○岡山大学薬学部規程

平成16年4月1日

岡大薬規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)及び岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号)の規定に基づき,岡山大学薬学部(以下「本学部」という。)に関して,必要な事項を定めるものとする。

(本学部の目的)

第2条 本学部は,薬学に関する基礎及び応用の科学並びに技術を修得させ,薬学に関連する社会的使命を正しく遂行し得る人材を養成するとともに,薬学に関し深く研究を遂行し,社会の発展に寄与することを目的とする。

(自己評価等)

第3条 本学部は,本学部に係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。

2 前項の自己評価については,岡山大学(以下「本学」という。)の教職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。

3 自己評価等に関し,必要な事項は,別に定める。

(教育研究等の状況の公表)

第4条 本学部は,本学部に係る教育研究及び組織運営の状況等について,定期的に公表する。

(組織的研修等)

第5条 本学部は,本学部教員の教育内容及び教育方法の改善を図るため,組織的な研究及び研修を実施する。

(学科)

第6条 本学部に次の学科を置く。

薬学科

創薬科学科

(副学部長)

第7条 本学部に副学部長2名を置く。

2 副学部長は,学部長の職務を助け,又は学部長の命によりその職務の一部を担当する。

3 副学部長に関し,必要な事項は,別に定める。

(学科長)

第8条 本学部各学科に学科長を置く。

2 学科長に関し,必要な事項は,別に定める。

(教育課程)

第9条 本学部の教育課程は,教養教育科目及び専門教育科目により編成する。

2 教養教育科目の授業科目の区分,授業科目名,単位数及び履修方法については,別表第1のとおりとする。

3 専門教育科目の授業科目名,単位数及び履修方法については,別表第2及び別表第3のとおりとする。

4 前項の規定にかかわらず,必要があるときは,教授会の議を経て,特別の授業科目を開設することがある。

(授業の方法)

第10条 本学部の授業は,講義,演習,実験及び実習により行う。

2 本学部は教育上有益と認めるときは,前項の授業を,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがある。

3 本学部は教育上有益と認めるときは,第1項の授業を,外国において履修させることがある。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。

4 授業科目,授業担当教員及び授業時間表は学年の始めに公示する。

(履修手続)

第11条 学生は,各学期の始めに履修しようとする授業科目を学部長に届け出て許可を受けなければならない。ただし,学期の中途において開設する授業科目については,その都度届け出て許可を受けるものとする。

2 学生は,他学部の授業科目を履修しようとするときは,学部長を経て当該学部長の許可を受けなければならない。

(他の大学の授業科目の履修)

第12条 本学部が教育上有益と認めるときは,学生に他の大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の授業科目を当該大学との協議に基づき履修させることができる。

2 前項の履修を希望する学生は,学部長に願い出て許可を受けなければならない。

3 第1項の規定により学生が他の大学で修得した単位を,本学部における授業科目の履修とみなし,単位を授与することがある。

4 前項の単位の認定は,当該大学の交付する証明書等により教授会が行う。

5 前各項の規定は,本学部の学生が,外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(大学以外の教育施設等における学修)

第13条 本学部が教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を,本学部における授業科目の履修とみなし単位を授与することがある。

2 前項の取扱については,別に定める。

(単位の計算方法)

第14条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準によるものとする。

 講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。

 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。

 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を別に定める。

(試験)

第15条 試験は,原則として学期末及び学年末に行う。

2 学生は,各授業科目につき所定の時間講義,演習,実験及び実習に出席しなければ,試験を受けることができない。

(追試験)

第16条 病気その他やむを得ない理由により前条第1項の試験に欠席した者には,追試験を行うことがある。

2 追試験を受けようとする者は,医師の診断書又は理由書を添え,速やかに学部長に願い出てその許可を受けなければならない。

(成績評価基準等の明示)

第17条 授業の方法及び内容並びに1年の授業の計画並びに成績評価基準は,講義要覧等により学年の始めに公表する。

(単位の認定)

第18条 単位の認定は,前条に規定する成績評価基準に照らし,試験の成績等により,授業担当教員が行う。

2 他学部で修得した単位は,本学部の専門科目に関連がある科目で教授会が適当と認めた場合,8単位以内を卒業の要件となる単位として認定することができる。

(入学前の既修得単位等の認定)

第19条 本学又は他の大学若しくは短期大学(外国の短期大学を含む。)で履修した授業科目について修得した単位の認定は,当該大学等の交付する成績証明書等により教授会が行う。

2 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を,本学部における授業科目の履修とみなし,単位を授与することがある。

3 前項の取扱については,別に定める。

(卒業の要件)

