○岡山大学歯学部教授会規程

平成16年4月1日

岡大歯規程第2号

(趣旨)

第1条 岡山大学教授会規則(平成16年岡山大学規則第20号)第10条の規定に基づき,岡山大学歯学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営等について,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教授会は,岡山大学学術研究院医歯薬学域の専任の教授のうち主として歯学教育を担当する者で組織する。

2 前項の規定にかかわらず,教授会の承認を得て,岡山大学病院の専任の教授のうち主として歯科系の診療等を担当する者を加えることができる。

(審議事項)

第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

 学生の入学,卒業及び課程の修了

 学位の授与

 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項

 教育課程の編成及び組織改編に関する事項

 前4号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの。

2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。

 歯学部長適任候補者の推薦に関する事項

 中期目標についての意見に関する事項

 中期計画及び年度計画に関する事項

 学生の懲戒及び退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項

 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項

 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの

3 前2項に規定するもののほか,教授会は,歯学部長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び歯学部長の求めに応じ,意見を述べることができる。

(会議の主宰及び議長)

第4条 歯学部長は,教授会を主宰し,その議長となる。

2 議長に事故があるときは,副学部長のうちあらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。

(議案の提出)

第5条 教授会への議案の提出は,議長が行う。

(開催)

第6条 教授会は,毎月1回定例に開催する。ただし,必要ある場合は,臨時に開くことができる。

(会議の成立等)

第7条 教授会は,構成員の2分の1以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,休職中の者は,構成員数から除く。

2 議事は,特別に定めるもののほかは,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。

3 第1項の規定にかかわらず,第3条第1項第3号に掲げる事項の議事については,構成員の4分の3以上の出席がなければならない。

(関係職員からの意見の聴取)

第8条 教授会は審議事項に関する説明又は意見を聴くために必要に応じて職員を出席させることができる。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。

2 前項の議事は,第7条の規定にかかわらず,出席した構成員の3分の2以上をもって決する。

(事務の処理)

第10条 教授会に関する事務は,大学院医歯薬学総合研究科等総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるものほか,教授会の議事及び運営に関し,必要な事項は,教授会が定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日規程第2号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月14日規程第1号)

この規程は,平成21年4月14日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成27年3月10日規程第2号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規程第3号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

岡山大学歯学部教授会規程

平成16年4月1日 岡大歯規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第7章 歯学部
沿革情報
平成16年4月1日 岡大歯規程第2号
平成17年3月23日 規程第2号
平成21年4月14日 規程第1号
平成27年3月10日 規程第2号
令和3年3月9日 岡大歯規程第3号