○岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病理組織検査料金規程

平成18年4月8日

岡大院医歯薬規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学大学院医歯薬学総合研究科において行う病理組織検査(以下「検査」という。)について,必要な事項を定める。

第2条 検査は,研究に支障のない限り,受託することができる。

(検査の申込)

第3条 検査を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,所定の申込書に検査材料を添えて申し込まなければならない。

(検査料金)

第4条 検査料金は,別に定める。

2 検査料金は,1月分を取りまとめた上,依頼者に請求するものとする。

3 依頼者は,本学が発行する請求書に基づき,当月分の検査料金を,翌々月末までに納付しなければならない。

4 既納の検査料金は,いかなる理由があっても還付しない。

(検査の終了)

第5条 検査を終了したときは,依頼者にその結果を通知し,組織標本を交付する。

2 検査材料は,特別な理由がない限り,返還しない。

この規程は,平成18年4月8日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日岡大院医歯薬規程第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日岡大院医歯薬規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月19日岡大院医歯薬規程第2号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日岡大院医歯薬規程第3号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月6日岡大院医歯薬規程第2号)

この規程は,平成28年4月6日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年4月4日岡大院医歯薬規程第2号)

この規程は,平成30年4月4日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月3日岡大院医歯薬規程第2号)

この規程は,平成31年4月3日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月8日規程第2号)

この規程は,令和2年4月8日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月9日規程第2号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月5日規程第3号)

この規程は,令和5年4月5日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病理組織検査料金規程

平成18年4月8日 岡大院医歯薬規程第2号

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第18章 大学院医歯薬学総合研究科
沿革情報
平成18年4月8日 岡大院医歯薬規程第2号
平成22年3月26日 岡大院医歯薬規程第2号
平成24年3月22日 岡大院医歯薬規程第2号
平成25年2月19日 岡大院医歯薬規程第2号
平成26年3月18日 岡大院医歯薬規程第3号
平成28年4月6日 岡大院医歯薬規程第2号
平成30年4月4日 岡大院医歯薬規程第2号
平成31年4月3日 岡大院医歯薬規程第2号
令和2年4月8日 岡大院医歯薬規程第2号
令和4年3月9日 岡大院医歯薬規程第2号
令和5年4月5日 岡大院医歯薬規程第3号