○岡山大学医学部保健学科臨床教授等の称号の付与に関する規程
平成17年4月12日
岡大医規程第3号
(目的)
第1条 この規程は,岡山大学医学部保健学科(以下「本学科」という。)における臨床教育に協力する医療機関等の優れた医療人に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め,もって臨床教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。
(称号の種類)
第2条 称号の種類は,臨床教授,臨床准教授及び臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。
(称号の付与の対象者)
第3条 称号は,岡山大学医学部規程(平成16年岡大医規程第1号)別表第3に定める臨床実習等の指導に協力する医療機関(岡山大学病院及び本学科との間で協定書を締結した医療機関等に限る。以下「実習等協力機関」という。)に所属する医療技術職員(保健師,助産師,看護師,診療放射線技師,臨床検査技師等,以下「医療技術職員等」という。)であって,当該実習等協力機関において直接臨床実習等の指導にあたる者に付与する。
(選考手続)
第4条 臨床教授等の選考は,保健学科会議の議に基づき,学部長が行う。
(選考基準)
第5条 臨床教授等として選考できる者は,実習等協力機関における豊富な臨床経験を有し,優れた臨床能力及び教育能力を有する医療技術職員等で,次の各号の一に該当する者又はそれと同等の経験を有すると認められる者とする。
一 臨床教授 臨床経験が20年以上の者
二 臨床准教授 臨床経験が15年以上の者
三 臨床講師 臨床経験が10年以上の者
(職務)
第6条 臨床教授等は,所属する実習等協力機関において,臨床実習指導等必要な職務を行うものとする。
2 臨床実習指導等は,本学科と実習等協力機関との間で作成された臨床実習カリキュラムに従い行うものとする。
(称号を付与する期間)
第7条 臨床教授等の称号を付与する期間は,臨床実習の指導に協力する期間とする。
(通知)
第8条 臨床教授等の称号の付与は,別紙様式による文書を交付して行うものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,臨床教授等の称号の付与に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成17年4月12日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月14日規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日規程第2号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。