○岡山大学経済学部規程

平成16年4月1日

岡大経規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)及び岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号。以下「学則」という。)の規定に基づき,岡山大学経済学部(以下「本学部」という。)に関し,必要な事項を定めるものである。

(本学部の目的)

第2条 本学部は,経済学及び経営・会計学に関する専門の学術を教授研究し,社会的要請に応えうる人材を育成することを目的とする。

(自己評価等)

第3条 本学部は,前条の目的を達成するため,本学部に係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。

2 前項の自己評価については,岡山大学(以下「本学」という。)の教職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。

3 第1項の自己評価を行うため,岡山大学経済学部自己評価委員会(以下「自己評価委員会」という。)を置く。

4 自己評価委員会に関し,必要な事項は,別に定める。

(教育研究等の状況の公表等)

第4条 本学部は,教育研究及び組織運営の状況等について,定期的に公表する。

(組織的研修等)

第5条 本学部は,教員の教育内容及び教育方法の改善を図るため,組織的な研究及び研修を実施する。

(副学部長)

第6条 本学部に副学部長を置く。

2 副学部長に関し,必要な事項は,別に定める。

(昼間コース及び夜間主コース)

第7条 本学部経済学科に,昼間に授業を行うコース(以下「昼間コース」という。)及び主として夜間に授業を行うコース(以下「夜間主コース」という。)を置く。

(修業年限)

第8条 本学部の修業年限は4年とする。

2 夜間主コースの学生が,職業を有している等の事情により,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを希望する旨を申し出たときは,審査の上,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

3 長期履修に関し,必要な事項は,別に定める。

(最長在学年限)

第9条 本学部学生の在学期間は,8年を超えることができない。

2 学士入学した学生の在学期間は,4年を超えることができない。

(教育課程)

第10条 本学部の教育課程は,教養教育科目及び専門教育科目により編成する。

(履修コース)

第11条 本学部の夜間主コースに,次の履修コースを置く。

総合学修コース

実践力強化コース

2 履修コースに関し,必要な事項は,別に定める。

(授業科目等)

第12条 教養教育科目の授業科目,単位数及び履修方法の基準は,昼間コースにあっては別表1に定めるとおりとし,夜間主コースにあっては別表3に定めるとおりとする。ただし,必要があるときは,別表1及び別表3に掲げる授業科目以外の授業科目を特別に開講することがある。

2 専門教育科目の授業科目,単位数及び履修方法の基準は,昼間コースにあっては別表2に定めるとおりとし,夜間主コースにあっては別表4に定めるとおりとする。ただし,必要があるときは,別表2及び別表4に掲げる授業科目以外の授業科目を特別に開講することがある。

3 授業は,講義,演習,実習,研究及び論文によって行う。なお,本学部科目区分(授業形態)における研究は,岡山大学学則第11条第2項における例外に該当する。

4 本学部が教育上有益と認めるときは,前項の授業を,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがある。

5 本学部が教育上有益と認めるときは,第3項の授業の一部を,校舎及び附属施設以外の場所で行うことがある。

第13条 各年度において開講する授業科目,単位数,配当年次,時間数及び担当教員は,学年の始めに公示する。ただし,特別に開講されるものについては,この限りではない。

(単位の基準)

第14条 本学部の授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準によるものとする。

 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。

 演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。

 実習については,30時間の授業をもって1単位とする。

 研究については,個々の科目の特性に応じて設定する。

 論文については,4単位とする。

(成績評価の基準)

第15条 本学部は,各授業における学習目標や目標達成のための授業の方法及び計画を明示するとともに,学生の授業への取組状況等を考慮した多元的な成績評価基準を定めて,公表する。

2 前項の成績評価基準については,別に定める。

(単位の授与)

第16条 授業科目を履修した学生に対しては,前条の成績評価基準に照らし,試験の成績等により,単位を授与するものとする。

(履修の届出)

第17条 学生は,学期の始めの定められた期間に,履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。ただし,第13条ただし書きによる届出については,別に定める。

