○岡山大学大学院法務研究科規程
平成16年4月1日
岡大院法規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)及び岡山大学大学院学則(平成16年岡大学則第3号)に基づき,岡山大学大学院法務研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定める。
(研究科の目的)
第2条 研究科は,地域に奉仕し,地域に根ざした,人権感覚豊かな法曹の育成を目的とする。
(自己評価,教育研究等の状況の公表等)
第3条 研究科は,研究科に係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 前項の自己評価については,岡山大学の教職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
3 研究科は,教育研究及び組織運営の状況等について,定期的に公表する。
4 自己評価等の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
(教育内容・方法の継続的な検討等)
第4条 研究科は,研究科において教育を行う各教員の教育能力向上について,次の各号に掲げる事項を実施する。
一 学生による授業評価
二 研究科において教育を行う各教員が,その教育内容・方法について,共同で検討する機会(以下「教育内容・方法検討会」という)を設けること。
三 教育内容・方法検討会における研究・検討に際して,必要があるときには,研究科において教育を行う教員以外の者を参加させ,その意見を聴くこと。
四 その他,各教員の教育能力向上のために必要な事項
2 前項の事項の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
(附属施設)
第4条の2 研究科に弁護士研修センターを置く。
2 弁護士研修センターに関し必要な事項は,別に定める。
(副研究科長)
第5条 研究科に,副研究科長を置く。
2 副研究科長に関し,必要な事項は,別に定める。
(標準修業年限)
第6条 研究科の課程の標準修業年限は,3年とする。
(最長在学年限)
第7条 研究科には,6年を超えて在学することはできない。ただし,大学院法務研究科教授会(以下「教授会」という。)が別に定めるところにより研究科において必要とする法律学の基礎的な学識を有すると認めた者(以下「法学既修者」という。)については,4年を超えて在学することはできない。
(教育方法)
第8条 研究科の教育は,授業科目の授業によって行うものとする。
(授業科目及び単位数)
第9条 研究科が開設する授業科目及び単位数は,別表のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか,教授会の議を経て特別に授業科目を開設することがある。
(授業の方法)
第10条 研究科は,事例研究,現地調査,双方向又は多方向に行われる討論又は質疑応答その他の適切な方法により授業を行う。
(単位の計算方法)
第11条 研究科における授業科目の単位の計算方法は,講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。
(成績評価基準等の明示等)
第12条 研究科は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示する。
2 研究科は,学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行う。
(履修方法)
第13条 学生の授業科目の履修方法については,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第14条 研究科の学生が,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
(履修の届出)
第15条 学生は,所定の期日までに法務研究科長に履修届を提出しなければならない。
2 前項の期間内に履修届を提出しない者は,履修することができない。ただし,特別な事情がある場合には履修を認めることがある。
(他の大学院の授業科目の履修)
第16条 研究科において教育研究上有益と認めるときは,他の大学の大学院(外国の大学院を含む。)の授業科目を当該大学との協議に基づき履修させることがある。
2 前項の規定により修得した単位は,34単位を限度として修了の要件となる単位として認定する。ただし,法学既修者を除く。
(入学前の既修得単位)
第17条 研究科において教育研究上有益と認めるときは,学生が研究科に入学する前に他の大学の大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を,修了の要件となる単位として認定することがある。ただし,法学既修者を除く。
(成績の評価)
第18条 学生が履修した授業科目の成績の評価は,授業科目担当教員が,試験,報告書,日常の成績及びその他適切な方法により行う。
2 研究科における評価は,70点以上を合格,69点以下を不合格とし,評語は,90点以上を「A+」,85点から89点までを「A」,80点から84点までを「B+」,75点から79点までを「B」,70点から74点までを「C」及び69点以下を「不可」とする。
ただし,必要と認める場合は,A+,A,B+,B及びCに代えて,修了又は認定とすることができる。
(修了要件)
第19条 研究科の修了要件は,研究科に3年以上在学し,97単位以上を修得することとする。ただし,教授会が,法学既修者として認めた者については,34単位を修得し,かつ,1年間在学したものとみなす。
(再入学)
第20条 研究科を中途退学した者が,再入学を願い出たときの選考方法は,教授会が別に定める。
2 前項により再入学した者の既修得科目,単位及び在学期間の認定は,教授会の議を経てその都度行う。
(転学)
第21条 他の法科大学院に在学している者で本研究科に転入学を志願する者がある場合は,選考の上,入学を許可することがある。
2 研究科の学生が他の法科大学院に転学を志願する場合の取り扱いは,別に定める。
(科目等履修生,特別聴講学生,専攻生)
第22条 研究科所属の学生以外の者で,研究科の授業科目につき,一又は複数授業科目の履修を志願する者があるときは,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 他大学の大学院又は外国の大学院等の学生で,研究科の授業科目につき,一又は複数授業科目の履修を志願する者があるときは,当該大学との協議に基づき,特別聴講学生となることを許可することがある。
3 研究科所属の学生以外の者で,特定の事項について研修を希望するものがあるときは,専攻生として入学を許可することがある。
4 科目等履修生,特別聴講学生及び専攻生となることを志願した者に対する選考方法,その者の取扱い,履修することができる科目等については,別に定める。ただし,専攻生として入学を志願することができる者は,法務博士(専門職)の学位を取得した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者とする。
(学生の守秘義務等)
第23条 学生は,授業科目のうちローヤリング,模擬裁判及びエクスターンシップ・クリニックの履修に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。学生でなくなった後といえども同様とする。
2 前項の義務に違反したと認められる学生は,所定の手続きを経て,学長又は研究科長が懲戒する。
3 前項に定める手続き等については,別に定める。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に必要な事項は別に定める。
(規程の改廃)
