○岡山大学理学部長適任候補者選考規程

平成16年4月1日

岡大理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号)第4条第3項の規定に基づき,学長から理学部長適任候補者(以下「適任候補者」という。)の推薦を求められた場合の適任候補者の選考に関し,必要な事項を定める。

(適任候補者)

第2条 適任候補者は,人格が高潔で,学識に優れ,教育行政に関する識見を有し,かつ,本学の運営方針に基づき部局運営に当たる者として,学長と基本的な方向性を共有するとともに,岡山大学理学部(以下「理学部」という。)が持つ強みや特色を最大限に引き出し,リーダーシップと責任を持って的確に学部の運営を行うことができる者であって,大学院環境生命自然科学研究科を担当する教員又は異分野基礎科学研究所に所属する教員のうち,理学部を兼担する教授とする。ただし,岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号に規定する常勤職員(以下「常勤職員」という。)であるものに限る。

(選考)

第3条 適任候補者の選考は,理学部教授会(以下「教授会」という。)において行う。

2 前項の規定にかかわらず,教授会は,適任候補者の選考に関する業務及び審議の一部を理学部学科長会(以下「学科長会」という。)に委任することができる。

(立候補者の受付)

第4条 教授会議長は,第2条に定める理学部を兼担する教授のうちから立候補した者を適任候補者選考候補者(以下「選考候補者」という。)として受け付け,選考候補者名簿を作成し,次条に定める選挙有資格者に通知する。

(選挙)

第5条 適任候補者は、前条により通知された選考候補者のうちから、投票により選出する。

2 前項の投票において,教授会議長が選考候補者となる場合は,岡山大学理学部教授会規程(平成16年岡大理規程第2号)第3条第2項の規定を準用し,あらかじめ教授会議長の指名した者が,その職務を代理する。

3 選挙有権者は,大学院環境生命自然科学研究科を担当する教員又は異分野基礎科学研究所に所属する教員のうち,理学部を兼担する教授,准教授,講師,助教及び助手とする。ただし,常勤職員であるものに限る。

(選挙集会)

第6条 教授会は,前条第1項の選挙を行うため,適任候補者候補選挙集会(以下「選挙集会」という。)を開催する。

2 選挙集会は,選挙有権者の4分の3以上の出席によって成立する。

3 やむを得ない理由により選挙集会に参加できない者には不在者投票を認め,前項の出席者に算入する。

4 選挙集会での投票について,必要な事項は別に定める。

(選挙の通知)

第7条 教授会は,選挙の実施について,選挙集会の日の1週間前までに選挙有権者に通知する。

(適任候補者の決定)

第8条 教授会は,選挙の結果及び適任候補者候補の所信を参考に適任候補者及び順位を決定する。

(適任候補者の推薦)

第9条 学部長またはその代理者は,前条により決定した適任候補者及び順位に基づき,学長に順位を付して推薦する。

2 前項の推薦に当たっては,当該適任候補者の所信(全学ビジョンを踏まえた部局の運営等に関する所信をいう。)及び関係書類を提出するものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,適任候補者の選考に関し必要な事項は,教授会又は教授会の委任に基づき学科長会において決定する。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成26年11月5日規程第2号)

この規程は,平成26年11月5日から施行する。

(令和2年6月3日規程第2号)

この規程は,令和2年6月3日から施行する。

(令和3年3月3日規程第3号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月26日規程第3号)

この規程は,令和4年10月26日から施行する。

(令和5年3月1日規程第3号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

岡山大学理学部長適任候補者選考規程

平成16年4月1日 岡大理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第5章 理学部
沿革情報
平成16年4月1日 岡大理規程第3号
平成26年11月5日 規程第2号
令和2年6月3日 規程第2号
令和3年3月3日 岡大理規程第3号
令和4年10月26日 岡大理規程第3号
令和5年3月1日 岡大理規程第3号