2 学生は,他の学部の授業科目を当該学部の定めるところにより履修することができる。

3 他の学部の授業科目を履修しようとするときは,学部長を経て,当該学部長の許可を受けるものとする。ただし,本学部夜間主コースの学生が本学法学部夜間主コースの授業科目を履修する場合は,この限りではない。

(履修の制限等)

第18条 昼間コースの学生は,夜間主コースが開設する授業科目を履修することはできない。

2 夜間主コースの学生は,昼間コースが開設する授業科目を履修することができる。

(履修登録科目の上限設定等)

第19条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,1年間又は1学期に登録できる単位数の上限を定める。

2 前項の規定にかかわらず,特別なコース及び特別な授業科目を履修する学生については,上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。

3 履修登録科目の上限設定等については,別に定める。

(他学部学生の履修)

第20条 他の学部の学生が本学部の授業科目を履修しようとするときは,当該学部長を経て,学部長の許可を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,他の学部の学生(法学部夜間主コースの学生を除く。)は,夜間主コースが開設する授業科目を履修することはできない。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第21条 学生が他の大学(外国の大学を含む。以下この条について同じ。)又は短期大学(外国の短期大学を含む。以下この条について同じ。)における授業科目を履修しようとするときは,所定の様式により,学部長に願い出なければならない。

2 前項の願い出があったときは,他の大学又は短期大学との協議による合意が得られたものについて,学生が当該他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,60単位を超えない範囲で,本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。

3 前2項の規定は,学生が,外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(大学以外の教育施設等における学修)

第22条 学生が行った,短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を本学部の授業科目の履修とみなし,単位を授与することがある。

2 前項の規定により授与することができる単位数は,前条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位数等の認定)

第23条 学生が,本学部に入学する前に,大学若しくは外国の大学(外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修した場合及び外国の大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修した場合を含む。)又は短期大学若しくは外国の短期大学(外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修した場合及び外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修した場合を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を本学部に入学した後の本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。

2 学生が,本学部に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。

3 前2項の規定により,修得したものとみなし,又は,授与することがある単位数は,転学,編入学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第21条第2項及び前条第2項により本学部において修得したものとみなす単位と合わせて60単位を超えないものとする。

(教育職員免許状)

第24条 本学部において取得することができる教育職員免許状の種類は,次の表に掲げるとおりとする。

教育職員免許状の種類

免許教科

高等学校教諭一種免許状

商業

2 前項の教育職員免許状を取得しようとする学生は,別に定めるところにより,所定の単位を修得しなければならない。

(単位修得試験等)

第25条 単位修得の認定は,第15条の成績評価基準に照らし,試験の成績等により行う。ただし,他の大学で修得した単位の認定は,当該大学の発行した単位修得証明書により,教授会の議を経て行う。

2 病気その他の理由により,定期試験を受験できなかった学生には,事情により追試験を行うことがある。

3 再試験は行わない。

4 試験において不正行為をした学生は,学則第58条第1項の規定による懲戒処分を受ける。

(卒業要件)

第26条 本学部の昼間コースの卒業要件は,第8条に規定する修業年限以上在学し,かつ,別表1及び別表2により,教養教育科目30単位以上及び専門教育科目84単位以上,合計で124単位以上修得することとする。

2 本学部の夜間主コースの卒業要件は,第8条に規定する修業年限以上在学し,かつ,別表3及び別表4により,履修コース別に,次の各号に定める単位を修得することとする。

 総合学修コース

教養教育科目34単位以上及び専門教育科目90単位以上,合計で124単位以上

 実践力強化コース

教養教育科目34単位以上及び専門教育科目90単位以上,合計で124単位以上

3 修得すべき単位に関し,必要な事項は,別に定める。

4 第17条第2項並びに第18条第2項の規定により修得した単位の取扱いについては,別に定める。

(早期卒業)

第27条 前条の規定にかかわらず,昼間コースにあっては本学部に3年以上在学し,卒業の要件として修得すべき単位を優秀な成績をもって修得した学生が,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第89条に規定する卒業(以下「早期卒業」という。)を希望する場合は,卒業を認定することができる。

