○岡山大学歯学部臨床教授等の称号の付与に関する規程

平成16年4月1日

岡大歯規程第6号

(目的)

第1条 この規程は,岡山大学歯学部(以下「本学部」という。)において優れた歯科医師を養成するため,本学部が行う臨床教育に協力する学外の医療機関等の優れた医療人に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め,もって本学部における臨床教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。

(称号の種類)

第2条 称号の種類は,臨床教授,臨床准教授及び臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。

(称号の付与の対象者)

第3条 称号は,岡山大学歯学部規程(平成16年岡大歯規程第1号)別表第2に定める臨床実習等の指導に協力する医療機関(本学部との間で協定書を締結した医療機関に限る。以下「実習等協力機関」という。)に所属する歯科医師であって,当該実習等協力機関等及び本学部において直接臨床実習にあたる者に付与する。

(選考手続)

第4条 臨床教授等の選考は,原則として,岡山大学学術研究院医歯薬学域の専任の教授のうち主として歯学教育を担当する者の推薦に基づき,臨床教授等選考ワーキンググループの調査・報告により,教授会の議を経て,学部長が行う。

(選考基準)

第5条 臨床教授等として選考できる者は,医療機関等における豊富な臨床経験を有し,優れた臨床能力及び教育能力を有する歯科医師で,次の各号の一に該当する者とする。

 臨床教授 臨床経験が15年以上であって,学会が認定する指導医又は認定医その他これに準ずる資格を有する者

 臨床准教授 臨床経験が10年以上であって,学会が認定する指導医又は認定医その他これに準ずる資格を有する者

 臨床講師 臨床経験が7年以上の者

(職務)

第6条 臨床教授等は,所属する実習等協力機関等及び本学部において,臨床実習指導等必要な職務を行うものとする。

2 臨床実習指導等は,本学部と実習等協力機関との間で作成された臨床実習カリキュラムに従い行うものとする。

(称号を付与する期間)

第7条 臨床教授等の称号を付与する期間は,臨床実習の指導に協力する期間とする。

(通知)

第8条 臨床教授等の称号の付与は,別紙様式による文書を交付して行うものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,臨床教授等の称号の付与に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月16日規程第7号)

この規程は,平成16年11月16日から施行する。

(平成17年2月22日規程第1号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日規程第4号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年10月12日規程第2号)

この規程は,令和4年10月12日から施行する。

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岡山大学歯学部臨床教授等の称号の付与に関する規程

平成16年4月1日 岡大歯規程第6号

(令和4年10月12日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第7章 歯学部
沿革情報
平成16年4月1日 岡大歯規程第6号
平成16年11月16日 規程第7号
平成17年2月22日 規程第1号
平成19年2月1日 規程第4号
令和4年10月12日 岡大歯規程第2号