○岡山大学大学院法務研究科奨学規程

平成16年4月1日

岡大院法規程第4号

(趣旨)

第1条 岡山大学大学院法務研究科(以下「研究科」という。)は,学生の修学を支援するため,岡山大学法科大学院後援会の協力を得て,岡山大学法科大学院奨学金(以下「奨学金」という。)に充てるために岡山大学に寄付された金銭,返還された奨学金その他の金銭をもって,研究科学生に対し奨学金を貸与する。

(運営・選考委員会)

第2条 本奨学制度の運営に関する重要事項を審議するため,研究科に法科大学院奨学金運営・選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会は5名の委員で構成し,委員は学内及び学外の有識者のうちから大学院法務研究科長(以下「研究科長」という。)が委嘱する。

3 委員の任期は2年間とし,再任することができる。

4 委員会の運営については,別に定める。

(奨学生の資格)

第3条 奨学金を貸与する学生(以下「奨学生」という。)は,研究科に在学し,次の各号に該当する者のうちから選考を行う。

 学業成績優秀であること。

 経済的支援を必要とすること。

2 前項の規定にかかわらず,研究科入学者選抜試験合格者に対して,同試験の成績等に基づき入学前に奨学金の貸与を受ける資格を認定する奨学生(以下「予定奨学生」という。)を選考することができる。

(奨学生の数)

第4条 毎年度の奨学生の数は,研究科教授会の議を経て研究科長が定める。

(奨学金の額)

第5条 奨学生に貸与する奨学金の額は,月額5万円又は10万円とする。

2 月額10万円の貸与を受けることのできる奨学生は,第7条の申請に際し,奨学金の額として月額5万円を選択することができる。

3 奨学生は,奨学金の額を年度途中に変更することはできない。

(貸与の期間)

第6条 奨学金を貸与する期間は,奨学生(予定奨学生を除く。)にあっては研究科が貸与を決定した月から,予定奨学生にあっては,研究科に入学した月から2年間を原則とする。ただし,奨学生の標準修業年限が満了する時期を超えることができない。

(申請手続)

第7条 奨学金の貸与を希望する者(予定奨学生を含む。)は,研究科所定の申請書に連帯保証人の印鑑証明書を添えて研究科長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,申請人と連帯保証人が連署・押印しなければならない。

(奨学生の決定)

第8条 奨学生及び予定奨学生並びに奨学金の額は,委員会において選考の上,研究科教授会の議を経て研究科長が決定する。

2 予定奨学生及び奨学金の額は,前項の規定にかかわらず,委員会の委員を含む5名の法務研究科専任教員の合議により選考することができる。この場合において,研究科長は速やかに委員会の承認を得なければならない。

3 委員会における選考手続については,別に定める。

(異動届出)

第9条 奨学生は,本人又は連帯保証人の身分,住所,電話番号その他重要な事項に異動のあったときは,直ちに研究科長に届け出なければならない。本研究科修了後も,奨学金返還終了まで同様とする。ただし,本人が疾病などのために届け出ることができないときは,連帯保証人又は家族が届け出なければならない。

(奨学金の振り込み)

第10条 奨学金は,奨学生が届け出た本人名義の銀行預金口座に振り込むものとする。

2 振り込みの時期は,別に定める。

(奨学金の停止)

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは,奨学金貸与を停止する。

 休学したとき。

 退学以外の懲戒処分に処せられたとき。

 本人及び連帯保証人と連絡が取れなくなったとき。

2 奨学金貸与の再開は,当該停止事由終了後,委員会の議を経て決定する。

3 成業の見込みがあると委員会が判断した場合には,停止期間を貸与期間に算入しないことができる。

(奨学金の廃止)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは,奨学金貸与を廃止する。

 退学処分を受けたとき。

 除籍されたとき。

 退学したとき。

 進級できなかったとき。

 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(奨学金の返還)

第13条 貸与した奨学金は,本研究科修了後満2年を経過した日の属する月の翌月から返還を開始しなければならない。

2 返還は,貸与金額の総合計を貸与年数の4倍数で除した額を返還年額とし,月賦,半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし,特別の事情があるときは,その全額又は一部を繰り上げ又は繰り下げて返還することができる。

3 貸与停止期間がある場合には,前項の貸与年数は第6条に基づき研究科が決定した貸与期間とする。

第14条 第12条の規定により奨学金の廃止を受けた者は,貸与された奨学金を即時返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,第12条第1号ないし第3号のいずれかに該当する場合であって,返還の意思が明確であり,かつ,即時返還が困難であると委員会が認めるときは,前条第2項本文の定める方法の範囲内で返還を認めることがある。この場合,奨学金の廃止の日の属する月の翌月から返還を開始するものとする。

3 前項による返還方法を希望する者は,遅くとも当該事由発生日の翌日から起算して10日以内に所定の申請書を研究科長に提出しなければならない。

4 研究科長は,前項の申請を受理したときは速やかに委員会の審査に委ねなければならない。委員会は,審査の結果を研究科長および研究科教授会に報告するものとする。

5 第1項の規定にかかわらず,第12条第4号又は第5号に該当する場合であって引き続き在学するときは,前条の規定による。

(借用証書)

第15条 奨学生は,貸与期間終了前に連帯保証人と連署して,研究科長に対し所定の奨学金借用証書を提出しなければならない。第12条に定める事由による奨学金の廃止の場合も同様とする。

(返還猶予)