2 早期卒業の認定基準については,別に定め,公表する。

(学士入学)

第28条 次に掲げる者で,本学部に入学を志願するものについては,別に選考の上,学士入学として入学を許可することがある。

 本学の学部を卒業した者

 他の大学を卒業した者(外国の大学を卒業した者及び外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(法第90条第1項に規定する者に限る。)を含む。)

 法第104条第4項により学士の学位を授与された者

2 前項の規定により入学した学生の在学すべき期間は,2年以上とする。

(転学)

第29条 他の大学に在学している者,外国の大学に在学している者及び外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学している者(法第90条第1項に規定する者に限る。)で本学部に転入学を志願する者がある場合は,選考の上,入学を許可することがある。

2 前項の規定により入学を志願する者は,現に在学する大学の長の許可書を,出願の際願書に添えなければならない。

3 本学部の学生が,他の大学に転学を志願しようとするときは,学部長の許可を得た上で転学の手続きをしなければならない。

(編入学)

第30条 次の各号の一に該当し,又はこれに準ずる者で,本学部に編入学を志願する者がある場合は,欠員のある場合に限り,選考の上,入学を許可することがある。

 大学を卒業した者(外国の大学を卒業した者及び外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(法第90条第1項に規定する者に限る。)を含む。)

 短期大学を卒業した者(外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(法第90条第1項に規定する者に限る。)を含む。)

 高等専門学校を卒業した者

 法第132条に規定する専修学校の専門課程を修了した者

 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所を卒業した者

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に規定する従前の規定による学校の課程を修了し,又はこれらの学校を卒業した者

 その他本学部において第1号から第6号までに掲げる者と同等以上の学力があると認めた者

(転学部)

第31条 本学の他の学部に在学している学生で本学部に転学部を志願する学生がある場合は,選考の上,入学を許可することがある。

2 前項の規定により転学部を志願する学生は,現に在学する学部の学部長の許可書を,出願の際願書に添えなければならない。

3 本学部の学生が,本学の他の学部に転学部を志願しようとするときは,学部長の許可を得た上で転学部の手続きをしなければならない。

(転コース)

第32条 本学部の昼間コースの学生で本学部の夜間主コースに転コースを志願する者がある場合は,選考の上,転コースを許可することがある。

2 本学部夜間主コースから本学部昼間コースへの転コースは認めないものとする。

(在学期間の通算等)

第33条 学士入学,転学,編入学,転学部をした学生の既修得単位及び在学期間の認定は,教授会において行う。

2 学則第30条第2項及び第3項の規定による科目等履修生としての学修期間の修業年限への通算については,別に定める。

(科目等履修生)

第34条 本学の学生以外の者で,本学部が開設する授業科目の履修を志願する者があるときは,本学部の授業,研究及び設備に妨げのない限り,選考の上,科目等履修生として入学を許可することがある。

(特別聴講学生)

第35条 他の大学(外国の大学を含む。)又は短期大学(外国の短期大学を含む。)の学生で本学部の授業科目の履修を志願する者があるときは,当該大学または当該短期大学との協議に基づき,特別聴講学生として履修を認めることがある。

(研究生)

第36条 本学部において特定の事項について研究を希望する者があるときは,本学部の授業,研究及び設備に妨げのない限り,選考の上,研究生として入学を許可することがある。

(委託生)

第37条 公の機関等からその所属職員につき,聴講科目若しくは研究事項を定め,又は研修について,委託の願い出があるときには,本学部の授業,研究及び設備に妨げのない限り,選考の上,委託生として入学を許可することがある。

(科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び委託生に関する事項)

第38条 科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び委託生に関する事項は,別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前の入学者については,岡山大学経済学部規程等を廃止する規程(平成16年岡大経規程第1号)により廃止された岡山大学経済学部規程(平成7年岡山大学経済学部規程第1号)の例による。

(平成16年12月9日規程第4号)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行し,平成16年度入学者から適用する。

