○岡山大学大学院保健学研究科長適任候補者選考規程

平成19年2月1日

岡大院保規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号)第4条第3項の規定に基づき,学長から大学院保健学研究科長適任候補者(以下「研究科長適任候補者」という。)の推薦を求められた場合の選考に関し,必要な事項を定める。

(研究科長適任候補者)

第2条 研究科長適任候補者は,人格が高潔で,学識に優れ,教育行政に関する識見を有し,かつ,岡山大学の運営方針に基づき部局運営に当たる者として,学長と基本的な方向性を共有するとともに,大学院保健学研究科(以下「研究科」という。)が持つ強みや特色を最大限に引き出し,リーダーシップと責任を持って的確に研究科の運営を行うことができる者であって,岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号)第4条に規定する保健学域(以下「学域」という。)の専任の教授とする。

(選考の方法)

第3条 研究科長適任候補者の選考は,大学院保健学研究科教授会(以下「教授会」という。)において行う。

(立候補制)

第4条 教授会は,研究科長適任候補者の選考にあたり,学域の専任の教授から立候補者を募るものとする。

(意向投票)

第5条 教授会は,研究科長適任候補者の選考を行うにあたり,研究科内の意向を聴取するための意向投票(以下「投票」という。)を実施する。

2 投票の資格を有する者(以下「投票有資格者」という。)は,投票日の公示日に在職する学域の専任の教授,准教授,講師及び助教とする。ただし,休職,育児休業,介護休業及び海外渡航中の者は除く。

3 投票は,立候補者の研究科長適任候補者としての適性を判断するための可否投票とする。

4 投票は,立候補者が少なくとも2人以上に達しなければ実施することはできないものとする。

5 公務により投票に参加できない場合は,不在者投票ができるものとする。この場合,教授が行った不在者投票については,教授会の成立要件の出席者数には算入しないものとする。

6 前項に定める不在者投票を行うことができる期間は,投票期日の1週間前からその前日17時15分まで(以下「不在者投票期間」という。)とする。ただし,不在者投票期間中の土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は,不在者投票を行うことができない。

(研究科長適任候補者の決定)

第6条 教授会は,前条第3項の投票の結果を参考に審議を行い,2人又は3人の研究科長適任候補者及び順位を決定するものとする。

(研究科長適任候補者の推薦)

第7条 研究科長は,前条により決定した研究科長適任候補者について,推薦順位を付して,学長に推薦するものとする。

2 前項の推薦にあたっては,当該研究科長適任候補者の所信(全学ビジョンを踏まえた部局の運営等に関する所信をいう。)及び関係書類を提出するものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,研究科長適任候補者の選考に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月11日規程第2号)

この規程は,平成24年9月11日から施行する。

(平成26年3月11日規程第2号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規程第3号)

この規程は,平成26年10月1日から施行する。

(平成30年7月10日規程第2号)

この規程は,平成30年7月10日から施行する。

(令和2年9月15日規程第2号)

この規程は,令和2年9月15日から施行する。

(令和3年3月9日規程第3号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月12日規程第2号)

この規程は,令和4年10月12日から施行する。

岡山大学大学院保健学研究科長適任候補者選考規程

平成19年2月1日 岡大院保規程第4号

(令和4年10月12日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第16章 大学院保健学研究科
沿革情報
平成19年2月1日 岡大院保規程第4号
平成24年9月11日 規程第2号
平成26年3月11日 規程第2号
平成26年10月1日 規程第3号
平成30年7月10日 規程第2号
令和2年9月15日 規程第2号
令和3年3月9日 岡大院保規程第3号
令和4年10月12日 岡大院保規程第2号