○岡山大学薬学部教授会規程
平成16年4月1日
岡大薬規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第10条に基づき,薬学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営について定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,学術研究院医歯薬学域および学術研究院ヘルスシステム統合科学学域の専任の教授のうち主として薬学教育を担当する教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(会議の主宰及び議長)
第3条 教授会は,薬学部長(以下「学部長」という。)が主宰し,その議長となる。
2 学部長に事故があるときは,学部長が予め指名する副学部長または薬学系長がその職務を代理する。
(審議事項)
第4条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学,卒業及び課程の修了
二 学位の授与
三 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
四 教育課程の編成及び組織改編に関する事項
五 前4号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べる。
一 学部長適任候補者の推薦に関する事項
二 中期目標についての意見に関する事項
三 中期計画及び年度計画に関する事項
四 学生の懲戒及び退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項
五 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
六 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,教授会は,学部長がつかさどる学部の教育研究に関する事項について審議し,及び学部長の求めに応じ,意見を述べる。
(会議の開催)
第5条 教授会は,毎月1回定例に開催する。ただし,必要ある場合は,臨時に開催することができる。
2 構成員の3分の1以上の要求があった場合,臨時に教授会を開催するものとする。
(会議の開催通知)
第6条 教授会の議事事項は,開催の3日前までに構成員に通知するものとする。ただし,急を要する場合は,この限りではない。
(会議の成立要件)
第7条 教授会は,特別に定めるもののほかは,構成員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし,海外出張中及び休職中の教授は,構成員から除く。
(会議の議決)
第8条 教授会の議事は,特別に定めるもののほかは,出席者の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。ただし,必要があると認められるときは、半数以上で別に定める割合をもって議決する。
(構成員以外の者の出席)
第9条 学部長は,必要と認める場合には,教授会の承認を得て,構成員以外の者を出席させ,意見を述べさせることができる。
(教授会の事務)
第10条 教授会の事務は,事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関する細目は,教授会において定める。
第12条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日規程第1号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月21日規程第1号)
この規程は,平成28年1月21日から施行する。
附則(令和3年3月25日規程第2号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日規程第2号)
この規程は,令和4年9月22日から施行する。
附則(令和6年5月30日規程第3号)
この規程は,令和6年5月30日から施行する。