○岡山大学理学部教授会規程
平成16年4月1日
岡大理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号。以下「教授会規則」という。)第10条の規定に基づき,岡山大学理学部教授会(以下「教授会」という。)について定める。
(組織)
第2条 教授会は,岡山大学理学部長(以下「学部長」という。)並びに学術研究院環境生命自然科学学域教授及び異分野基礎科学研究所教授のうち,理学部を兼担する教授(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号に定める常勤職員であるものに限る。)をもって組織する。
(議長)
第3条 教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
2 学部長に事故があるときは,あらかじめ学部長が指名した副学部長がその職務を代理する。
(会議の開催)
第4条 教授会は,原則として毎月1回開催する。ただし,必要があるときは,臨時に開催することができる。
(会議の成立等)
第5条 教授会は,特別に定めるものを除き,構成員の半数以上の出席により成立する。
2 教授会規則第7条第2項ただし書の規定に基づき,教員の人事のための教育研究業績の審査の議事は,出席した教授の3分の2以上の同意により,議決する。
(代議員会)
第6条 教授会に,教授会期則第8条第1項の規定に基づく代議員会として,岡山大学理学部学科長会(以下「学科長会」という。)を置く。
2 教授会は,教授会規則第8条第2項の規定に基づき,教授会規則第4条に定める審議事項のうち,次の各号に掲げる事項を除き,学科長会にその審議を委ね,その議決をもって教授会の議決とすることができる。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
二 学部長適任候補者の推薦に関する事項
三 学生の懲戒に関する事項
四 学部長が教授会において審議することが重要と認める教育研究に関する重要事項3 学科長会に関する事項は,別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第7条 学部長が必要と認める場合は,教授会の承認を得て,構成員以外の者を出席させ,意見を述べさせることができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し,必要な事項は,教授会が別に定める
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規程第2号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日規程第2号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規程第1号)
この規程は,令和4年3月2日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月1日規程第2号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。