○岡山大学大学院法務研究科長適任候補者選考規程

平成16年4月1日

岡大院法規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号)第4条第3項の規定に基づき,学長から大学院法務研究科長適任候補者(以下「研究科長適任候補者」という。)の推薦を求められた場合の研究科長適任候補者の選考に関し,必要な事項を定める。

(資格)

第2条 研究科長適任候補者は,人格が高潔で,学識が優れ,教育行政に関し識見を有し,かつ,リーダーシップを発揮し,岡山大学(以下「本学」という。)の運営方針に基づき部局運営にあたる者として,学長と基本的な方向性を共有するとともに,大学院法務研究科(以下「研究科」という。)が持つ強みや特色を最大限に引き出し,責任を持って的確な部局の運営を行うことができる研究科の教授とする。ただし,大学院法務研究科教授会(以下「教授会」という。)において必要と認めた場合は,法務学域(以下「学域」という。)に所属する教授のほか,本学の教員又は学外者とすることができる。

(選考)

第3条 研究科長適任候補者の選考は,教授会において行う。

(選考に関する事務)

第4条 前条の選考に関する事務は,大学院法務研究科長(以下「研究科長」という。)及びその指定する者が管理する。ただし,研究科長が辞任し,解任され,又は欠けた場合に行われる選考は,大学院法務研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)及びその指定する者が管理する。(以下,これらの者を「研究科長等」という。)

(公示)

第5条 研究科長等は,選考を行う教授会の開催の日時及び場所並びに研究科長適任候補者の立候補の受付期間を教授会の3週間前までに公示し,かつ,教授会構成員に通知しなければならない。

(研究科長適任候補者)

第6条 前条の公示に当たり,研究科長等は,研究科の教授に研究科長適任候補者の立候補を求めるものとする。

(所信の公表)

第7条 研究科長適任候補者の立候補者は,学長が提示する本学の将来構想及び運営等の方針を踏まえて,研究科の運営等に関する所信の公表を行う。

2 前項の所信の公表は,書面又は電磁的方法により行うことができるものとする。

(成立要件)

第8条 選考を行う教授会にあっては,教授会構成員の総数の4分の3以上の出席を必要とする。ただし,長期にわたる病気,出張等の事由によって出席できない者は,総数から除く。

(決定)

第9条 教授会は,研究科長適任候補者を決定する。

2 前項の決定を行う際に研究科長適任候補者の立候補者が4人以上の場合は,3人以下に決定する。

3 研究科長適任候補者と判断するために投票が必要であれば,これを行う。

4 前2項については,別に定める。

(推薦)

第10条 研究科長等は,関係書類を添えて研究科長適任候補者として3人以下を学長に推薦するものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,選考の実施に関し,必要な事項は,別に定める。

(規程の改廃)

第12条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成26年10月29日規程第2号)

この規程は,平成26年10月29日から施行する。

(令和2年5月28日規程第2号)

この規程は,令和2年5月28日から施行する。

(令和3年11月18日規程第1号)

この規程は,令和3年11月18日から施行する。

(令和6年3月1日規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

岡山大学大学院法務研究科長適任候補者選考規程

平成16年4月1日 岡大院法規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第20章 大学院法務研究科
沿革情報
平成16年4月1日 岡大院法規程第3号
平成26年10月29日 規程第2号
令和2年5月28日 規程第2号
令和3年11月18日 岡大院法規程第1号
令和6年3月1日 岡大院法規程第1号