○岡山大学医学部教授会規程
平成16年4月1日
岡大医規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき,岡山大学医学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,次の各号に掲げる者で組織する。
一 学術研究院医歯薬学域の専任の教授のうち主として医学教育を担当する者
二 岡山大学病院の専任の教授のうち主として医学教育を担当する者であって,教授会において必要と認めた者
三 学術研究院保健学域の専任の教授
(審議事項等)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学,卒業及び課程の修了
二 学位の授与
三 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
四 教育課程の編成及び組織改編に関する事項
五 前4号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べる。
一 医学部長適任候補者の推薦に関する事項
二 中期目標についての意見に関する事項
三 中期計画及び年度計画に関する事項
四 学生の懲戒及び退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項
五 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
六 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,教授会は,医学部長がつかさどる医学部の教育研究に関する事項について審議し,及び医学部長の求めに応じ,意見を述べる。
4 教授会は,本学の教員人事の方針を踏まえ教員の採用及び昇任のための審査基準を定めるとともに,これを公表するものとする。
(会議の主宰及び議長)
第4条 医学部長は,教授会を主宰し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,副学部長のうちあらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。
(議案の提出)
第5条 教授会への議案の提出は,議長が行う。
(会議の成立)
第6条 教授会は,構成員の2分の1以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,海外出張中及び休職中の教授は,構成員から除く。
(議決)
第7条 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。ただし,構成員のうち第2条第4号に掲げる者は,教員の選考に関する事項の議決には加わらないものとする。
(代議員会)
第8条 教授会に,規則第8条第1項に定める代議員会として,医学部学科会議(以下「学科会議」という。)を置く。
3 学科会議に関し必要な事項は,別に定める。
(関係職員からの意見聴取)
第9条 教授会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くために必要に応じて職員を出席させることができる。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。
(庶務)
第11条 教授会の庶務は,大学院医歯薬学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,教授会の議事及び運営に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月20日規程第4号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月9日規程第3号)
1 この規程は,平成20年12月9日から施行する。
2 この規程施行の際,現に教授会の構成員である者であって,大学院医歯薬学総合研究科及び大学院保健学研究科以外の組織の教授である者については,その所属する組織により改正後の規程第2条第2号又は第4号に規定する教授会において必要と認めた者とみなす。
附則(平成21年4月21日規程第2号)
この規程は,平成21年4月21日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月17日規程第2号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規程第3号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。