○岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病理解剖受託規程

平成18年4月8日

岡大院医歯薬規程第3号

第1条 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)については,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。

第2条 解剖は,教育研究上有意義であり,かつ本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。

第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,病理解剖依頼書(別紙様式第1号)を大学院医歯薬学総合研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。

2 研究科長は,解剖の受託を決定したときは,依頼者に病理解剖承諾書(別紙様式第2号)を交付するものとする。

第4条 依頼者は,前条第2項に規定する病理解剖承諾書の交付を受けたときは,解剖料(1体につき250,000円(税別))を前納しなければならない。ただし,特段の事由があると認められる場合に限り,解剖終了後に納付することができるものとする。また,既納の解剖料は還付しない。

2 研究科長は,前項の規定にかかわらず,本学の教授から病理解剖料徴収免除申請書(別紙様式第3号)の提出があり,特に教育研究上必要と認められる場合は,解剖料を徴収しないことができる。

第5条 解剖終了後,担当教員は,解剖所見を依頼者に報告するものとする。

第6条 この規程に定めるもののほか,解剖の取扱いに関する必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成18年4月8日から施行する。

(平成25年9月4日規程第4号)

この規程は,平成25年9月4日から施行する。

(平成26年3月5日規程第2号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規程第3号)

この規程は,令和元年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病理解剖受託規程

平成18年4月8日 岡大院医歯薬規程第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第18章 大学院医歯薬学総合研究科
沿革情報
平成18年4月8日 岡大院医歯薬規程第3号
平成25年9月4日 規程第4号
平成26年3月5日 規程第2号
令和元年9月25日 規程第3号