第20条 卒業の要件は,薬学科にあっては6年以上在学し,別表第1及び別表第2に定める卒業要件単位計189単位以上を,創薬科学科にあっては4年以上在学し,別表第1及び別表第3に定める卒業要件単位計127単位以上を修得するものとする。

(転学)

第21条 本学の学生が,他の大学に転学を志願する場合は,学部長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者が,他の大学に転学する場合は,学部長に退学を願い出て,教授会の議を経た上で,退学の許可を受けなければならない。

(転学科及び転学部)

第22条 本学部内の転学科及び他学部からの転学部を志願する者があるときは,選考の上,教授会の議を経て,許可することがある。

2 前項の規定により転学部を志願する者は,現に在学する学部長の許可書を,出願の際願書に添えなければならない。

3 本学部の学生が,本学の他の学部に転学部を志願する場合は,学部長の許可を受けなければならない。

4 転学科及び転学部に関し,必要な事項は,別に定める。

(既修得単位及び在学期間の認定)

第23条 他の大学からの転学,本学の他の学部から転学部又は本学部内で転学科した者の既修得単位及び在学期間の認定は,教授会において行う。

(退学勧告)

第24条 学生の学業成績が著しく不振であると認める場合は,教授会の議を経て,退学を勧告する。

2 退学勧告を受け退学した者で,再入学を願い出た者に対しては,教授会の議を経て,再入学を許可することがある。

3 退学の勧告の基準,取扱い等については,別に定め公表する。

(科目等履修生)

第25条 本学の学生以外の者で,一又は複数の授業科目を履修し,単位の修得を志願する者があるときは,選考の上,科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生の履修の期間は,1学年又は1学期とする。

3 科目等履修生を志願することができる者は,次の各号の一に該当する者とする。

 高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者

 外国において学校教育における12年の課程を修了した者

4 科目等履修生を志願する者は,学年又は学期の始めに所定の願書を学部長に提出しなければならない。

5 科目等履修生については,必要な事項は別に定める。

(特別聴講学生)

第26条 他の大学の学生で本学部の授業科目の履修を志願する者があるときは,授業及び研究に支障がない限り,当該大学との協議に基づき,特別聴講学生として許可することがある。

2 特別聴講学生を志願する者は,学年又は学期の始めに所定の願書を所属する大学を経て学部長に提出し,許可を受けなければならない。

(専攻生)

第27条 本学において特定の専門事項の専攻を希望する者があるときは,授業及び研究に支障がない限り,専攻生を志願することができる。

2 専攻生を志願することができる者は,次の各号の一に該当する者とする。

 大学を卒業した者

 旧制の専門学校を卒業した者

 教授会において,前2号と同等以上の学力があると認めた者

3 専攻生を志願する者は,学年又は学期の始めに所定の願書を学部長に提出しなければならない。

4 専攻生の在学期間は,1年以内とし,当該年度限りとする。ただし,引き続き専攻を必要とする者は,本人の願い出により在学期間の延長を許可することがある。

(研究生及び委託生)

第28条 本学部において特定の事項について研究を希望する者があるときは,本学部の授業及び研究に支障がない限り,研究生として入学を許可することがある。

第29条 公の機関等からその所属職員につき,聴講科目若しくは研究事項を定め,又は研修について,委託の願い出があるときは,本学部の授業及び研究に支障がない限り委託生として入学を許可することがある。

第30条 第27条第2項から第4項までの規定は,研究生及び委託生に準用する。

(雑則)

第31条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は教授会の議を経て定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前の入学者については,岡山大学薬学部規程を廃止する規程(平成16年岡大薬規程第1号)により廃止された岡山大学薬学部規程(平成7年岡山大学薬学部規程第1号)の例による。

(平成17年11月17日規程第3号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定にかかわらず,総合薬学科は,平成18年3月31日に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。

3 平成16年度及び平成17年度の入学者については,改正前の第8条,第19条,別表第1及び別表第2に係る規定は,改正後の岡山大学薬学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成19年2月22日規程第3号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年度の入学者については,改正前の別表第1に係る規定は,改正後の岡山大学薬学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成20年2月21日規程第1号)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前の入学者に係る成績の評価については,改正前の第17条第2項の規定の例による。

3 平成19年度以前の入学者に係る教養教育科目の区分等については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成22年6月24日規程第1号)

この規程は,平成22年6月24日から施行する。

(平成22年12月23日規程第2号)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年度以前の入学者に係る教養教育科目の授業科目群については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成23年12月22日規程第1号)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前の入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年1月23日規程第1号)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前の入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第2及び別表第3は平成24年度入学者についても適用する。

(平成26年3月14日規程第1号)

