○岡山大学大学院法務研究科におけるテニュア・トラック制の実施に関する規程
平成26年10月29日
岡大院法規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学のテニュア・トラック制に関する規則(平成22年岡大規則第24号)第8条の規定に基づき,大学院法務研究科(以下「研究科」という。)において,テニュア・トラック制を適切に実施するために,採用及び審査等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(テニュア・トラック制の実施)
第2条 研究科に教員を採用(他部局からの異動を含む。)するときは,原則として,テニュア・トラック制により採用する。ただし,大学院法務研究科長(以下「研究科長」という。)がテニュア・トラック制によらない採用とすることを必要と認めるときは,テニュア・トラック制によらない採用ができるものとする。
2 テニュア・トラック制により採用する教員(以下「テニュア・トラック教員」という。)は,原則として研究者教員を除く教授,准教授,講師及び助教とする。
(テニュア・トラック期間)
第3条 テニュア・トラック期間は,5年とする。ただし,当該期間中にあっても,優秀な評価を得て適格であると認めた場合は,研究科長は,テニュアの付与について学長に推薦することができるものとする。
2 本学他部局のテニュア・トラック教員が,当該テニュア・トラック期間中に,研究科に異動する場合は,当該部局において勤務したテニュア・トラック期間を前項の期間に算入するものとする。
(テニュア審査)
第4条 テニュア審査は,研究科教授会において行う。
(テニュア審査委員会)
第5条 前条のテニュア審査を行うため,研究科教授会にテニュア審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 研究科長
二 副研究科長
3 審査委員会に委員長を置き,研究科長をもって充てる。
4 委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
(テニュア審査の手続き)
第6条 テニュア・トラック教員は,テニュア・トラック期間が満了する日の1年前から9ヶ月前までの間に,テニュア審査申請書(別紙様式第1)に研究業績等の書類を添えて,学長に提出するものとする。
2 前項の申請があった場合は,研究科長は,速やかに審査委員会を開催する。
3 審査委員会は,必要に応じ,テニュア審査申請教員の関連専門領域の教授等に諮問し,又は当該テニュア審査申請教員から説明を求めることができる。
4 審査委員会は,別に定める審査項目及び審査基準に基づき審査を行い,その結果を研究科教授会に報告する。
5 研究科教授会は,前項の報告に基づき,当該者のテニュアの付与について審議するものとする。
6 前項の審議は,出席した構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
7 研究科長は,研究科教授会の審議結果を,学長あて報告するものとする。
(決定通知)
第6条の2 研究科長は,学長から,当該者のテニュアの付与の可否についての決定がなされた場合は,テニュア審査結果通知書(別紙様式第2)により,速やかに当該者に通知するものとする。
2 前項の通知は,テニュア審査申請書を受理した日から3月以内に行う。
(テニュア審査後の処遇)
第7条 第6条に規定するテニュア審査の結果,テニュア付与を可と決定されたテニュア・トラック教員は,テニュア・トラック期間が満了する日の翌日から任期の定めのない教員とする。
2 第6条に規定するテニュア審査の結果,テニュア付与を不可と決定されたテニュア・トラック教員は,テニュア・トラック期間が満了する日をもって退職するものとする。
3 本学他部局のテニュア・トラック制によりテニュアを取得した教員が,テニュア・トラック期間中又はテニュア・トラック期間が満了する日の翌日に研究科に異動する場合の処遇については,当該部局のテニュア・トラック規程の定める例による。
(テニュア再審査)
第8条 テニュア審査結果の通知後,その結果を不服とするテニュア審査申請教員は,テニュア審査結果通知書を受理した日の翌日から起算して30日以内に,テニュア再審査請求書(別紙様式第3)を研究科長に提出することができる。
2 テニュア再審査請求書の提出があった場合は,研究科にテニュア再審査委員会(以下「再審査委員会」という。)を設置する。
3 再審査委員会の構成員は3人とし,研究科の専任教授のうちから研究科長が指名する。ただし,審査委員会の委員を指名してはならない。
4 再審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
5 委員長は,再審査委員会を招集し,その議長となる。
6 テニュア再審査はテニュア審査の例に準じて行う。ただし,再審査の結果の通知は,再審査結果通知書(別紙様式第4)により,テニュア・トラック期間が満了する日の2月前までに当該テニュア審査申請教員に通知する。
7 再々審査は,行わないものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,テニュア審査に関して必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成26年10月29日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第2号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。