○岡山大学大学院医歯薬学総合研究科長適任候補者選考規程

平成17年4月1日

岡大院医歯薬規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号)第4条第3項の規定に基づき,学長から大学院医歯薬学総合研究科長適任候補者(以下「研究科長適任候補者」という。)の推薦を求められた場合の選考に関し,必要な事項を定める。

(研究科長適任候補者)

第2条 研究科長適任候補者は,人格が高潔で,学識に優れ,教育行政に関する識見を有し,かつ,岡山大学の運営方針に基づき部局運営に当たる者として,学長と基本的な方向性を共有するとともに,大学院医歯薬学総合研究科(以下「研究科」という。)が持つ強みや特色を最大限に引き出し,リーダーシップと責任を持って的確に研究科の運営を行うことができる者であって,岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号)第4条に規定する医歯薬学域の専任の教授(以下「教授」という。)とする。ただし,学長が特に必要と認める場合は,教授以外の本学の教員又は学外者とすることがある。

(選考)

第3条 研究科長適任候補者の選考は,大学院医歯薬学総合研究科教授会(以下「教授会」という。)において行う。

(立候補制)

第4条 教授会は,研究科長適任候補者の選考にあたり,教授のうちから立候補者を募るものとする。

2 前項の立候補を行うことができる者は,大学院医歯薬学総合研究科長(以下「研究科長」という。)としての任期の全ての期間において,職員(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号ロに定める者に限る。)であるものとする。

(投票)

第5条 第3条の選考は,立候補者について,投票により行うものとする。

2 投票は,立候補者の研究科長適任候補者としての適性を判断するための可否投票とする。

3 前項の投票は,立候補者が少なくとも2人以上に達しなければ実施することはできないものとする。

4 第2項の投票の結果,可の得票順により,上位2位までの者を研究科長適任候補者として推薦するものとする。ただし,立候補者が4人以上ある場合は,得票順位3位の者について,教授会で推薦の可否を決定するものとし,4位以下の者は推薦しないものとする。

5 第2項の投票の結果,得票同数となった場合は,同順位として取り扱うものとする。

6 前2項の推薦順位の決定によりがたい特別な事情が生じた場合は,教授会の議を経て,その対策を決定するものとする。

7 投票に関し必要な事項は,別に定める。

(研究科長適任候補者の推薦)

第6条 研究科長は,前条により決定した研究科長適任候補者について,教授会における投票結果とともに,推薦順位を付して,学長に推薦するものとする。

2 前項の推薦にあたっては,当該研究科長適任候補者の所信(全学ビジョンを踏まえた部局の運営等に関する所信をいう。)及び関係書類を提出するものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,研究科長適任候補者選考に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成26年5月14日規程第5号)

この規程は,平成26年5月14日から施行する。

(平成26年10月24日規程第6号)

この規程は,平成26年11月1日から施行する。

(令和2年9月11日規程第3号)

この規程は,令和2年9月11日から施行する。

(令和3年3月8日規程第3号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規程第3号)

この規程は,令和4年9月8日から施行する。

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科長適任候補者選考規程

平成17年4月1日 岡大院医歯薬規程第3号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第18章 大学院医歯薬学総合研究科
沿革情報
平成17年4月1日 岡大院医歯薬規程第3号
平成26年5月14日 規程第5号
平成26年10月24日 規程第6号
令和2年9月11日 規程第3号
令和3年3月8日 岡大院医歯薬規程第3号
令和4年9月8日 岡大院医歯薬規程第3号