○岡山大学歯学部長適任候補者選考規程

平成16年4月1日

岡大歯規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号)に基づき,学長から歯学部長適任候補者(以下「適任候補者」という。)の推薦を求められた場合の適任候補者の選考等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 適任候補者は,歯学部教授会(以下「教授会」という。)の議に基づき,選考する。

(資格)

第3条 適任候補者は,学術研究院医歯薬学域(以下「学域」という。)及び岡山大学病院の専任の教授のうち主として歯学教育を担当する者(以下「歯学系教授」という。)であって,人格が高潔で,学識に優れ,教育行政に関する識見を有し,かつ,岡山大学(以下「本学」という。)の運営方針に基づき部局運営に当たる者として,学長と基本的な方向性を共有するとともに,歯学部が持つ強みや特色を最大限に引き出し,リーダーシップと責任を持って的確に歯学部の運営を行うことができる者とする。ただし,学長が特に必要と認める場合は,歯学系教授以外の本学の教員又は学外者とすることがある。

(立候補制)

第4条 教授会は,適任候補者を選出するため,歯学系教授のうちから立候補者を募るものとする。

2 前項の立候補を行うことができる者は,歯学部長としての任期の全ての期間において,職員(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号ロに定める者に限る。)であるものとする。

3 立候補者は,学長が定める履歴書及び所信表明書を提出するものとする。

(適任候補者の選考方法等)

第5条 教授会は,適任候補者の選考にあたり,適任の可否を判断するため,投票を行うものとする。

2 前項の投票の有資格者は,学域及び岡山大学病院の専任の教授及び准教授のうち主として歯学教育を担当する者とする。

3 投票は,立候補者が少なくとも2人以上に達しなければ実施することはできないものとする。

4 第1項の投票の結果,可の得票順により,上位2人を適任候補者として推薦するものとする。ただし,立候補者が4人以上ある場合は,得票順位3位の者について,教授会で推薦の可否を決定するものとし,4位以下の者は推薦しないものとする。

5 第1項の投票の結果,得票数が同数になる等,前項の推薦順位の決定によりがたい事情が生じた場合は,教授会において,その対策について審議する。

6 投票に関する事務は,大学院医歯薬学総合研究科等総務課において管理する。

(推薦)

第6条 歯学部長又はその代理者は,前条により決定した適任候補者について,得票順により推薦順位を付して,学長に推薦するものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,歯学部長適任候補者選考について必要な事項は,教授会の議を経て,別に定める。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。

2 前項の教授会の議事は,岡山大学歯学部教授会規程(平成16年岡大歯規程第2号)第7条第2項の規定にかかわらず,出席した教授の3分の2以上をもって決する。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日規程第3号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月14日規程第1号)

この規程は,平成18年1月14日から施行する。

(平成19年2月1日規程第3号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月14日規程第2号)

この規程は,平成21年4月14日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成26年10月15日規程第2号)

この規程は,平成26年10月15日から施行する。

(令和元年10月16日規程第2号)

この規程は,令和元年10月16日から施行する。

(令和3年11月9日規程第4号)

この規程は,令和3年11月9日から施行する。

岡山大学歯学部長適任候補者選考規程

平成16年4月1日 岡大歯規程第5号

(令和3年11月9日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第7章 歯学部
沿革情報
平成16年4月1日 岡大歯規程第5号
平成17年3月23日 規程第3号
平成18年1月14日 規程第1号
平成19年2月1日 規程第3号
平成21年4月14日 規程第2号
平成26年10月15日 規程第2号
令和元年10月16日 規程第2号
令和3年11月9日 岡大歯規程第4号