○岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授会規程
平成17年4月1日
岡大院医歯薬規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき,岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号)第4条に規定する医歯薬学域(以下「学域」という。)の専任の教授で組織する。
2 前項の規定にかかわらず,教授会が必要と認めるときは,大学院医歯薬学総合研究科(以下「研究科」という。)を担当する教授及び学域の専任の准教授を加えることができる。
(審議事項等)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学及び課程の修了
二 学位の授与
三 教育課程の編成及び組織改編に関する事項
四 前3号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
五 その他岡山大学学術研究院医歯薬学域教授会から審議を委任された事項
2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べる。
一 大学院医歯薬学総合研究科長適任候補者の推薦に関する事項
二 中期目標についての意見に関する事項
三 中期計画及び年度計画に関する事項
四 学生の懲戒及び退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項
五 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
3 前2項に規定するもののほか,教授会は,大学院医歯薬学総合研究科長(以下「研究科長」という。)がつかさどる研究科の教育研究に関する事項について審議し,及び研究科長の求めに応じ,意見を述べる。
(会議の主宰及び議長)
第4条 研究科長は,教授会を主宰し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,副研究科長のうちあらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。
3 構成員の4分の1以上の要求があるときは,議長は教授会を招集する。
(議案の提出)
第5条 教授会への議案の提出は,議長が行う。
(会議の成立等)
第6条 教授会は,構成員である教授の2分の1以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,海外出張中及び休職中の教授は,構成員から除く。
2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。
(代議員会)
第7条 教授会に,規則第8条第1項に定める代議員会として,大学院医歯薬学総合研究科代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
3 前項の規定にかかわらず,代議員会において必要と認めた事項については,教授会において審議し,議決するものとする。
4 代議員会に関し,必要な事項は,別に定める。
(関係職員からの意見聴取)
第8条 教授会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くために必要に応じて職員を出席させることができる。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。
(事務)
第10条 教授会に関する事務は,大学院医歯薬学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,教授会の議事及び運営に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月10日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第2号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規程第5号)
この規程は,平成27年5月29日から施行する。
附則(令和3年3月8日規程第2号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。