○岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科教授会規程
平成30年4月1日
岡大院へ規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第10条の規定に基づき,岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織,運営等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次の各号に定める者で組織する。
一 岡山大学学術研究院ヘルスシステム統合科学学域(以下「学域」という。)所属の教授(岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号に定める常勤職員(以下「常勤職員」という。)であるものに限る。)
二 岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科(以下「研究科」という。)を担当する専任の教授(前号に該当する者を除き,かつ,常勤職員であるものに限る。)
(審議事項等)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学及び課程の修了
二 学位の授与
三 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
四 教育課程の編成及び組織改編に関する事項
五 前4号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べる。
一 研究科長適任候補者の推薦に関する事項
二 中期目標についての意見に関する事項
三 中期計画に関する事項
四 学生の懲戒及び退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項
五 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
六 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,教授会は,研究科長がつかさどる研究科の教育研究に関する次の事項について審議し,及び研究科長の求めに応じ,意見を述べる。
一 規程等の改廃に関する事項
二 その他研究科の教育研究に関する重要事項のうち,研究科長が必要と認めるもの
(会議の主宰及び議長)
第4条 研究科長は,教授会を主宰し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した副研究科長が,その職務を代理する。
(開催)
第5条 教授会は,定例に開催する。ただし,必要があるときは,臨時に開くことができる。
2 教授会構成員の3分の1以上の要求がある場合は,研究科長は,教授会を臨時に開くものとする。
(開催通知)
第6条 教授会の議事事項は,事前に構成員に通知しなければならない。ただし,特別の場合は,この限りではない。
(会議の成立)
第7条 教授会は,構成員の2分の1以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,長期病気療養,長期出張等の事由によって出席できない構成員は,総数から除く。
(議決)
第8条 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。
(構成員以外からの意見聴取)
第10条 教授会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くため,必要に応じて構成員以外を出席させることができる。
(事務)
第11条 教授会に関する事務は,自然系研究科等事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,教授会の議事及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。
附則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第3号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日規程第2号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。