○岡山大学薬学部長適任候補者選考規程
平成16年4月1日
岡大薬規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号)第4条第3項に基づき,学長から薬学部長適任候補者(以下「適任候補者」という。)の推薦を求められた場合の適任候補者の選考に関し,必要な事項を定める。
(資格)
第2条 適任候補者は,学術研究院医歯薬学域(以下「医歯薬学域」という。)及び学術研究院ヘルスシステム統合科学学域(以下「ヘルシステム統合科学学域」という。)の専任の教授のうち主として薬学教育を担当する者(以下「薬学系教授」という。)であって,人格が高潔で,学識に優れ,教育行政に関する識見を有し,かつ,岡山大学の運営方針に基づき薬学部の運営に当たる者として,学長と基本的な方向性を共有するとともに,薬学部が持つ強みや特色を最大限に引き出し,リーダーシップと責任を持って的確に薬学部の運営を行うことができる者とする。
(立候補制)
第3条 教授会は,適任候補者を選出するため,薬学系教授のうちから立候補者を募るものとする。
2 前項の立候補を行うことができる者は,薬学部長としての任期の全ての期間において,職員(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号ロに定める者に限る。)であるものとする。
3 立候補者は,学長が定める所信表明書及び履歴書を提出するものとする。
(適任候補者の選考方法等)
第4条 教授会は,適任候補者を選考するにあたり選考会を開催し,適任の可否を判断するため,各立候補者について信任投票(以下「投票」という。)を行うものとする。
2 前項の投票有資格者は,医歯薬学域又はヘルスシステム統合科学学域の専任の教授,准教授,講師,助教及び助手のうち主として薬学教育を担当する者とする。
3 薬学部長(以下「学部長」という。)又はその代理者は,教授会の議に基づき,選考会の日時及び場所を選考会の1週間前までに公示するとともに,投票有資格者に適任候補者立候補者名簿及び所信表明書を通知しなければならない。
4 選考会は,投票有資格者の4分の3以上の出席がなければ成立しない。
5 投票の結果,過半数の信任を得た者を得票順により発表する。ただし,得票数は発表しない。
6 投票に関する事務は,大学院医歯薬学総合研究科等薬学系事務室において行う。
(推薦)
第5条 教授会は,投票の結果過半数の信任を得た者から,3人以下の適任候補者を決定する。また,推薦順付けは,その都度決定するものとする。
2 学部長又はその代理者は,前項により決定した適任候補者を学長に推薦するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,薬学部長適任候補者の選考について必要な事項は,教授会において定める。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。この場合の議決は,出席教授の3分の2以上の賛成を必要とする。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月25日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月23日規程第2号)
この規程は,平成26年10月23日から施行する。
附則(令和元年10月23日規程第2号)
この規程は,令和元年10月23日から施行する。
附則(令和元年11月19日規程第3号)
この規程は,令和元年11月19日から施行する。
附則(令和3年3月25日規程第3号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月5日規程第4号)
この規程は,令和3年11月6日から施行する。
附則(令和5年11月30日規程第2号)
この規程は,令和5年11月30日から施行する。