○岡山大学歯学部計量管理規程

平成16年4月1日

岡大歯規程第4号

(目的)

第1条 この規程は,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法律」という。)第61条の8第1項の規定に基づいて,岡山大学歯学部(以下「歯学部」という。)における法律第61条の3第1項に定める国際規制物資の使用の承認(法律第76条の規定に基づく。)を得た全ての核燃料物質の計量及び管理(以下「計量管理」という。)に関する事項を定め,もって核燃料物質の適正な計量管理を確保することを目的とする。

(計量管理組織)

第2条 歯学部における核燃料物質の計量管理組織は,別表のとおりとする。

(計量管理責任者)

第3条 歯学部における核燃料物質の計量管理のため,計量管理責任者を置くものとする。

2 歯学部における計量管理は,計量管理責任者の責任のもとに行う。

3 歯学部における計量管理責任者は,歯学部教授会で選任された教授とする。

(計量管理責任補助者)

第4条 計量管理責任者を補助するため,計量管理責任補助者を置くものとする。

2 歯学部における計量管理責任補助者は,歯学部教授会で選任された准教授とする。

3 計量管理責任補助者は,計量管理責任者が出張,疾病その他やむを得ない事由により,その職務を行うことができないとき,その期間中その職務を代行し,結果について,遅滞なく計量管理責任者に報告するものとする。

(核燃料物質計量管理区域の設定)

第5条 歯学部における核燃料物質計量管理区域(以下「MBA」という。)は,歯学部全体をもって設定し,計量管理は,このMBAを基礎として行う。

2 歯学部のMBA符号は,KSBHとする。

(受入れ,払出し及び廃棄に関する手続)

第6条 計量管理責任者は,核燃料物質の受入れ,払出し及び廃棄に立会い,当該受入れ,払出し又は廃棄の数量をその都度記録するものとする。

(消費,損失等に関する手続)

第7条 計量管理責任者は,消費,損失等により核燃料物質の増減が生じた場合には,当該増減の数量を毎月1回記録するものとする。

(事故損失又は増加に関する手続)

第8条 計量管理責任者は,事故により核燃料物質の損失又は増加が生じたとき若しくは生じたとみなされたときは,その都度数量を確定し,記録を作成し,第11条に定める報告を行うものとする。

(記録及び保存)

第9条 計量管理責任者は,第6条第7条並びに第8条の記録を作成し,作成後10年間歯学部に保存するものとする。

2 前項の記録には,次の各号に定める事項を記録するものとする。

 在庫変動の日付

 在庫変動の原因又は理由

 受入れ又は払出し事業所名及びMBAの符号

 供給当事国(日米協定の新旧の区分を含む。)

 核燃料物質の種類

 核燃料物質の数量

第10条 計量管理責任者は,供給当事国ごとの核燃料物質の種類別の在庫量に関する記録を毎月1回作成し,作成後10年間歯学部に保存するものとする。

(報告)

第11条 計量管理責任者は,法律第67条第1項及び国際規制物資の使用等に関する規則(昭和36年総理府令第50号。以下「規則」という。)第7条第21項の規定に基づく毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間の報告書が当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会へ提出されていることを確認するものとする。

2 計量管理責任者は,事故増加が生じた際,規則第7条第30項の規定に基づく報告書が,当該事故増加が生じた月の翌月15日までに原子力規制委員会へ提出されていることを確認するものとする。

3 計量管理責任者は,事故損失が生じた際は,遅滞なく,その旨を原子力規制委員会へ連絡するものとする。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第4号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年5月29日規程第5号)

この規程は,平成19年5月29日から施行する。

(令和3年2月4日規程第1号)

この規程は,令和3年2月4日から施行する。

別表

岡山大学歯学部計量管理組織図

画像

岡山大学歯学部計量管理規程

平成16年4月1日 岡大歯規程第4号

(令和3年2月4日施行)