○岡山大学農学部教授会規程
平成16年4月1日
岡大農規程第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第10条の規定に基づき,農学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営について,定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は,次の各号に掲げる者のうち教授である者で組織する。
一 学術研究院環境生命自然科学学域に所属する者のうち農学部を兼担する者
二 グローバル人材育成院に所属する者のうち農学部を兼担する者
(審議事項等)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学,卒業及び課程の修了
二 学位の授与
三 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
四 教育課程の編成及び組織改編に関する事項
五 前4号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの。
2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
一 農学部長適任候補者の推薦に関する事項
二 中期目標についての意見に関する事項
三 中期計画に関する事項
四 学生の懲戒及び退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項
五 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
六 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの。
3 前2項に規定するもののほか,教授会は,農学部長がつかさどる農学部の教育研究に関する事項について審議し,及び農学部長の求めに応じ,意見を述べることができる。
4 教員の教育研究業績の審査に関する事項を審議する場合は,第2条ただし書きの准教授,専任講師又は助教は加わらないものとする。
(会議の主宰及び議長)
第4条 農学部長は,教授会を主宰し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した副学部長が,その職務を代理する。
(開催)
第5条 教授会は,月1回定例に開催する。ただし,必要があるときは,臨時に開催することができる。
2 教授会構成員の3分の1以上の要求がある場合は,臨時に開催するものとする。
(開催通知)
第6条 教授会議事事項は,事前に構成員に通知するものとする。ただし,特別の場合は,この限りではない。
(会議の成立要件等)
第7条 教授会は,構成員である教授の2分の1以上が出席し,かつ,構成員の2分の1以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。
(関係職員からの意見聴取)
第8条 教授会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くために必要に応じて職員を出席させることができる。
(事務の処理)
第9条 教授会に関する事務は,事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,教授会に関し,必要な事項は,教授会が定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月22日規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日規程第2号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規程第2号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日規程第3号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日規程第2号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月26日規程第2号)
この規程は,令和5年5月26日から施行し,令和5年4月1日から適用する。