第25条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規程第1号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成18年度以前の入学者にかかる授業科目及び単位数は,なお従前の例による。
附則(平成20年3月13日規程第1号)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成18年度以前の入学者にかかる授業科目及び単位数は,なお従前の例による。
附則(平成21年2月10日規程第1号)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成18年度以前の入学者にかかる授業科目及び単位数は,なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規程第2号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成21年度以前の入学者にかかる授業科目及び単位数は,なお従前の例による。
附則(平成23年1月12日規程第2号)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成22年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数は,なお従前の例による。ただし,改正後の別表に規定する社会保障制度論に係る区分については,平成22年度入学者から適用する。
附則(平成24年11月29日規程第5号)
この規程は,平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年1月31日規程第1号)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成22年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数は,なお従前の例による。
附則(平成28年3月10日規程第1号)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者については改正後の岡山大学大学院法務研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成29年5月24日規程第1号)
1 この規程は,平成29年5月24日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 平成27年度以前の入学者については改正後の岡山大学大学院法務研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成30年3月6日規程第1号)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成29年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数は,なお従前の例による。
附則(令和2年3月4日規程第1号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成31(令和元)年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数は,なお従前の例による。
附則(令和3年12月23日規程第2号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,令和2年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数は,なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定にかかわらず,令和3年度の入学者に係る授業科目及び単位数は,「(D科目):展開・先端科目群」を除き,なお従前の例によることとし,「(D科目):展開・先端科目群」については「医療裁判実務」及び「刑事心理学」を加えるものとする。
附則(令和4年12月21日規程第1号)
1 この規程は,令和4年12月21日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 令和3年度以前の入学者については改正後の岡山大学大学院法務研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表に規定する授業科目及び単位数について,「(A科目):法律基本科目群 Ⅲ 選択必修科目」に「公法応用演習」及び「民事法応用演習」を加えるものとする。
別表(第9条関係)
区分 | 授業科目 | |
科目名 | 単位数 | |
(A科目):法律基本科目群 | ||
Ⅰ 基礎科目 | 憲法Ⅰ(統治) | 2 |
憲法Ⅱ(人権) | 2 | |
民法Ⅰ | 4 | |
民法Ⅱ | 4 | |
民法Ⅲ | 4 | |
商法 | 4 | |
民事訴訟法 | 4 | |
刑法 | 4 | |
刑事訴訟法 | 4 | |
法解釈入門 | 2 | |
Ⅱ 基幹科目 | 人権演習 | 2 |
憲法演習 | 2 | |
行政法特論 | 2 | |
行政法演習 | 2 | |
民法演習Ⅰ | 2 | |
民法演習Ⅱ | 2 | |
民法演習Ⅲ | 2 | |
商法演習 | 4 | |
民事訴訟法演習 | 2 | |
刑法演習 | 4 | |
刑事訴訟法演習 | 2 | |
Ⅲ 選択必修科目 | ||
行政法解釈の基礎 | 2 | |
商取引法 | 2 | |
公法応用演習 | 2 | |
民事法応用演習 | 2 | |
刑事法応用演習 | 2 | |
(B科目):実務基礎科目群 | ||
Ⅰ 必修科目 | 法曹倫理 | 2 |
要件事実と事実認定の基礎 | 2 | |
民事訴訟実務 | 2 | |
刑事訴訟実務 | 2 | |
ローヤリング | 1 | |
Ⅱ 選択必修科目 | エクスターンシップ・クリニック | 2 |
模擬裁判 | 2 | |
Ⅲ 選択科目 | 要件事実・民事法演習 | 2 |
(C科目):基礎法学・隣接科目群 | ||
Ⅰ 基礎法学科目 | 法哲学 | 2 |
法社会学 | 2 | |
法制史 | 2 | |
英米法 | 2 | |
Ⅱ 隣接科目 | 行政学 | 2 |
企業会計論 | 2 | |
社会保障制度論 | 2 | |
(D科目):展開・先端科目群 | ||
Ⅰ 司法試験選択科目系 | 経済法(独禁法)Ⅰ | 2 |
経済法(独禁法)Ⅱ | 2 | |
倒産処理法Ⅰ(破産法) | 2 | |
倒産処理法Ⅱ(民事再生法) | 2 | |
労働法Ⅰ | 2 | |
労働法Ⅱ | 2 | |
知的財産法Ⅰ | 2 | |
知的財産法Ⅱ | 2 | |
税法 | 2 | |
国際法 | 2 | |
国際私法 | 2 | |
環境法 | 2 | |
Ⅱ 医療・福祉系 | 住民訴訟法 | 2 |
医事法Ⅰ | 2 | |
医事法Ⅱ | 2 | |
社会保障法 | 2 | |
家事事件特論 | 2 | |
家族法実務 | 2 | |
医療福祉研究(ネットワーク・セミナー) | 2 | |
消費者法 | 2 | |
福祉リスクマネジメント論 | 2 | |
リーガルソーシャルワーク演習 | 2 | |
少年法 | 2 | |
Ⅲ 法とビジネス系 | 情報法 | 2 |
裁判外紛争解決制度論 | 2 | |
経済法(事例研究)Ⅲ | 2 | |
民事執行・保全法 | 2 | |
経済刑法 | 2 | |
応用労働法 | 2 | |
上場会社法制 | 2 | |
企業法務 | 2 | |
保険法 | 2 | |
不動産登記法 | 2 | |
地域組織内法務(ネットワーク・セミナー) | 2 | |
裁判外紛争解決制度論 | 2 |