○岡山大学薬学部臨床教授等の称号の付与に関する規程

平成16年4月1日

岡大薬規程第4号

(目的)

第1条 この規程は,岡山大学薬学部(以下「本学部」という。)における臨床教育に協力する学外の医療機関等の優れた医療人に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め,もって臨床教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。

(称号の種類)

第2条 称号の種類は,臨床教授,臨床准教授及び臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。

(称号の付与の対象者)

第3条 称号は,岡山大学薬学部規程(平成16年岡大薬規程第1号)別表第2に定める病院実習等の臨床実習の指導に協力する医療機関等(本学部との間で協定書を締結した医療機関等に限る。以下「実習等協力機関」という。)に所属する医療人であって,当該実習等協力機関において直接臨床実習の指導に当たる者のうち,本学部の非常勤講師として任用されたものに付与する。

(選考手続)

第4条 臨床教授等の選考は,本学部教授会の議に基づき,学部長が行う。

(選考基準)

第5条 臨床教授等として選考できる者は,医療機関等における豊富な臨床経験を有し,優れた臨床能力及び教育能力を有する者のうち,次の各号の一に該当するものとする。

 臨床教授 臨床経験が15年以上であって,医学及び薬学の専門分野について特に優れた知識及び経験を有している者

 臨床准教授 臨床経験が10年以上であって,医学及び薬学の専門分野について優れた知識及び経験を有している者

 臨床講師 臨床経験が7年以上の者

 前3号のいずれかに準ずる者として,特に薬学部長が認めたもの

(職務)

第6条 臨床教授等は,所属する実習等協力機関及び本学部において臨床実習の指導等必要な職務を行うものとする。

2 臨床実習の指導等は,本学部と実習協力機関との間で作成された臨床協力カリキュラムに従い行うものとする。

(称号を付与する期間)

第7条 臨床教授等の称号を付与する期間は,臨床実習の指導等に協力する期間とする。

(通知)

第8条 臨床教授等の称号の付与は,別紙様式による文書を交付して行うものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,臨床教授等の称号の付与に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月25日規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

画像

岡山大学薬学部臨床教授等の称号の付与に関する規程

平成16年4月1日 岡大薬規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第8章 薬学部
沿革情報
平成16年4月1日 岡大薬規程第4号
平成19年1月25日 規程第2号