的な方向性を共有するとともに,学部が持つ強みや特色を最大限に引き出し,責任を持って的確な運営を行うことができる者とする。ただし,教授会において必要と認めた場合は,学部に勤務する教授のほか,本学の教員又は学外者とすることができる。

(選考)

第3条 学部長適任候補者の選考は,法学部教授会(以下「教授会」という。)において行う。

(選考に関する事務)

第4条 前条の選考に関する事務は,法学部長(以下「学部長」という。)及びその指定する者が管理する。ただし,学部長が辞任し,解任され,又は欠けた場合に行われる選考は,法学部副学部長(以下「副学部長」という。)及びその指定する者が管理する(以下,これらの者を「学部長等」という。)

(公示)

第5条 学部長等は,第3条の選考を行う教授会の日時及び場所並びに学部長適任候補者の立候補の受付期間,受付場所及び必要書類を教授会の2週間前までに公示し,かつ,学部の教授会構成員に通知しなければならない。

(学部長適任候補者)

第6条 前条の公示に当たり,学部長等は,学部の教授に学部長適任候補者の立候補を求めるものとする。

2 学部長等は,学部長適任候補者の立候補の受付期間終了後直ちに,立候補者の氏名,提出された所信表明を教授会構成員に公表するものとする。

(決定)

第7条 教授会は,学部長適任候補者を決定する。

2 前項の決定を行う際に学部長適任候補者の立候補者が4人以上の場合は,2人又は3人に決定する。

3 学部長適任候補者と判断するために投票が必要であれば,これを行うものとする。

4 前2項については,別に定める。

(学長への推薦)

第8条 学部長等は,関係書類を添えて学部長適任候補者3人以下を学長に推薦するものとする。

(再選考)

第9条 第5条に規定する学部長適任候補者の選考の立候補者の受付期間内において学部長適任候補者の立候補者がいなかった場合,本学の教員又は学外者を対象として,同条の公示から再度行うものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,選考の実施に関し,必要な事項は,教授会がこれを定める。

第11条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日規程第3号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第3号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月23日規程第2号)

この規程は,令和元年10月23日から施行する。

(令和3年11月25日規程第2号)

この規程は,令和3年11月25日から施行する。

(令和5年11月29日規程第2号)

この規程は、令和5年11月29日から施行する。

岡山大学法学部長適任候補者選考規程

平成16年4月1日 岡大法規程第3号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第3章 法学部
沿革情報
平成16年4月1日 岡大法規程第3号
平成18年3月8日 規程第3号
平成27年3月31日 規程第3号
令和元年10月23日 規程第2号
令和3年11月25日 岡大法規程第2号
令和5年11月29日 岡大法規程第2号