1 この規程は,平成26年4月1日から施行し,平成25年度の入学者から適用する。

2 平成24年度以前の入学者については,従前の別表第2及び別表第3に,専門科目(自由科目)「病気を知る」を加えたものを適用する。

(平成27年3月20日規程第2号)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度以前の入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成28年2月24日規程第2号)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前の入学者に係る卒業要件単位については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成27年度以前の入学者に係る教養教育科目,専門基礎科目及び専門科目(自由科目)については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 平成27年度の薬学部薬学科の入学者に係る専門科目については,改正後の規定にかかわらず,岡山大学薬学部規程の一部を改正する規程(平成28年2月24日規程第2号)による改正前の当該者に係る別表第2から分子生物学(必修2単位),微生物学(必修2単位),化学療法学(必修2単位),臨床統計学(必修1単位),臨床薬物動態学Ⅰ(必修1単位)及び臨床薬物動態学Ⅱ(選択必修1単位)を除き,分子生物学Ⅱ(必修2.5単位),微生物学1(必修2単位),微生物学2(必修1.5単位),臨床統計学(選択必修1単位)及び臨床薬物動態学(必修2単位)を加えたものを適用する。

5 平成27年度の薬学部創薬科学科の入学者に係る専門科目については,改正後の規定にかかわらず,岡山大学薬学部規程の一部を改正する規程(平成28年2月24日規程第2号)による改正前の当該者に係る別表第3から,分子生物学Ⅱ(選択必修2単位),微生物学(選択必修2単位),化学療法学(必修2単位),臨床統計学(選択必修1単位)を除き,分子生物学Ⅱ(必修2.5単位),微生物学1(必修2単位),微生物学2(必修1.5単位)及び臨床統計学(選択1単位)を加えたものを適用する。

6 平成26年度以前の入学者に係る専門科目については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成29年3月7日規程第1号)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行し,平成28年度入学者から適用する。

2 平成27年度以前の入学者に係る専門教育科目については,当該者に係る従前の規定に,専門科目(自由科目)として特殊講義(国際連携薬学人材育成プログラム)2単位を加えたものを適用する。

(平成30年3月23日規程第1号)

この規程は,平成30年4月1日から施行し,平成28年度入学者から適用する。

(平成31年1月24日規程第1号)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前の入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和2年2月21日規程第1号)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 平成31年度以前の入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和3年2月19日規程第1号)

1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前の入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和4年2月18日規程第1号)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前の入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,令和3年度入学者については,改正後の別表第3を適用する。

4 平成31年度及び令和2年度入学者については,改正後の規定にかかわらず,別表第3のⅢ 専門科目(自由科目)に「薬事法規・薬事行政1」(1単位)及び「薬事法規・薬事行政2」(0.5単位)を適用する。

(令和5年3月23日規程第1号)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 令和4年度以前の入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 令和4年度入学者については,改正後の規定にかかわらず,別表第2卒業要件単位の選択必修は4.5単位を適用する。

[教養教育科目]

別表第1(第9条関係)

科目区分

授業科目及び単位数

履修要件

導入教育

ガイダンス

開講授業科目及びその単位については,岡山大学全学教育・学生支援機構基幹教育センター長が学年の始めに公示する。

履修に関する要件は,別に定めるところによる。

補習教育

知的理解

現代と社会

現代と生命

現代と自然

実践知・感性

実践知

芸術知

汎用的技能と健康

情報教育

数理・データサイエンス

キャリア教育

健康・スポーツ科学

アカデミック・ライティング

言語

英語

初修外国語

日本語

高年次教養

別表第2(第9条関係)

[薬学科の専門教育科目の授業科目名等]