2 改正後の規程にかかわらず,平成15年度以前の入学者については,なお従前の例による。

(平成18年1月26日規程第1号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前の入学者については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成16年度及び平成17年度入学者について,改正前の別表1,別表2,別表3及び別表4に係る規定は,改正後の当該各表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成19年1月24日規程第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年度以前の入学者については,改正後の岡山大学経済学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成20年2月21日規程第1号)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前の入学者については,改正前の岡山大学経済学部規程第11条及び第25条並びに別表に係る規定は,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成21年2月20日規程第1号)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前の入学者については,改正後の岡山大学経済学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成22年1月20日規程第4号)

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度以前の入学者については,改正後の岡山大学経済学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成23年3月19日規程第6号)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年度以前の入学者については,改正前の別表第2及び別表第4に係る規定は,改正後の岡山大学経済学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成24年1月10日規程第1号)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前の入学者については,改正後の岡山大学経済学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成24年11月22日規程第6号)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前の入学者については,改正後の岡山大学経済学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年2月21日規程第3号)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前の入学者については,改正後の岡山大学経済学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年3月20日規程第4号)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前の入学者については,改正後の岡山大学経済学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成26年1月22日規程第1号)

1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。

2 平成25年度以前の入学者に対する岡山大学経済学部規程第24条の規定の適用については、改正後の岡山大学経済学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成23年度の入学者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、従前の別表2に「税務会計論Ⅰ」及び「税務会計論Ⅱ」を加えたものを適用する。

4 平成24年度及び平成25年度の入学者については,改正後の別表2の規定にかかわらず、従前の別表2に「税務会計論Ⅰ」,「税務会計論Ⅱ」,「監査論Ⅰ」及び「監査論Ⅱ」を加えたものを適用する。

(平成27年3月20日規程第3号)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度以前の入学者については,改正後の岡山大学経済学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成27年6月17日規程第4号)

1 この規程は,平成27年6月18日から施行し,平成27年度入学者から適用する。

2 平成26年度以前の入学者については,改正後の岡山大学経済学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成27年10月28日規程第5号)

1 この規程は,平成27年10月29日から施行する。

2 平成26年度以前の入学者については,改正後の岡山大学経済学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成28年1月21日規程第1号)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前の入学者については,改正後の岡山大学経済学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成29年3月22日規程第1号)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の別表1及び別表3の教養教育科目に係る規定については,平成29年度入学生から適用する。

3 平成28年度及び平成27年度の入学者に係る専門教育科目については,改正後の別表第2及び別表第4の規程にかかわらず,別に定めるところによる。

4 岡山大学経済学部規程の一部を改正する規程(平成27年10月27日規程第5号)附則第2項の規程によりなお従前の例によることとされた平成26年度以前の入学者に係る専門教育科目については,同項の規定及び改正後の別表第2及び別表第4の規程にかかわらず,別に定めるところによる。

(平成30年3月21日規程第1号)

1 この規程は,平成30年3月21日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の別表1及び別表3の教養教育科目に係る規程については,平成30年度入学生から適用する。

3 平成29年度の入学者に係る専門教育科目については,改正後の別表第2の規程にかかわらず,別に定めるところによる。

(平成31年1月24日規程第1号)

1 この規程は,平成31年4月1日から適用する。

2 改正後の別表1の教養教育科目に係る規程については,平成31年度以降入学生から適用する。

3 平成30年度以前の入学者に係る専門教育科目については,改正後の別表第2及び別表4の規程にかかわらず,当該者に係る従前の規程に,専門科目として「産業組織論(2単位)」,「産業組織論演習A(2単位)」,「国際金融論演習A(2単位)」,「国際金融論演習B(2単位)」,「環境経済学演習A(2単位)」を加えたものを適用する。

(令和2年4月1日規程第1号)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表1の教養教育科目に係る規定については,令和2年度以降入学生から適用する。

