○岡山大学大学院医歯薬学総合研究科長適任候補者選考規程

平成17年4月1日

岡大院医歯薬規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号)第4条第3項の規定に基づき,学長から大学院医歯薬学総合研究科長適任候補者(以下「研究科長適任候補者」という。)の推薦を求められた場合の選考に関し,必要な事項を定める。

(研究科長適任候補者)

第2条 研究科長適任候補者は,人格が高潔で,学識に優れ,教育行政に関する識見を有し,かつ,岡山大学の運営方針に基づき部局運営に当たる者として,学長と基本的な方向性を共有するとともに,大学院医歯薬学総合研究科(以下「研究科」という。)が持つ強みや特色を最大限に引き出し,リーダーシップと責任を持って的確に研究科の運営を行うことができる者であって,岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号)第4条に規定する医歯薬学域の専任の教授(以下「教授」という。)とする。ただし,学長が特に必要と認める場合は,教授以外の本学の教員又は学外者とすることがある。

(選考)

第3条 研究科長適任候補者の選考は,大学院医歯薬学総合研究科教授会(以下「教授会」という。)において行う。

(立候補制)

第4条 教授会は,研究科長適任候補者の選考にあたり,教授のうちから立候補者を募るものとする。

2 教授会は,前項の規定により設けた受付期間内に立候補者がなかった場合には,立候補者が少なくとも1名に達するまでは,受付期間を延長して立候補者を募らなければならない。

3 第1項の立候補を行うことができる者は,大学院医歯薬学総合研究科長(以下「研究科長」という。)としての任期の全ての期間において,職員(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号ロに定める者に限る。)であるものとする。

(研究科長適任候補者の決定)

第5条 教授会は,立候補者が3名以内であった場合は,立候補者全員を研究科長適任候補者として決定するものとする。

2 教授会は,立候補者が4名以上であった場合は,教授会の議を経て,立候補者のうちから3名を研究科長適任候補者として決定するものとする。

3 教授会は,研究科長適任候補者の決定にあたり,教授会構成員から立候補者の研究科長適任候補者としての資質等に関する意見を収集するものとする。

(研究科長適任候補者の推薦)

第6条 研究科長は,前条第1項又は第2項の規定により決定した研究科長適任候補者について,推薦順位を付さず,学長に推薦するものとする。

2 前項の推薦にあたっては,前条第3項の規定に基づき収集した教授会構成員からの意見とともに,当該研究科長適任候補者の所信(全学ビジョンを踏まえた部局の運営等に関する所信をいう。)及び関係書類を提出するものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,研究科長適任候補者選考に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成26年5月14日規程第5号)

この規程は,平成26年5月14日から施行する。

(平成26年10月24日規程第6号)

この規程は,平成26年11月1日から施行する。

(令和2年9月11日規程第3号)

この規程は,令和2年9月11日から施行する。

(令和3年3月8日規程第3号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規程第3号)

この規程は,令和4年9月8日から施行する。

(令和6年9月25日規程第1号)

この規程は,令和6年9月25日から施行する。

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科長適任候補者選考規程

平成17年4月1日 岡大院医歯薬規程第3号

(令和6年9月25日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第18章 大学院医歯薬学総合研究科
沿革情報
平成17年4月1日 岡大院医歯薬規程第3号
平成26年5月14日 規程第5号
平成26年10月24日 規程第6号
令和2年9月11日 規程第3号
令和3年3月8日 岡大院医歯薬規程第3号
令和4年9月8日 岡大院医歯薬規程第3号
令和6年9月25日 岡大院医歯薬規程第1号