Ⅰ 専門基礎科目

授業科目

単位

必修

選択必修

基礎化学

1


基礎物理学


2

基礎生物学


1.5

卒業要件単位

1

1.5

Ⅱ 専門科目

授業科目

単位

必修

選択必修

薬学セミナー


1.25

SGD入門


0.75

構造生物学


1

物理化学A

2


物理化学B

2


物理化学C

2


物理化学D

1


分析科学A

2


分析科学B

1


分析科学C

1


分析科学D

1


無機・放射医薬品学

2


有機化学A

1


有機化学B

2.5


有機化学C

2.5


生物有機化学

1


有機合成反応論


1

分子構造解析学

1


医薬化学

2.5


医薬品合成化学


1

生薬学

2


天然物化学

2


薬用植物学


1

漢方薬学概論A

1


漢方薬学概論B


1

細胞生物学A

0.75


細胞生物学B

0.75


生物化学A

1


生物化学B

0.75


生物化学C

2


生物化学D

1.5


微生物学

2


分子生物学A

1.5


分子生物学B

1


免疫学A

1.5


免疫学B

0.75


生物統計学A

1


生物統計学B

1


衛生薬学A

1.25


衛生薬学B

1.25


衛生薬学C

1


衛生薬学D

1


衛生薬学E

1.25


衛生薬学F

1.25


レギュラトリーサイエンス


1

生理学

2


薬理学A

2


薬理学B

2


薬理学C

2


薬理学D

2


薬剤学

2


製剤学

2


生物薬剤学

2


薬物動態学

2


人体解剖学

1


早期体験学習A

1


早期体験学習B

1


救急薬学

1


臨床治療学概論

2


薬物治療学A

2


薬物治療学B

2


薬物治療学C

1.5


薬剤師倫理学

1


医薬品開発学

1


薬事法規・薬事行政A

1


薬事法規・薬事行政B

0.5


コミュニティファーマシー

0.75


臨床医薬品治療学A

0.75


臨床医薬品治療学B

0.75


臨床腫瘍学A

0.75


臨床腫瘍学B

0.75


臨床薬物動態学A

0.75


臨床薬物動態学B


0.75

臨床準備教育A

1.5


臨床準備教育B

1.5


臨床準備教育C

4


実践病院薬学

1.5


臨床薬学演習A


0.75

臨床薬学演習B


0.75

病院・薬局実務実習

20


薬学基本実習

0.5


物理系基礎実習

1.5


化学系基礎実習

2


生物系基礎実習

1.5


衛生薬学実習

1.5


医療薬学実習

2


卒業研究基礎実習

9


卒業研究実習

18


卒業要件単位

154

4.5

Ⅲ 専門科目(自由科目)

授業科目

単位

薬学研究入門

0.5

国際連携薬学セミナー

0.5

特殊講義(国際連携薬学人材育成プログラム)

2

別表第3(第9条関係)

[創薬科学科の専門教育科目の授業科目名等]

Ⅰ 専門基礎科目

授業科目

単位

必修

選択必修

基礎化学

1


基礎物理学


2

基礎生物学


1.5

卒業要件単位

1

1.5

Ⅱ 専門科目

授業科目

単位

必修

選択必修

薬学セミナー


1.25

コミュニケーション入門


0.75

構造生物学


1

物理化学A


2

物理化学B


2

物理化学C


2

物理化学D


1

分析科学A


2

分析科学B


1

分析科学C


1

分析科学D


1

無機・放射医薬品学


2

有機化学A


1

有機化学B


2.5

有機化学C


2.5

生物有機化学


1

有機合成反応論


1

分子構造解析学


1

医薬化学


2.5

医薬品合成化学


1

生薬学


2

天然物化学


2

薬用植物学


1

漢方薬学概論A


1

漢方薬学概論B


1

細胞生物学A


0.75

細胞生物学B


0.75

生物化学A


1

生物化学B


0.75

生物化学C


2

生物化学D


1.5

微生物学


2

分子生物学A


1.5

分子生物学B


1

免疫学A


1.5

免疫学B


0.75

生物統計学A


1

生物統計学B


1

衛生薬学A


1.25

衛生薬学B


1.25

衛生薬学C


1

衛生薬学D


1

衛生薬学E


1.25

衛生薬学F


1.25

レギュラトリーサイエンス


1

生理学


2

薬理学A


2

薬理学B


2

薬理学C


2

薬理学D


2

薬剤学


2

製剤学


2

生物薬剤学


2

薬物動態学


2

人体解剖学


1

薬物治療学A


2

薬物治療学B


2

医薬品開発学


1

薬学基本実習

0.5


物理系基礎実習

1.5


化学系基礎実習

2


生物系基礎実習

1.5


衛生薬学実習

1.5


医療薬学実習

2


卒業研究基礎実習

2


卒業研究実習

16


卒業要件単位

27

70.5

Ⅲ 専門科目(自由科目)

授業科目

単位

薬学研究入門

0.5

国際連携薬学セミナー

0.5

特殊講義(国際連携薬学人材育成プログラム)

2

薬事法規・薬事行政A

1

薬事法規・薬事行政B

0.5

岡山大学薬学部規程

平成16年4月1日 岡大薬規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第8章 薬学部
沿革情報
平成16年4月1日 岡大薬規程第1号
平成17年11月17日 規程第3号
平成19年2月22日 規程第3号
平成20年2月21日 規程第1号
平成22年6月24日 規程第1号
平成22年12月23日 規程第2号
平成23年12月22日 規程第1号
平成25年1月23日 規程第1号
平成26年3月14日 規程第1号
平成27年3月20日 規程第2号
平成28年2月24日 規程第2号
平成29年3月7日 規程第1号
平成30年3月23日 規程第1号
平成31年1月24日 規程第1号
令和2年2月21日 岡大薬規程第1号
令和3年2月19日 岡大薬規程第1号
令和4年2月18日 岡大薬規程第1号
令和5年3月23日 岡大薬規程第1号