3 令和元年度以前の入学者に係る専門教育科目については,改正後の別表第2及び別表4の規定にかかわらず,当該者に係る従前の規定に,専門科目として「データ解析用言語R入門(1単位)」,「労働経済学(2単位)」,「金融経済学(2単位)」,「コーポレートファイナンスⅠ(2単位)」,「コーポレートファインスⅡ(1単位)」,「国際経済学演習A(2単位)」,「国際経済学演習B(2単位)」,「労働経済学演習A(2単位)」,「労働経済学演習B(2単位)」,「金融経済学演習A(2単位)」,「コーポレートファイナンス演習B(2単位)」,「経済情報活用演習(2単位)」,「ビジネス英語演習(2単位)」を加えたものを適用する。

(令和3年1月21日規程第1号)

1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前の入学者に係る専門教育科目については,従前の別表2及び別表4に,改正後の別表2及び別表4に規定する授業科目を加えたものを適用する。

(令和4年1月27日規程第1号)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前の入学者に係る専門教育科目については,従前の別表2及び別表4に,改正後の別表2及び別表4の規定する授業科目を加えたものを適用する。

(令和5年1月26日規程第1号)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 令和4年度以前の入学者に係る専門教育科目については,従前の別表2及び別表4に,改正後の別表2及び別表4の規定する授業科目を加えたものを適用する。

(令和6年1月24日規程第2号)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

2 令和5年度以前の入学者に係る専門教育科目については,従前の別表2及び別表4に,改正後の別表2及び別表4の規定する授業科目を加えたものを適用する。

別表1(第12条,第26条関係) 昼間コースの教養教育科目

科目区分及び授業科目

卒業要件単位数

導入教育

補習教育

高大接続科目

卒業要件単位外

(自由選択)

ガイダンス

全学ガイダンス科目

1単位必修

修学の方法

2単位必修

言語

英語

英語(スピーキング)―1・2

英語(リーディング)―1・2

英語(ライティング)―1・2

英語(リスニング)―1・2

各0.5単位(合計4単位)必修

英語(S&L)―1・2

英語(R&W)―1・2

各1単位(合計4単位)必修

プレ上級英語

上級英語

自由選択

初修外国語

初修外国語系科目

自由選択

日本語

日本語系科目(留学生対象)

自由選択

知的理解

現代と社会

人文・社会科学系科目

2単位選択必修

現代と生命

生命科学系科目

2単位選択必修

現代と自然

自然科学系科目

2単位選択必修

実践知・感性

実践知

実践・社会連携系科目

自由選択

芸術知

芸術系科目

汎用的技能と健康

情報教育

情報リテラシー系科目

1単位必修

ICT(Information&Communication Technology)系科目

自由選択

数理・データサイエンス

数理・データサイエンスの基礎

1単位必修

数理・データサイエンス科目

自由選択

キャリア教育

キャリア教育・学生支援系科目

自由選択

健康・スポーツ科学

健康・スポーツ科学系科目

アカデミック・ライティング

アカデミック・ライティング科目

高年次教養

高年次教養科目

1単位必修

必修・選択必修の単位数を超えて単位修得した科目(卒業要件外科目を除く)