第16条 奨学生であった者が弁護士となった後に過疎地勤務の希望がある場合又は特別の事情がある場合は,返還猶予を認めることがある。

2 前項の返還猶予を希望する者は,返還猶予を希望する年度が始まる前の2月末日までに,所定の返還猶予願を提出しなければならない。

3 前項に定める返還猶予願の効力は,その猶予が認められた年度に限る。

4 弁護士になった後に過疎地勤務の希望がある場合については,弁護士になった後5年を超えて返還猶予を申請することはできない。

(延滞利息)

第17条 奨学生であった者が正当な事由なく奨学金の返還を遅延したときは,返還を遅延した金額につきその利息が生じた最初の時点における法定利率による延滞利息を徴収する。

(死亡届出)

第18条 奨学生が死亡したときは,連帯保証人又は家族は戸籍抄本及び奨学金借用証書を添え,所定の書式をもって直ちに届け出なければならない。奨学生であった者が奨学金返還終了前に死亡した場合も同様とする。

(返還免除)

第19条 奨学生であった者が,弁護士となった後一定年数以上過疎地で勤務した場合は,委員会の議を経てその年数に応じて全部又は一部の返還を免除することができる。

第20条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還終了前に死亡又は身体若しくは精神障害者等となったときは,奨学金の全部又は一部の返還を免除することがある。この場合,連帯保証人又は家族若しくは遺族は,返還免除申請書を提出しなければならない。

(返還の一部免除)

第20条の2 奨学生であった者が,司法試験の受験可能回数2回以内に合格し,次の各号のいずれかに該当する場合,申請により,委員会の議を経て,奨学金の返還の一部免除をすることができる。

 司法修習修了後6か月以内に中国四国地域の弁護士会に登録し,引き続き3年間中国四国地域の弁護士会に登録する弁護士の職にあった場合

 司法修習修了後6か月以内に判事補又は検事に任官し,引き続き3年間その職(留学,出向等による身分の変更がある期間を含む。以下同じ。)にあった場合

 司法修習修了後6か月以内に判事補又は検事に任官し,任官後3年以内にその職を辞して,遅滞なく中国四国地域の弁護士会に登録し,任官時から起算して3年間を経過するまで中国四国地域の弁護士会に登録する弁護士の職にあった場合

 司法修習修了後6か月以内に弁護士登録し,3年間引き続きその職にあり,かつ地域に根ざし地域に奉仕するものとして研究科教授会が特に指定する場合

2 一部免除の額は,次の各号に掲げる額又は100万円のいずれか低い額を限度とする。

 奨学生であった者が,登録当初から引き続き3年間岡山弁護士会に登録する弁護士である場合 貸与金額の総合計の2分の1の額

 前号に定める場合以外の場合 貸与金額の総合計の3分の1の額

3 第1項の一部免除を希望する者に対する返還猶予については,第16条の規定を準用する。

(奨学金に充てる原資)

第21条 奨学金に充てるために岡山大学に寄付された金銭,返還された奨学金,奨学基金の果実及び第17条に規定する延滞利息は,奨学金の原資に充当する。

(損失処理)

第22条 奨学生であった者が第19条の規定による返還の免除又は第20条の2の規定による返還の一部免除を受けた場合,及び奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還終了前に死亡,行方不明又は特別の事情により返還が不能と認められる場合は,奨学金の未償還分を損失処理することができる。

(奨学金の停止,廃止,返還猶予及び返還免除の決定)

第23条 奨学金の停止,廃止,返還猶予及び返還免除の決定は,委員会の提案を受け,研究科教授会の議を経て研究科長が行う。

(冠名奨学金)

第24条 一個人又は一法人からの寄付金額が1億円以上である場合には,当該個人又は法人の希望により,冠名奨学金とすることができる。

2 冠名奨学金に関する事項は,別に定める。

(雑則)

第25条 この規定の実施について必要な事項は,委員会の意見を聴取し,研究科教授会の議を経て研究科長が定める。

第26条 本規程の改正は,委員会の意見を聴取し,研究科教授会の議を経て研究科長が決定する。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に奨学金貸与資格候補者として選考され,岡山大学大学院法務研究科設置準備室で承認されていた者は,この規程により予定奨学生として選考された者とみなす。

3 第13条の規定にかかわらず,平成16年度予定奨学生にあっては,研究科修了後満3年を経過した日の属する月の翌月から返還を開始することができる。

(平成17年5月25日規程第1号)

1 この規程は,平成17年5月25日から施行する。

(平成18年2月22日規程第1号)

1 この規程は,平成18年2月22日から施行する。

2 奨学生であって,在学中に平成22年まで実施される旧司法試験に合格し退学した者に係る奨学金の返還等に関しては,当該者を法務研究科修了者とみなし取扱う。

(平成20年3月26日規程第2号)

この規程は,平成20年3月26日から施行し,平成20年2月29日から適用する。

(平成22年9月29日規程第3号)

この規程は,平成22年9月29日から施行する。

(平成27年3月10日規程第1号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日規程第1号)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条の2の規定にかかわらず,施行日の前日に奨学生である者については,なお従前の例による。

(令和2年9月9日規程第3号)

この規程は,令和2年9月9日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

岡山大学大学院法務研究科奨学規程

平成16年4月1日 岡大院法規程第4号

(令和2年9月9日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第20章 大学院法務研究科
沿革情報
平成16年4月1日 岡大院法規程第4号
平成17年5月25日 規程第1号
平成18年2月22日 規程第1号
平成20年3月26日 規程第2号
平成22年9月29日 規程第3号
平成27年3月10日 規程第1号
平成31年3月13日 規程第1号
令和2年9月9日 規程第3号