自由選択

合計

30単位以上40単位まで

開講授業科目及びその単位数については,岡山大学教育推進機構長が学年の始めに公示する。

外国人留学生は,日本語系科目の1単位の履修をもって英語科目の1単位分に代えることができる。

別表2(第12条,第26条関係) 昼間コースの専門教育科目

専門基礎科目

授業科目

単位

卒業要件単位数

経済思想

2

12単位選択必修

ミクロ経済学入門

2

マクロ経済学入門

2

統計学入門

2

経済・経営数学Ⅰ

2

経済・経営数学Ⅱ

2

経営学入門

2

簿記論

2

工業簿記論

2

会計学入門

2

現代日本経済史

2

グローバル経済入門

2

東洋経済史

2

Rによるデータ分析入門

2

金融論入門

2

専門科目

授業科目

単位

卒業要件単位数

ミクロ経済学Ⅰ

2

自由選択

ミクロ経済学Ⅱ

2

マクロ経済学Ⅰ

2

マクロ経済学Ⅱ

2

計量経済学Ⅰ

2

計量経済学Ⅱ

2

ゲーム理論

2

応用計量経済学

2

国際経済学Ⅰ

2

国際経済学Ⅱ

2

公共経済学

2

環境経済学

2

労働経済学Ⅰ

2

労働経済学Ⅱ

2

産業組織論Ⅰ

2

産業組織論Ⅱ

2

社会保障論Ⅰ

2

社会保障論Ⅱ

2

財政学Ⅰ

2

財政学Ⅱ

2

金融論

2

金融経済学

2

国際金融論Ⅰ

2

国際金融論Ⅱ

2

地域経済学

2

都市経済学

2

経済学史

2

日本経済史

2

東アジア経済発展史

2

世界経済論Ⅰ

2

世界経済論Ⅱ

2

西洋経済史

2

現代西洋経済史

2

組織経済学Ⅰ

2

組織経済学Ⅱ

2

経営戦略論Ⅰ

2

経営戦略論Ⅱ

2

国際経営Ⅰ

2

国際経営Ⅱ

2

経営組織論

2

経営管理論Ⅰ

2

経営管理論Ⅱ

2

リーダーシップ論

2

組織行動論

2

マーケティングⅠ

2

マーケティングⅡ

2

コーポレートファイナンスⅠ

2

コーポレートファイナンスⅡ

2

上級簿記論Ⅰ

1

上級簿記論Ⅱ

1

制度会計論

2

財務会計論

2

管理会計論

2

原価計算論

2

税務会計論

2

開発経済論

2

監査論

1

ビジネスアカウンティング

1

グローバル・コミュニケーション1

2

グローバル・コミュニケーション2

2

プログラミング入門

2

実践コミュニケーション論

2

就業体験実習

各1,2

*企業取引法a

1

*企業取引法b

1

*企業取引法c

1

*会社法a

1

*会社法b

1

*会社法c

1

*民法総則a

1

*民法総則b

1

*物権法

1

*税法a

1

*税法b

1

*税法c

1

特殊講義

各2

卒業論文

4

海外特別演習

各0.5~4

職業指導概論Ⅰ

2

職業指導概論Ⅱ

2

日本経済事情ⅠA(外国人留学生のみ)

2

日本経済事情ⅠB(外国人留学生のみ)

2

日本経済事情ⅡA(外国人留学生のみ)

2

日本経済事情ⅡB(外国人留学生のみ)

2

選定図書レポート

各0.5

1単位必修

基礎研究

1

1単位必修

卒業研究

各2

8単位必修

高度学修指導

各1

卒業要件外(自由選択)

他学部の専門教育科目(教養教育科目扱いの科目を除く)

当該学部の定めによる

自由選択

合計

74単位以上84単位まで

*は法学部開講科目だが,本学部の専門科目として扱う。

別表3(第12条,第26条関係) 夜間主コースの教養教育科目

科目区分及び授業科目

卒業要件単位数

総合学修コース

実践力強化コース

導入教育

補習授業

高大接続科目

卒業要件単位外

ガイダンス科目

全学ガイダンス科目

1単位必修

修学の方法

2単位必修

言語

英語

英語(ネイティブ)

2単位必修

英語(オラコン)

英語(作文・文法)

英語(読解)

英語(検定)

4科目(各2単位)から2科目合計4単位選択必修

プレ上級英語

上級英語

自由選択

初修外国語

初修外国語系科目

自由選択

知的理解

現代と社会

人文・社会科学系科目

3つの知的理解グループのうちから2つ以上を選択し,それぞれ2単位以上,合計4単位選択必修

現代と生命

生命科学系科目

現代と自然

自然科学系科目

実践知・感性

実践知

実践・社会連携系科目

自由選択

芸術知

芸術系科目

汎用的技能と健康

情報教育

情報リテラシー系科目

2単位必修

ICT(Information&Communication Technology)系科目

自由選択

数理・データサイエンス

数理・データサイエンスの基礎

数理・データサイエンス科目

キャリア教育

キャリア教育・学生支援系科目

健康・スポーツ科学

健康・スポーツ科学系科目

アカデミック・ライティング

アカデミック・ライティング科目

必修・選択必修の単位数を超えて単位修得した科目(卒業要件外科目を除く)

放送大学との単位互換科目

本学部で公示する以外の放送大学科目

高年次教養科目

合計

34単位

34単位

開講授業科目及びその単位数については,岡山大学教育推進機構長が学年の始めに公示する。

別表4(第12条,第26条関係) 夜間主コースの専門教育科目

専門基礎科目

授業科目

単位

卒業要件単位数

総合学修コース

実践力強化コース

ミクロ経済学入門

2

専門基礎科目(経済学部)及び専門講義科目(経済学部)及び専門演習科目(経済学部夜間主コース)及び共通専門科目(法学部)を合わせて

54単位選択必修

10単位選択必修

マクロ経済学入門

2

統計学入門

2

経済・経営数学

2

現代日本経済史

2

経営学入門

2

会計学入門

2

東洋経済史

2

専門科目

科目区分

授業科目

単位

卒業要件単位数

総合学修コース

実践力強化コース

専門科目

(専門講義科目)

ミクロ経済学

2

専門基礎科目(経済学部)及び専門講義科目(経済学部)及び専門演習科目(経済学部夜間主コース)及び共通専門科目(法学部)を合わせて

54単位選択必修

54単位選択必修

マクロ経済学

2

計量経済学

2

国際金融論

2

社会保障論

2

産業組織論

2

環境経済学

2

財政学

2

西洋経済史

2

世界経済論

2

マーケティング

2

経営戦略論

2

国際経営

2

管理会計論

2

制度会計論

2

国際経済学

2

労働経済学

2

リーダーシップ論

2

コーポレートファイナンス

2

開発経済論

2

都市と地域の経済学

2

組織経済学

2

経営管理論

2

金融論

2

特殊講義

各2

経済学部昼間コースの専門講義科目

各1,2

専門科目

(専門演習科目)

演習

2

専門基礎科目(経済学部)及び専門講義科目(経済学部)及び専門演習科目(経済学部夜間主コース)及び共通専門科目(法学部)を合わせて

54単位選択必修※共通専門科目は6単位まで含めることができる。

54単位選択必修

※共通専門科目は18単位まで含めることができる。

専門科目(共通専門科目(法))

法学部で公示する共通専門科目

法学部の定めによる

専門科目(論文)

卒業論文

4

自由選択

自由選択

専門科目(研究)

テーマ学修

各2

経済学部昼間コースの卒業研究

各2

専門科目(実習)

就業体験実習

1,2

自由選択

自由選択

専門科目(演習)

海外特別演習

各0.5~4

他学部の専門教育科目

教養教育科目扱いのものを除く科目

当該学部の定めによる

放送大学との単位互換科目

本学部で公示する科目以外の放送大学科目

放送大学の定めによる

合計

90単位

90単位

岡山大学経済学部規程

平成16年4月1日 岡大経規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第4章 経済学部
沿革情報
平成16年4月1日 岡大経規程第1号
平成16年12月9日 規程第4号
平成18年1月26日 規程第1号
平成19年1月24日 規程第1号
平成20年2月21日 規程第1号
平成21年2月20日 規程第1号
平成22年1月20日 規程第4号
平成23年3月19日 規程第6号
平成24年1月10日 規程第1号
平成24年11月22日 規程第6号
平成25年2月21日 規程第3号
平成25年3月20日 規程第4号
平成26年1月22日 規程第1号
平成27年3月20日 規程第3号
平成27年6月17日 規程第4号
平成27年10月28日 規程第5号
平成28年1月21日 規程第1号
平成29年3月22日 規程第1号
平成30年3月21日 規程第1号
平成31年1月24日 規程第1号
平成31年4月1日 規程第2号
令和2年4月1日 規程第1号
令和3年1月21日 岡大経規程第1号
令和4年1月27日 岡大経規程第1号
令和5年1月26日 岡大経規程第1号
令和6年1月24日 岡大経規程第2号